NHK受信料(受信契約)をワンセグ携帯でしている場合の解約方法!

ワンセグ携帯でNHKの受信契約をしている方へ、、、

その解約方法をお伝え致します。

 

NHKの地域スタッフが突然訪問してきて、「テレビがあるかたはNHKの受信料を払う義務があります」と言ってきた!

 

テレビはないですと答えると、ではワンセグ携帯はありますか?と聞かれ、ないですと答えた所、では携帯をみせていただけますかと言われたので、嫌だったけど、携帯を渡してしまった。

そうしたら、これワンセグ付きですね!

 

受信料を払う義務があります。

 

と言われ、渋々契約をしてしまったという方へ。

 

これは、ワンセグとはなにかもよく分かっていなくて、自分の携帯でテレビみられるなんて、知らなかったために起こった事故です。

 

そんなあなたへ、解約の方法をご紹介致します。

まずは費用を計算しましょう。

まずは、費用を計算してみましょう。

 

NHKの受信料は地上契約で1,260円/月です。

 

これが1年では15,120円になります。

 

 

auの例にすると、2年縛りで途中解約すると、10,260円の違約金を取られます。

 

あとは、携帯本体の残金を計算して、損得を計算しましょう。

 

 

解約しなければ、一生1,260円/月を払い続けることになるので、できるだけ早目に解約することが重要です。

 

 

これらの費用を計算して、早目に解約をしましょう。

ワンセグでのNHK受信契約を解約するための条件

ワンセグ携帯で、NHKと受信契約した場合に、解約が出来る条件は現状の携帯電話をワンセグ機能のない機種へ変更すしか手はありません。

 

 

その場合下記の書類が必要になります。

 

(1)新機種を購入した領収証などの購入したことを証明する書類。

 

(2)旧機種を販売、廃棄したことを証明する書類。

販売したらな買取証明書など、廃棄した場合書類の準備が難しいですね。

 

中古ショップ、ブックオフなどのへ販売して、買取証明書か、それに該当する書類をもらいましょう。

 

(1)だけで解約に応じてくれるケースが多いです。

 

ただし、(1)を友人から譲り受けたなどの場合は、領収証などの書類が用意できないとなると、(2)の書類を要求されます。

 

機種変更のが完了し書類の準備ができたら、あとはNHKふれあいセンター(0570-00-3434)へ電話して、解約したい旨を申し入れましょう。

機種を変更しないで現状のままで解約はできないか?

これは無理でしょう。

 

NHKは応じてくれません。

 

2016年8月のさいたま地裁の判決では、ワンセグ携帯のみ所有している男性が、NHK受信料契約の締結義務はないことを確認する裁判で、勝訴しました。

 

しかし、あくまで地方裁判所の判決なので、それに従う義務はNHKにはないでしょう。

 

この裁判は上告されており、最高裁まで争われると思いますが、その判決がでるのは相当先になります。

 

 

それまでNHKはワンセグのみの所有者へ新規契約獲得の活動は継続するし、解約にも応じないでしょう。

 

 

今の段階では、ワンセグ携帯のみの所有で契約した場合でも解約は殆ど無理と考えます。

まだ一度も支払っていない場合

まだ一度も支払っていない場合は、解約ではなく契約の取り消しを通知する方法があります。

 

次にその手順を記します。

 

Step1 支払いを停止する。

 

支払を止めましょう。

 

銀行の自動引落、クレジットカード決済で契約して場合は、NHK(0570-077-077)へ電話して、「振込用紙による支払い」へ変更します。

 

 

振込用紙が送付されて来たら振込はしない。

 

 

 

Step2 NHKへ放送順契約取り消し通知を送る

 

NHKへ「放送受信契約取り消し通知」という文書を作成し「内容証明+配達証明」郵便で送ります。

 

宛先は下記のいずれかにする。

 

❐〒150-8001 東京都渋谷区神南2-2-1

日本放送協会 ○○会長殿

 

❐管轄の営業センター

営業センター一覧:https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/menjo/window.html

 

 

 

「放送受信契約取り消し通知」の文書例

 

放送受信契約取り消し通知

発行日 平成◯◯年◯◯月◯◯日

日本放送協会 ○○会長殿

or

日本放送協会 営業センター長殿

平成◯◯年○◯月○○日に、NHKの地域スタッフの方から突然の訪問を受けました。

その時、NHK地域スタッフは「私の携帯はワンセグ放送を見ることができる機種である」「ワンセグ携帯を持っている人はNHKへ受信料を支払う義務がある」「それをしないのは違法行為になる」との説明を受けました。

その場で「NHKへ登録をお願いします」とも言われました。

私は自分の携帯電話がテレビを見ることが出来る機種であることを、そのとき初めてしりました。

それから、放送法についての知識も皆無でした。

NHK地域スタッフの説明を全て信じたので、その場で渡された書類に記入・押印し登録をしたつもりでした。

しかし、その後インターネットと調べると、NHK地域スタッフの方の説明と法律とに大きな乖離があることが判明しました。

法律とNHK地域スタッフの説明内容の相違点。

 

1.対象者の乖離

スタッフの説明→「ワンセグ携帯を持っている人」

放送法→「テレビを受信できる設備を設置した者」

ワンセグ携帯の所有者は受信料の支払い義務があるというのは、放送法に一言も書かれていません。

ワンセグ携帯の所有=テレビ受信設備を設置

という解釈をだれがしてますか?

