契約者が死亡した場合のNHK受信契約(受信料)の解約方法。

このコラムは、契約者が死亡した場合のNHK受信契約(受信料)の解約方法についてご紹介するものです。以前ツイッターで「死んだ親宛にNHK受信料の請求書が届き続ける」という投稿があり、それが大変話題になりました。契約者が死亡した場合NHK受信契約(受信料)はどの様な扱いになるのでしょうか?契約書には個人名が記載されますので、その観点でいうと死亡と同時に解約になると考えるのが普通すが、NHKという特殊な性格を持った法人であることから、それに合った正しい解約方法あります。このコラムでは、このケースの正しい対処方法についてご紹介致します。

NHKと受信契約を結んている方が亡くなった場合、遺族または相続人の方がどのような処理・対応をすればよいのでしょうか?

 

NHKは死亡時点~解約成立時の期間に発生した受信料を請求するという姿勢を貫いています。
死亡時点で解約をしていなかった場合、解約手続きをしなかった相続者が悪いという考え方なわけです。

 

そして、他のサイトの解説を見ると相続する人は法律的に受信契約を相続する義務があり、解約時点までの受信料も払う義務がある、ということを言っているだけのものしか見当たりません。

 

このコラムでは、法律的な解釈を言うだけにに留まらず、それに対して法的観点、マインドの観点、NHKの実態という観点からどのような選択肢があるのか?をお伝えさせて頂きます。

なぜこんな問題が起こるの?強制配信という問題!


ネット上で話題になったのはなぜか?ということについてご説明いたします。

 

通常のサービスだと、銀行自動引落しやカード自動決済で支払っていた場合は、死亡者の銀行口座は凍結されますし、カードも解約する必要があるのため、支払いが必然的に停止します。

 

銀行振込や現金支払いの場合においても、死亡者宛の請求には応じなかった場合は即サービスが停止になりますので同時に請求も停止します。

 

携帯電話の料金を支払わなければ、その理由を問わずサービスが停止され携帯電話は使えなくなるので、停止後は請求も停止します。

 

そのため、このような問題は起きないのです。

 

しかしNHKというのは特異な考え方を持っており、仮に経済的に厳しくて料金が払えなくなっても強制的に放送を配信してサービスを提供してくるし、テレビ受信設備をすべて撤去し解約をしない限り永久に受信料を請求してきます。

 

そのため、契約者が死亡して支払いが停止しても解約手続きをしなければサービスの提供は継続され、料金も死亡者宛へ請求がされ続けます。

 

死亡時にNHKの解約処理なんて、思いつかない方が多分沢山いるでしょう。

 

そのため、年月が経過してから請求書が届き”累積した金額を見てびっくり”という事態が起こるというわけなのです。

 

このやり方そのものが問題だと思います。

 

支払いがなかった時点で、解約しますか?という確認の連絡を受信者へ入れるのがサービス業の当たり前の姿勢だと思いますが、NHKは決して解約に関する確認をしません。

 

死亡時に相続者は沢山の処理・手続きが発生するためNHKの解約なんて思いつかないということは、十分起こり得るケースなので、その場合の解約に関する処理方法を設けるべきだと思いますが、NHKは死亡時~の受信料を全額請求してきますし、それを一切譲りません。

 

次の2つの対応が一般の民間企業のサービスだとやるのが常識だと思いますが、NHKはやりません。
(1)支払いがなかった時点で、解約するかどうかの確認
(2)(1)をNHK側していなかった場合、解約漏れがあっても遡って請求はしない

 

NHKは、契約者が死亡した場合その時点で解約しなかった場合は、それ以降の受信料を請求するという方針を貫いています。

 

放送法が施行されたのが1947年(昭和22年)で、テレビ局はNHKしかなかった時代であり、すなわち「テレビ=NHK」の時代だったのです。

 

それ以降民放が次々と生まれているにもかかわらず、テレビ受信設備を設置するとNHKとの受信契約義務が自動的に発生するという今の時代では異常なルールがそのまま残っているのです。

 

テレビはNHKを見るためのものではない人にも、受信契約義務が自動的に発生するというのは、あまりにも無理があります。

 

この問題は、WOWWOWやスカパーなどのようにちゃんと料金を払っている人のみが見られ、未契約者、未払い者はスクランブルをかけて放送の提供を停止する仕組みにすればカンタに解決します。

複数のケース


NHKの受信契約者の死亡した場合のケース複数あり、それを次に挙げます。

 

相続者かどうか?

