NHKへの質問状 私は、NHKに疑問を感じているのでNHK訪問者は下記質問に文章でご回答下さい。 記 @日本放送協会受信規約(以下、「規約」という)3条により放送受信契約書への記載が義務付けられている「受信機の設置の日」について正確に受信機の設置日を記憶も記録もしていません。この場合規約3条1項2号の受信機の設置の日はどのように記載すればよろしいのでしょうか?文章で回答下さい。 A私が、既に放送受信契約を締結していると、NHKが主張するならば、その根拠を文章でお示し下さい。 BNHKは規約12条2の受信料の延滞利息を請求していませんがその理由を文章で回答下さい 上記質問に対する回答文をNHK会長名で作成の上私のポストに投函しておいてください。 私はNHKと面談で交渉するつもりはございません。従って直ちにお帰り下さい。 5分以内に退去しない場合は、刑法130条の不退去罪及び刑法223条の強要罪及び迷惑行為として法的手続きを取らせて頂きます。 5分以内に退去しない場合は、法的手続きの際の証拠として、立花孝志ひとり放送局株式会社080-2508-9347代表立花孝志さん或いは、NHKから国民を守る党朝霞市議会議員大橋昌信さん090-6039-6088、兵庫県尼崎市議会議員武原正ニさん080-9302−1010に電話をし、録画や録音をしながら対応させて頂きます。