NHKの受信料が義務化されたのはいつから?なぜ?法律的拘束力はあるの?

NHKの受信料が義務化されたのはいつからなのでしょうか?その義務には法律的拘束力はあるのでしょいうか?このコラムではこれをテーマにお伝え致します。NHKの受信料は国民の義務なのか?という疑問を多くの人が持っています。


NHKへ受信料を払うにはまず受信契約という契約を取り交わし、その契約に基づいて料金を払います。

 

つまり、携帯電話や駐車場を借りてお金を払うのと同じように契約を取り交わすわけです。

 

契約するかしないか?は憲法で自由意志が保証されているので、してもしなくてもいいのではないか?という思いを持つのは普通の感覚なのではないかと思います。

 

所得があり本来払うべき税金を脱税して払わないと、場合によっては懲役、罰金刑に処せられます。

 

納税義務は法人税法、所得税法などで明確に定められているからです。

 

しかし、NHKと受信契約を義務付けている放送法には、受信料の支払い義務に関しては一切触れられていません。

 

このコラムでは、NHKの受信料は本当に義務なのか?に関する法律的な観点、義務化された時期、理由などの情報についてご紹介致します。

 

NHKの地域スタッフの契約を撃退する方法については次のコラムで解説しております。

NHKの受信料を滞納している場合の対応方法は次のコラムで解説しております。

NHKとの受信契約を解約する方法は次のコラムで解説しております。

NHKの受信契約について定めている、放送法64条の解釈については次のコラムで解説しております。

 

NHKの受信料(受信契約)を支払うのは法律で定められた義務?


NHKへ受信料を支払うのは法律で定められた義務なのでしょうか?

 

これらのことを規定している「放送法64条1項」の原文は次になります。

 

(受信契約及び受信料)
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

 

ここで規定されていることを簡潔にいうと次の2つになります。

放送法64条のポイント

  1. テレビを受信できる設備を設置した人は、NHKと受信契約を結ぶ義務がある。
  2. NHKを受信する目的ではなく受信設備の設置をした人は、NHKとの契約義務はない。

 

そして、ここでマスコミも含め多くの人が勘違いしているのは、放送法で規定されているのは、NHKとの契約義務であって、支払い義務ではないということです。

 

ここを何故か誤解している方が多いのです。

 

放送法では、支払いに関する義務には一切触れていません。

 

NHKへ受信料を払いないさいという規定はありません。

 

あくまで契約義務までしか触れられていないのです。

 

繰り返しますが、NHKへ受信料を支払う法律的な規定はありません。

 

しかし、テレビを持っていて、NHKを見ている人は契約義務まではあると、放送法で定められているのです。

 

そして、契約をすれば毎月受信料という民事上の債務を契約者は負うことになります。

 

ですので、契約をすると民事上の支払い義務は生じます。

NHKを見なければ、契約義務はない?の実態は

先に述べた様に、NHKを見る目的でないテレビ受信設備の設置者にはNHKとの契約義務がないというのが、放送法64条の条文から読み取れます。

 

しかし、司法の実態はそうではありません。

 

NHKは未契約者に対して、契約締結を求める裁判を続けています。

裁判で、被告側がテレビを設置していて、NHK以外の民放放送を見る為にテレビを設置しましたと訴えても認められないのが実態です。

 

会社の会議室にパソコン画面表示用のモニターとして、テレビを設置していて、その部屋にはアンテナ線が来ていないなどのケースならば、「NHKを見る目的でテレビを設置したのではない」という主張は裁判で認められるかもしれませんが、一般家庭にテレビを設置していて、NHKを見ませんというのは、ほとんどの場合認められないのです。

 

実態ベースで言うと「宅内にアンテナ線が来ていてテレビがあれば」、NHKとの契約義務がある」というのが、裁判所の判断です。

 

尚、「宅内にアンテナ線が来ているけどテレビにケーブルを接続していないからテレビは見られない」という主張も認められません。

NHK衛星放送(BS放送)は同じく義務なの?