(1)自分は死亡者の相続者ではない
(2)自分が死亡者の相続者である

相続者でない場合、あなたは法的にはNHKの契約を相続する義務はありません。

 

住居が死亡者と同じかどうか?

(1)死亡者と相続者の住居が違う場合
(2)死亡者と相続者の住所が同じ場合

 

対処の時点はいつか?

(1)死亡した時点での対処方法
(2)死亡したときに解約をせず年月が経過した場合の対処方法

 

以上のケースに分類され、それぞれに必要な対処方法は違ってきます。

ケース別対処方法

ここからは、前項で上げたケース別にその対処方法をご紹介致します。

 

相続者でない場合

相続者ではなく住居も違うという場合は、何もすることはありません。

 

しかし、死亡者と住居が同じ場合は法的には契約を引き継ぐ義務はありませんが、手続きをしないと永久に死亡者宛の請求書が届きます。

 

そもそも受信契約を相続する義務がないので、放置しても問題にならない可能性が高いですが、毎月送られてくる請求書はあまり気分が良いものではありません。

 

 

死亡者と住居が同じ場合

(1)テレビを受信できる設備を撤去した場合
死亡した時点で、テレビを撤去した場合は、NHKへ契約者が死亡したこと、テレビを撤去した旨を連絡すると、死亡した証明書類やテレビを撤去したことを証明する書類(家電リサイクル券の控えなど)など提出を要求されます。

 

それに応じると答えると、解約書類を送ってくれますので、解約手続きをしましょう。

 

(2)テレビが住居にある場合
あなたは相続者ではありませんが、住居にテレビがある場合はNHKへ解約も申し出をしても応じてくれません。
その場合は受信契約の名義変更を迫られるので、その手続をする必要があります。

 

名義へ変更はNHKのサイトからでも簡単にできます。

 

受信契約を引き継ぐ云々の前に、テレビを受信できる設備がある場合はNHKとの受信契約義務が放送法64条で定められています。

 

(3)死亡時点で解約をしてなかった場合
死亡時点で解約をしていなくて、ある日NHKから累積した請求書が届いた場合は、NHKで連絡し、契約者は死亡したことと自分は相続者ではないので、請求書の送付を止めて欲しい旨の依頼をしましょう。

 

その場合でも、テレビが死亡してから設置してあるなら、その分の支払いと契約を締結する必要があります。

 

尚、届いた請求書はあなた宛ではないので、郵便法42条に則り受取拒否をするという方法もあります。

 

さらに郵便局へ出向き死亡したので死亡者宛の郵便物はすべて手受け取り拒否をすることもできます。
※この詳細下の項で説明します。

 

この方法でいけば、死亡者の契約を引き継がないということは実現できます。

 

 

相続者の場合

自分が相続者の場合は、契約も相続する義務が生じる可能性が高いです。

 

ただし、契約者が死亡した時点でその契約そのものは自動的に解除になるという可能性もあると考えますが、これは実際に裁判になってみないとどのような判決がでるかはわかりません。

 

 

死亡者と住居が同じ場合

(1)テレビを受信できる設備を撤去した場合
このケースは相続者ではない場合と同じ対処方法になります。

 

(2)テレビが住居にある場合
このケースは相続者ではない場合と同じ対処方法になります。

 

(3)死亡時点で解約をしてなかった場合
死亡時点で解約をしていなくて、ある日NHKから累積した請求書が届いた場合は、死亡時点まで遡って料金を支払い、さらに契約者の変更手続きをする必要があります。

 

テレビ受信設備を継続して設置しているならば、死亡後の支払い義務はあるので支払うしかありませんし、契約も引き継ぐ必要があります。

 

NHKはこのラインを絶対に譲りません。

 

そして、死亡時にテレビを撤去したとしても、遡って解約することには応じることはないでしょう。

 

このときに重要なのは、過去の分を支払う云々の前に、まず今時点の日付で解約をしましょう。

 

そうしないと、テレビがない状態のまま受信料の請求だけが継続されてしまいます。

 

納得行かないかもしれませんが、これがNHKのやり方です。

 

 

死亡者と住居が違う場合

あなたと死亡者の方の住所が違い、死亡時点でテレビを撤去した場合は、相続者であるなしにかかわらず解約ができます。

 

そして、死亡時点で解約をしていなかった場合でも死亡時点から今までの受信料を払う必要はないでしょう。

 

ただしNHKへ死亡時点まで遡って解約をしてほしいと言っても、それを受け入れてくれないことが多く、連絡をした時点までの受信料を請求してきます。

 

NHKは解約を申請して、NHKがそれを認めた時点で解約が初めて成立するというスタンスです。

 

死亡者が一人暮らしだった場合は、NHKはあたなに請求をしてくる可能性が高いですが、契約者が死亡しその時点でその住居からテレビ受信設備が撤去されているとすると、法的にはその地点で解約が成立していると考えられます。

 

この場合NHK云々にかかわらず、郵便局に死亡届けを出すのが良いでしょう。

 

そうしないと、死亡者宛への郵便物が届くので、他の人が入居している場合その方に迷惑がかかります。

本当に払わなきゃならないの?