最高裁でこのような判決があるのでしょうか?

2016年、さいたま地裁では、ワンセグ携帯の所有はテレビの設置に当たらないとう判決が出ています。

「ワンセグ携帯の所有」は受信料の支払い義務が法的にあるという虚偽の説明を受けました。

 

2.義務

NHKスタッフ→「支払い義務がある」

放送法→「契約義務がある」

放送法を見ると、どこにも支払いの義務に関する記載がないのに、「支払いの義務がある」という虚偽の説明をされています。

 

3.違法行為?

NHKスタッフ→「支払い義務があり、それをしないと違法である」

放送法→「支払い義務の記載がないので、違法になりえない」

放送法には支払いの義務が書かれていないのに、支払わないのは違法であるという虚偽の説明をされています。

違法行為で追求されるというような脅しも感じました。

 

4.契約or登録

NHKスタッフ→「NHKに登録をお願いします」

放送法→「契約」

放送法にはNHKへの登録義務という規定はないのに、登録してくださいという放送法にはない虚偽の説明をされました。

 

5.説明の削除

放送法64条の但し書きには「ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」

との記載がありますが、この説明がありませんでした。

消費者にとって契約するかしないかの判断にとても必要かつ重要な情報を、隠した状態での契約になります。

 

以上、5点もの放送法と大きく相違した説明を受けています。

 

NHKスタッフが訪問してきたときの説明内容は、放送法の規定とはと大きくかけ離れた内容でした。

今回の契約は、放送法とさいたま地裁の判決をみる限り、契約義務があとはいえないワンセグ携帯の所有を「受信料の支払い義務がある」という嘘の説明において生じたものです。

 

このような説明による契約締結は詐欺行為に該当すると考えます。

 

従って通知人(○○○○)は民法96条1項及び消費者契約法4条1項によって当該放送受信契約を本通知を以って取り消す。

 

契約者住所
契約者氏名、㊞

 

 

文章が出来たら、必ず「内容証明+配達証明」郵便で送ります。

 

書留郵便ではダメです。

 

 

 

Step3 NHKは解約拒否してくる可能性がある

 

 

NHKは「放送受信契約取り消し通知」を送ると、解約は応じられないという回答を送ってくることがあります。

 

その場合のどうするのかを決める必要があります。

 

そのまま、支払わないか妥協して支払うかの選択をしましょう。

決着は裁判しかないのです。

こちらは、契約取り消し通知をした、NHKはそれを認めない。

 

この戦いの決着は裁判しかありません。

 

NHKが契約締結、料金の支払いを求める裁判を起こしてくる可能性はゼロではありません。

 

 

この裁判になる可能性については、下記のコラムでそのリスク、訴えられる人の条件、訴えられない人の条件、訴えられた場合どうなるか、などについて解説をしておりますので、ご参照下さい。

 

 

 

 

第3の選択肢は、不払いです。

契約を継続したまま、料金の支払いを止める方法です。

 

この方法は、契約をしてからお金を払ってしまった場合にとり得る選択肢です。

 

 

支払いを何度かしてしまうと、受信契約を認めたという意思表示になるので、前項の契約を取り消すという要求を出してもほぼ通らないのです。

 

 

なので、支払いを止めるという方法はありと言えばありです。

 

しかし、これも同じく、NHKから支払いを命ずる裁判を起こされる可能性があります。

 

この裁判関連の話は下記のコラムで詳しく書いておりますので、ご参照願います。

 

 

 

まとめ

 

ワンセグ携帯のみの所有で、NHKと受信契約してしまった方はとても悔しいのではないでしょか。

 

テレビそのものを携帯で見たことも見れることも知らない状態で、ある日突然NHKの地域スタッフが訪問してきて、受信料支払い義務があると言われて、反論も出来ず契約書に記入してしまうという事態。

 

 

しかし、あとからネットで調べるとどうやら、契約なくても良さそうだと分かる。

 

 

詐欺にあったのだが、詐欺だといってもその証拠もないので解約ができないという始末。

 

 

一旦契約してしまうと解約するのは大変です。

 

 

私個人としての思いは、「放送受信契約の取り消し」にチャレンジして頂きたいと思います。

 

 

NHKに訴えられる可能性はありますが、その確率は極めて低いのです。

 

 

この対処をする人が増えると、NHK側も容易に騙して契約をとるということができなくなると思うのです。

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