NHKには、地上契約と衛星契約の2つがあります。

 

値段は次の様になり、地上契約よりも衛星契約のほうが、1,000円/月近く高いのです。

 

振込方式

内容 月額 年額
地上契約(2ヶ月毎) 1,310円 15,720円
衛星契約(2ヶ月毎) 2,280円 27,360円
差額 +970円 +11,640円

 

口座引き落とし

内容 月額 年額
地上契約(2ヶ月毎) 1,260円 15,120円
衛星契約(2ヶ月毎) 2,230円 26,760円
差額 +970円 +11,640円

高い衛星契約は、自宅にテレビがり、BSアンテナが付いていると契約義務は生まれます。

 

アパート、マンションなどのはじめからBS(衛星)アンテナが付いていて、部屋までアンテナケーブルが来ている場合も契約義務があります。

 

自分の意志で付けた訳ではなく、最初から集合住宅にBS(衛星)アンテナが付いているのに、衛星契約分の受信料を契約しなければならないというのは、納得がいかないかもしれませんが、法律的な契約義務はあるというのが司法の判断です。

 

尚、テレビのBS端子にケーブルをつないでいないからと言っても、契約義務は消滅しません。

 

衛星契約を解約する方法は次にコラムで書いておりますので、この方法で解約をしてみて頂ければと思います。

NHKの受信料(受信契約)支払い義務を怠ると罰則はあるの?


宅内にアンテナ線が来ていて、テレビも設置してある人が、NHKと契約しないとどうなるのでしょうか。

 

結論から言うと、何も起こりません。

 

放送法には罰則規定がないので、契約を拒否しても罰則は一切ありません。

 

また、NHKと受信契約を締結して、その受信料を支払わなくても同じく罰則は一切ありません。

 

契約しなくても、契約してお金を払わなくても、刑事罰行政処分も一切受けません。

 

法律的に罪に問われる可能性は0%なのですが、可能性としてあるのは次の2つ。

NHKから裁判を起こされる

  1. 受信契約を拒否した場合には、NHKから契約締結を求める栽培を起こされる。
  2. 受信契約をしているのに、受信料を払わない場合、NHKから支払いを求める裁判を起こされる。

 

罰則はないのですが、民事裁判を起こされる可能性があり、負ければ強制的に受信契約を締結させられたり、滞納した受信料を強制徴収されることになります。

 

しかし、訴えられる可能性は極めて低いのが実態です。

 

それはなぜかと言うと、未契約者、未払い者は多数いるので、全員に対して裁判を起こす事は不可能なため、ほんの一部の人にしか訴訟ができないという実態があるからです。

 

しかし、ある条件を満たしている人は訴訟を起こされる可能性が高いです。
これらの詳細いついては次のコラムで解説しておりますので、ご参照下さい。

 

 

NHKの受信料(受信契約)が義務化されたのはいつ?

NHKと受信契約(受信料)を結ぶことが義務化されたのはいつでしょうか。

 

NHKとの契約義務が法律で定められたのは、放送法が施行されたのと同時になります。

 

1950年(昭和25年)に放送法はGHQの指導の元に施行されました。

戦前の日本は情報統制が厳しく、政府が放送へ強く関与していました。
第二次世界大戦の海外での劣勢については、放送では一切報道許されていなかったのです。

 

GHQはそのような政府による報道のコントロールをさせないように、民主主義の原点である言論の自由、報道の自由をもとにした放送法を作りました。

 

政府の影響力を残したいとい日本政府と、民主主義にもとづく自由を担保した制度を作ろうとするGHQとの間で、相当もめながら制定されたのが放送法です。

 

NHKの契約義務化は1950年(昭和25年)というと敗戦後からたった5年しかたっていない大昔にできた制度なのです。


当時テレビ局ががNHKしかなかった時代に生まれた法律です。

 

「テレビ=NHK」だったのです。

 

しかも、テレビを購入出来る人はほんの一握りの富裕層だけでした。

 

1950年当時としては、NHKを見るためにテレビを購入した富裕層の人達から、受信料を法的な強制力で徴収し、そのお金でNHKを運営していくというのは、一定の合理性があったと言えるでしょう。

放送法施行後の民放開局ラッシュ

放送法が施行されたのが先に述べたように1950年です。

 

テレビ局がNHKしかなかったのですが、その後どんどん民放が開局していきます。

テレビ局が開局

  1. 1953年 日本テレビ
  2. 1955年 TBSテレビ
  3. 1958年 テレビ朝日
  4. 1959年 フジテレビ

 

 

1959年の段階で、今の主要キー放送局である4つのテレビ局が誕生しています。

つまり、1959年の段階で「テレビ=NHK」ではなくなっているのですが、日本の政治は放送法に何も手をつけず、今日に至っています。

 

今は民放がある云々のステージは遥かに飛び越えて、メディアは、hulu、AmazonPrimeVideo、You-Tube、ニコ生、ブログ、SNS、NewsPicks(投稿型メディア)、スマホアプリなど、その多様化の進行には目覚ましいものがあり、テレビそのものの存在感の縮小が進んでいる真っ最中です。

 

NHKをどうするかなんていうのは、今の時代のメディア論の中では、テーマにならない気がします。

 

時代はNHKの受信料云々の話しよりもずーっと先にもう来てしまっていると感じているのは、私だけでしょうか。

 

NHKの受信料(受信契約)が義務化されたのはなぜ?