さて、ここからが本コラムの本題です。

 

ここまでの話は、基本的な考え方をお伝えしました。

 

多くのサイトでもこの基本的は法律的解釈の話が書かれています。

 

弁護士ドットコムの回答を見ると、相続者は受信契約の相続義務があり解約をしていなかった場合解約時点までの受信料を払う必要があるという回答が多いのですが、これは法律的に確立された理論ではなく、契約者の死亡により受信契約は終了するとうい考え方もあるという記述も複数あります。

 

つまり、死亡後の受信料を支払わなかった場合、NHKからその支払いを要求する裁判を起こされたとしても、どのような判決が出るか分からないということです。

 

あなたが相続者だとしたら、相続義務はあるし解約をしていなかった自分が悪いと考えて、死亡後の受信料を全額払うという選択肢もあります。

 

そして、払わないという選択肢もあるわけです。

 

このような裁判は個人的には面白いと思います。

 

世論を考えると、死亡した段階で解約が自動的に成立するという考え方が支持されるのは明白ですし、契約者が死んでも強制的に電波を配信し課金を継続するという考え方は常識的に考えても合理性を欠くでしょう。

 

B-CASカードが装備されている今のテレビでは、個別に配信を止めることは技術的に簡単なので、なぜそれをしないのか?という疑問が世論に湧くのは必至だと思います。

払わないと決意した場合の具体的な対処方法!


あなたが、払わないと決意した場合の具体的な対処方法をご紹介致します。

 

この場合「契約者が死亡した時点で受信契約は終了する」という考え方で挑みます。

 

ここで重要なのはNHKが、請求を継続してこうようが、契約者が死亡した段階で契約は終了したのだ!という考えを強く持つとういマインドです。

 

次からは具体的な方法ご紹介致します。

 

 

Step1 その時点で解約する

まずは、契約を解約することが最優先です。

 

死亡時点から年月が経過していたとしても、まずその時点で解約をしましょう。

 

解約でつまずいたら下記のコラムをご参照ください。

 

 

Step2 死亡者の銀行口座とカード

受信料を銀行口座引き落とし、クレジットカード決済で行っていた場合は、直ぐにその手続が必要です。

 

あなたが相続人だとすると、親族が死亡した旨を銀行へ届けることとカード会社へも死亡した旨を連絡しカードを解約をする必要があります。

 

銀行の場合は、死亡の連絡をすると口座は凍結されますので、NHKは引き落としができなくなります。

 

さらに、口座を解約し相続者の口座に分配しましょう。

 

カードは解約をすると、こちらもNHKは決済不能になります。

 

 

Step3 NHKから請求書を「受取拒否」する

銀行引き落とし、ガード決済ができないと、NHKは受信契約者宛に請求書を送ってきます。

 

死亡者と同じ住居に住んでいた場合や別居でも転送設定をしている場合は、あなたが郵便物を受け取ることになります。

 

このとき、請求書を決して受け取ってはなりません。

 

郵便法42条を次に記します。

郵便法42条

(誤配達郵便物の処理)
郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。

2 前項の場合において誤つてその郵便物を開いた者は、これを修補し、かつ、その旨並びに氏名及び住所又は居所を郵便物に表示しなければならない

つまり、NHKの請求書だけではなく、死亡者宛に来た郵便物は全て郵便局(日本郵便株式会社)へ返却し、その郵便物は誤配達である(受領者はいない)ことを通知しばければならないのです。

 

他人宛の郵便物を、あなたが受け取っても開封してもいけないのです。

 

NHKから来た請求書は「受取拒否」(所在していないため)と記入押印(サインでも可)して、郵便ポストへ投函するか、郵便局へ返しましょう。

 

紙に「受取拒否」と記入しフルネームでサインするか押印(シャチハタでもok)しましょう。

 

封筒に直接書き込んでも大丈夫です。

これによって、郵便局からNHKへ請求書は返却されます。

 

NHKは所在不明になった受信契約者を自治体へ今どこにいるのかを確認することができるので結果的に、死亡したことを知ることが出来ます。

 

 

 

Step4 郵便局へ転居届(死亡届け)を出す。

届いた請求書受取拒否をしても、また請求書が送られてくる可能性があります。

 

郵便法に則った処理をするためにも、郵便局へ死亡届を出し、それ以降の郵便を届かないようにしましょ

 

具体的な方法は、郵便局へ行き「死亡した本人宛に送られてくる郵便物を差出人に返還する手続きをしたい」と申し出ます。

 

下記転居届に記入の上、郵便局へ提出すると登録が完了し、死亡者宛の郵便物は今後差出人へ返還されるようになります。

記入方法は、郵便局員へ聞けば説明してれます。

 

 

 

Step5 NHKを完全に無視する。

Step4まで行うと、NHK側は請求書が届かないので、そのまま何もしてこない可能性もありますし、地域スタッフが訪問してくる可能性もあります。

 

もし、NHKの地域スタッフが来たら、、、、

有無を言わさず「無断で私有地に侵入しては駄目です!
今すぐそこを退去しなさい!
今後二度と無断での侵入は許しません!
今度この敷地内に勝手に侵入した場合は即警察に通報します!

と言って、一切対応しないことが重要です。

 

さらにはスマホなどでその様子を撮影すると効果的です。

 

退去をしなさいと言って、それもで帰らない場合は刑法130条の不退去罪になり、撮影されていれば犯罪現場の動画が残るためNHKの地域スタッフはそれを極端に嫌がるので、あっさり帰るケースが多いです。

 

重ねて言いますが、ここで重要なのは必ず「今後二度と無断での侵入は許しません!今度この敷地内に勝手に侵入した場合は即警察に通報します!」というセリフを語気を強めて言うことです。

 

もし帰らないならば、110番通報しましょう。

 

 

 

Step6 ときが経つ

NHKの受信料は5年時効の援用が認められており、もし裁判で訴えられて敗訴してもその時点から遡って最大5年分の受信料を払えば済みます。

 

解約した時点から年月の経過に従って負担額が毎月減って行くことになります。

 

不払い者が多数いるなか、NHKが実際に訴訟を起こすのはほんの一握りの相手である実態を考えると5年分満額取ることができる相手を優先的に訴訟し、死亡時点から5年を経過した以降の人が訴えられる可能性は低くなっていくと考えられます。

 

つまり、ときの経過とともにこの問題は解決していきます。

訴えられたっらどうしよう!?


NHKから訴えられたらどしようと、思う方もおられると思います。

 

では訴えられる可能性はどの程度と考えたら良いのでしょうか?

 

 

NHKが訴える件数はほんの一握り

NHKが未払い者へ滞納している受信料の支払いを求めて訴訟を起こしたのは、2006年11月~2017年までの11年間で9,042件です。

 

この9,042件を年間平均にするとたった822件しかありません。

 

未払い者が900万世帯もいる現状(実際はもっと多い)で、このペースだと全員訴えるのに1万年以上もかかります。

 

つまり、未払いで訴えられる人はほんの一握りになるというのが実態で、もし支払わなかった場合、もしあなたが未払い者だとしても今年訴えられる可能性は0.01%しかありません。

 

 

 

NHKが訴訟を避ける

NHKは殆どの受信料裁判で勝訴しています。

 

テレビを持っていて、普通にテレビを見ておりNHKとの受信契約もしている世帯が受信料を滞納しているケースでは、訴えられたら敗訴します。

 

自らの意思で契約を締結している受信料を払っていないわけですから当然でしょう。
※実は訴訟テクニックで裁判を取り下げさせる手法があるらしいのですが、そんな手法をほとんどの人はしらないので、普通にしていれば敗訴します。

 

NHKが連勝状態なのは、負ける戦はしないということではないでしょうか。

 

しかし、契約者が死亡した場合のケースでは、NHKに不利な点があります。

NHKの3つの敗訴要因

(1)契約者ではない相手を訴えることができるの?
(2)相続義務はあるのか?
(3)そもそも死亡してからの支払い義務はあるのか?

上記のNHK側が敗訴する要因をはらんでいます。
とくに(1)は法律家の見解を識りたいのですが、ネット状では見かけませんし、最高裁が問題とし提議している事項なのです。

 

NHKは世帯単位で契約を課しますが、実際の契約締結には世帯ではなく個人名や法人名を記載します。

 

「死亡者⇔NHK」で締結された契約の支払いに関し、相続者(非契約者)が訴えられるということが果たして起こるのか?