NHKの受信契約(受信料)が義務化されたのはなぜでしょうか。

それは、1950年に施行された放送法に、NHKの義務化が盛り込まれたからというのがその理由です。

 

そして、放送法に義務が盛り込まれたのには、その当時の時代背景にあります。

 

戦前の報道統制を体験した日本は、戦後GHQによってもたらされた民主主義、自由主義という新しいルールになれ、定着させて行く必要がありました。

 

それを実現するには、テレビ放送が民主主義に基づいて運営されていくことが大前提でした。

 

そのために、スポンサーの意向に影響されないテレビ局が必要でした。

 

民間企業の権力に影響されない、視聴者の受信料で運営されるテレビ放送が必要だと考えられたのです。

 

それによって、NHKという公共放送との受信契約が、放送法という法律によって義務化されたのです。

 

放送法4条では次のことが規定されています。

(国内放送等の放送番組の編集等)

第四条  放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一  公安及び善良な風俗を害しないこと。
二  政治的に公平であること。
三  報道は事実をまげないですること。
四  意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

 

偏った報道をせず、公平な報道をすることと、対立するようなテーマでは多くの角度から議論することが決められているのです。

 

放送法4条は民主主義を体現していくために、とても重要な条文ですね。

これを体現するマスメディアが出てきて欲しいと思います。

2017年12月6日のNHK受信料最高裁判所の判決

日本は民主主義の国なので、自由意志が憲法で保証されています。

NHKとの受信契約をしない自由があるのでは?という疑問をお持ちの方もいるでしょう。

 

しかし、それは完全に否定されました。

 

この裁判の詳細については次のコラムで詳しく書いておりますので、ご参照願います。

 

 

2017年12月6日に東京最高裁判所大法廷が下した判決によって、NHKとの受信契約義務は合憲であるという判断が、日本の最高司法機によって下されたのです。

憲法によって保証されている自由意志の原則よりも、放送法64条1項のNHKとの契約義務が優先するというのが、日本の司法の判断なのです。

 

この判決は、大いに問題があると思いますが、私たちはこの事実を受け容れるしかありません。

まとめ

ここまでの話しを次にまとめます。

まとめ

  1. テレビを持っていて、NHKを見る人は,NHKとの受信契約義務がある。
  2. テレビを持っていても、NHKを見ない人はNHKとの受信契約義務はない。
  3. (2)は放送法64条1項を読むとそう理解出来るが、テレビを持っているだけでNHKとの受信契約義務があるといのが、司法の事態である。
  4. NHKとの契約義務があっても、支払いは法律的な義務ではない。
  5. NHKの受信契約(受信料)が義務化されたのは1950年(昭和25年)
  6. NHKはスポンサーに影響されない公平な放送局として、国民に必要なものだとして、法律的に受信契約が義務化された。
  7. 契約の義務は合憲だという判断が2017年12月6日に最高裁から判決がくだされた。

今日国民一人が1ヶ月間でNHKを見ている時間の平均はどの程度なのでしょうか?
このようなデータは出されていませんが、これらのデータをまず費用をかけて取るべきでしょう。

 

テレビの視聴率調査を行っているビデオリサーチによると、テレビの視聴の多くは50歳以上の女性になっていて、それは、高齢者の人口構成が高まっていることと、50代以上の女性の在宅率が高いということから来ているという調査結果が出ています。

 

ここからは推測ですが、この傾向はNHKにおいてはもっと顕著でしょう。

 

NHKを見ているのは、50歳以上の女性が占め、それ以外の人は見ていないという傾向が既にあり、それは今後もっと進行していくのではないでしょうか。

 

NHKは女性高齢者層特化型メディアと言えます。

 

 

ビデオリサーチが行っているようなテレビを見ている人が、何日の何時から何時までどの番組を見ていたのか?という調査を行うというのは、非常に古いやり方だと思うのは私だけでしょうか。

 

テレビ以外の複数のメディアやエンターテイメントが存在するなか、母数がテレビになっている調査にはほとんど意味がないと思います。

 

テレビ以外のメディアも含めてシェアを調査すべき時代に入っているのは、誰しもの当然の認識でしょう。

 

それでもNHKとの受信契約は義務なのです。

コメント一覧
  1. cortemandera より:

    メールアドレス公開されるのか否か不明だったのでデタラメですがご容赦願います。

    少々根本的なところでお考え違いがあるようです。

    >放送法64条のポイント
    >(1)テレビを受信できる設備を設置した人は、NHKと受信契約を結ぶ義務がある。

    放送法立案,立法担当者の主力3名は、これを否定しています。

    正しくは、
    受信設備を設置したことによりNHK放送を受信できる者(受信意思のある者)は、NHKと受信契約を結ぶ義務がある。
    です。まんまと、放送法立案者に騙されましたね。(最近の政治家や裁判官もなんですが)

    主力3名である、吉國一郎氏,荘宏氏,松田英一氏は、この規定は「強制ではない」って語っている書籍があります。強制にしたかったんだけど、GHQに反対されてできなかったから「ある程度契約強制みたいなかたち」にしたと述べています。ようするに本質は強制でないが強制と錯覚するように規定したと言っているのです。

    そもそも、放送の受信はテレビ等の機器だけでは成立しません。放送法2条1に記されるように受信するのは「公衆」すなわち、人ですから、設備条件だけでは成り立たたず、受信運用に対するルール等によって決定します。
    これは、電気通信の世界では当然のことなんですが世間には誤解されているようです。
    その昔はテレビ放送の受信だって幼児には無理,小学生じゃチョットキツイというものでした。
    受信設備が有るだけでなく、受信意思と受信技量を持って初めて「受信可能」となるというのは、特に無線通信では当然のこと、明確に定義されているのは送信側なんですけどね。(送信意思がない場合は送信可能と扱われない)

    まとめの(2)は意味として正解なんですが、表現としては不正解です。
    正しくは、「テレビを持っていても、NHKを受信しない人はNHKとの受信契約義務はない。」
    です。
    視聴と受信はまるで意味が違います。法律上の考えでは、これらを行うのは別の人間と定義されているくらい異なるものですから、厳密には視聴者が見る,見ないは関係ありません。受信者が受信するかしないかで決まります。
    これがNHKの騙し文句であり、「契約は見る見ないには関係ない」のは事実なので騙される人が多いのです。
    http://www.geocities.jp/cortemandera/kihon01.html をご覧ください。

    • キアラ より:

      貴重なご意見と情報をありがとうございます。

      本コラムではあくまで司法がどう判断するか?という点を軸に書いております。

      人が成した行いが正しいか、間違っているのかを判断するは「正義」でもなく、法律立案者でもなく裁判です。

      カーナビを付けていて、自宅付近では電波が弱くテレビが映らないという環境の方ですら、裁判では契約義務があるという判決が出ているという情報もあります

      これが裁判の実態ですし、日本の司法の判断です。

      以上、コメントありがとうございました。

      • cortemandera より:

        キアラ様。お返事ありがとうございます。
        失礼致しました。まさに仰る通りです。

        ところで、ワンセグ裁判も追いかけているのでしょうか?
        私は政治家でも弁護士でも当事者でもありませんが、https://youtu.be/ygRrpI5VsZI の34分52秒のところからの上告理由は私の考えです。前半は考えた人が異なるので全く異なる主張になっています。

        ところで、最高裁判決では高裁まで多用していた「テレビ」,「受信機」という言葉が避けられていた事に気が付きましたか?これはこの判決の出る数か月前に、別件で「テレビ」,「受信機」を示す用語は64条に無いよと指摘したからかもしれません。

        この調子で、間違いだらけの最高裁判決も別件でひっくり返えせればと思っています。
        まだ、「設置」の定義が明確になっていないので、十分可能だと思っています。
        しかし、私にチャンスが回ってくるかは分かりません。私を当てににている弁護士さん次第。

        結果にしかご興味が無いようでしたら申し訳ございません。

        • キアラ より:

          再度のコメントありがとうございます。

          そして、ご提案ですが、ご自身の持論を展開なされたいのであれば、ご自身のメディアで語られるとよりよいのではないでしょうか?

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