 

この正しい答えは、わからないのですが、一つ言えることがあるとすると、NHKは900万世帯(実際はもっと多い)あると言われる未払い世帯の中からたった”822人/年”を選び出し訴えてきます。

 

このたった”822人/年”にこのケースの未払い者をNHKがわざわざ選ぶか?ということです。

 

自らの意思で受信契約を結んでいるのに、滞納をしている相手が大量にいる状態でわざわざこのケースを選ぶのか?

 

この点を考えると、訴えられる可能性は極めて低いといえるでしょう。

 

訴えられる事に関する詳細は次のコラムを参照願います。

過去に不払いしていた場合はどうなる?

死亡した方が、NHKの受信料を滞納していた場合はどうなるかについて、お伝え致します。

 

NHKの受信料はNHKに対する民事上の債務になります。

 

死亡者の遺産を相続をしない場合は、債務の相続もしないので、あなたに支払い義務はありません。

 

あなたが、死亡者から遺産を相続するのであれば、債務も相続しなければなりません。

 

その場合受信料を支払っても良いと思うのであれば、NHKへその旨を連絡して、過去の受信料をNHKへ払ってしまいましょう。

 

そして、払わない状態でいると万が一訴えられた場合NHKの受信料は5年の時効が適用されるので、最大で5年分の受信料と金利を支払うことになります。

 

地上契約 1,260円×60(5年分)=75.600円
衛星契約 2,230円×60(5年分)=133,600円

 

つまり、普通に支払うよりも、上記金額から金利分は損することになります。

 

そして、負債を引き継いでから時が経てば経つほど支払う対象の期間が短くなり支払額も小さくなります。

 

しかし、すでに述べているように、裁判される可能性は極めて低いでしょう。

 

受信料を支払わない場合の対応方法、裁判になる可能性についての詳細は>>NHKの受信料を滞納しているとどうなる?最悪のシナリオはとその対処方法?<<>>放送法64条違反で生じるリスクとはなにか?NHKへの正しい対処方法は!<<というコラムでその詳細を解説しておりますので、興味のある方はご参照下さい。

NHK側の方針


NHK側は2018年6月に、この話題でネットが湧いたときに死亡時点~解約成立の間の受信料は請求するという方針を内部で展開しています。

 

NHK受信料を支払わない国民を守る党代表の”立花孝志”さんが下の動画でそれを解説しています。

 

この方針に違和感をおぼえる方は多いと思います。

まとめ

このコラムの内容を次にまとめます。

まとめ

fa-pencil-squareこの問題は、支払いをしなくてもサービスが強制的に提供されるという、現代にそぐわない法律によって起こっている。
fa-pencil-square死亡した方の相続者はNHKの受信契約を相続する義務があるが、死亡時点で自動的に契約が終了するという考え方もあり、訴訟になったらどうなるかは分からない。

fa-pencil-square対処方法はそのケースのよって違ってくる。
・自分は死亡者の相続者ではない
・自分が死亡者の相続者である
・死亡者と相続者の住居が違う場合
・死亡者と相続者の住所が同じ場合
・死亡した時点
・死亡したときに解約をせず年月が経過した時点
fa-pencil-square死亡時点~解約成立の間の受信料を本当に払わなければならないのか?はグレーである。
fa-pencil-square払わないと決意した場合の対処方法は6stepが必要。
fa-pencil-square払わなかった場合に訴えられる可能性は極めて低い。
fa-pencil-square死亡者が生前に受信料を滞納していた場合、その債務を相続者が負う義務があるが、5年時効を援用できる。
fa-pencil-squareNHKは2018年6月にネットでこの件が湧いたとき、死亡時点~解約成立の間の受信料は請求するという方針を内部で展開した。

この件は気持ち次第だということが言えます。

 

自分でどうするかを、決めることでしか解決しないのです。

 

解約をしていなかったからと言って、それを遡って支払うとういのは納得が行かない方が多いと思います。

 

そして「NHKの受信規約」には、放送受信契約を要しなくなったらその旨をNHKへ直ちに連絡する」ことが明記されているので、これを額面通りとれば払う義務はあります。

 

ですがこのやり方そのものが疑問ですし、これはNHKという存在そのものへの疑問へとつながるのではないかと思います。

 

この件でNHKの不条理さが死亡者への請求という一側面から、表現されたと考えます。

コメント一覧
  1. たーさん より:

    キアラさん
    はじめまして、こんにちは。
    終活についてのブログを書いていますたーさんと申します。

    大変参考になる記事で、読めば読むほど目からウロコでした。
    記事を引用させていただいて良いかわからなかったので、リンクを貼らせていただきました。
    もし止めてほしい、気になる点がある、などありましたらすぐに対応させていただきます。

    事後報告になってしまい申し訳ありませんでした。
    よろしくお願いいたします。

  2. ぼっくん より:

    勉強になりました。
    少子高齢化時代なのでこの手の問題はこれからもっと重要になると思います。
    みんな親が亡くなり、一人で問題を抱えていくようになるので。
    相続(受信料も含め)、手続き、こちらが法的な知識が無いのをいいことにNHKの勝手な言い分の押し付け・・・。
    NHKはこういった事をオモテにせず、毎日お笑いタレントを使いまくってのバカ騒ぎです。

    記述での細かい事ですが・・・。
    HTMLの文字列が数箇所あります。訂正をお願いいたします。
    <span style=
    でこちらのページを検索するとその箇所がわかります。

  3. あきや より:

    はじめまして、検索をして辿り着きました。
    一応事例として、私の案件を書き込みします。

    私は今年の4月に介護と生活保護を受けていた別居の父が亡くなりました。
    そして今月NHKから父宛の郵便転送で我が家に書類が届いたので、父が亡くなっていること、その住所には誰も住んでいないこと、父が亡くなる前から一人暮らしであること、を説明しました。
    そうしたところ、まずこちらの情報を全て教えろ、と私の名前住所連絡先を全て聞かれました。
    また、解約はこの電話でしますが、先月分までのお支払いをご納得してください、と言われました。
    納得できない旨を伝えたところ、では解約はとりあえずしますので、請求が残ってることだけご理解ください、と謎の発言をされ、電話が終わりました。
    マンションなので家に突然突撃は無いとは思いますが、渡した情報を元に何をするのかわからず戦々恐々としている状態です。

    • キアラ より:

      あきやさん

      電話ということは「NHKふれあいセンター」と会話なされたということでしょうか?

      記事本文にも書いております通り、お亡くなりになられたお父様への郵便物は受取拒否をするのがおすすめです。

      別居の場合の注視すべきポイントは、お父様がご存命のときに未払いをしている分は、遺産の相続者がその負債も相続する義務があり、亡くなられた以降の支払いは相続者に支払い義務はない可能性が高いという点です。

      後者の場合契約している世帯の方が亡くなった時点で契約者が存在しなくなるのでNHKがあきやさんへ残金の請求ができるのか?というのは微妙でしょう。

      戦々恐々としておられるとのことですが、こんなことでご自身のメンタルを痛めるもの非常に勿体ないと思います。

      N国党のコールセンターへ相談してみるのがおすすめです。
      03-3696-0750

      NHKが何らかの連絡をしてきたら、N国党の立花さんに相談している旨を伝えるとても有効です。

  4. ヤス より:

    「亡くなられた以降の支払いは相続者に支払い義務はない可能性が高い」の件ですが、これを明確にしないと関係者はメンタルを痛める結果となります。

    日本放送協会放送受信規約(平成30年9月10日施行)第2条によれば「受信契約は世帯単位」ですので、一人世帯の契約者が亡くなれば世帯が消滅し、その時点で契約は消滅します。
    同規約第9条は「契約の解約」について言及しています。解約とは、一般に、「契約当事者の一方の意思表示により、契約の効力を将来に向かって消滅させる」ことを言います。契約当事者は死亡していますから、意思表示は出来ません。受信契約の承継者は同一世帯の者ですので、同一世帯でない相続人は関係ありません。従って、一人世帯の契約者の死亡の際には、一般に言う「解約」は出来ないのです。
    もう一度同規約第9条を読むと、「放送受信契約者が受信機を廃止すること等により、・・・」と解約の原因の事例が明記されています。「等」が付いているので多少曖昧になっていますが、「死亡による世帯消滅」に関する記述は無く、「死亡による世帯消滅」が解約の原因の一例でないことは、ここからも読取れます。
    更に同規約全体を読み直すと、「契約の消滅」については一切記述がありません。法律や規約の条文に書くまでもない当然の事柄は、記述が省かれることがあります。その場合、信義誠実の原則(民法第1条第2項)に則して判断することになります。
    同規約はNHKに都合の良いことばかり書かれているため、書かれていない事柄に注視して読み解く必要があります。

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