NHKとの契約義務はテレビがあるだけで生じるの!?拒否したらどうなるの?

NHKとの契約義務はテレビがあるだけで生じるのでしょいうか?そして、拒否したらどうなるのでしょうか?NHKの地域スタッフがあなたの自宅に訪問してきたときに、どのように対応するのが正しいのか?その答えは放送法64条の意味と性格を理解することで、明確になります。このコラムではNHKとの契約義務はテレビがあるだけで本当のい生じるのかどうかと、拒否したらどうなるのかについてご紹介致します。

 

NHKの地域スタッフがあなたの自宅へ訪問してくると、「テレビがあるだけでNHKと受信契約をしなければならないし、その料金を払わなければならない」と当たり前のように言ってきます。

 

しかし、これは大嘘なのです。

 

このコラムではNHKの受信契約に関する放送法64条について、知っておくべき意味と性格を解説させて頂きます。

NHKとの受信契約と支払は全くもの!

 

NHKの受信料について、私達が知っておく必要があるのは、放送法64条という法律です。

 

それをまず次に書いておきます。

(受信契約及び受信料)

第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する

 

 

ここでは「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と定められています。

 

つまりは、テレビを設置した人は、NHKと受信契約を締結する法的な義務を負うということになります。

 

ここで重要なのは、支払い義務ではなく契約義務だということです。

 

この切り分けが出来ていない方をよく見かけます。

 

 

「法律でNHKに受信料を払う義務がある」と勘違いしている方が多いのです。

 

 

契約しなければ、支払い義務は永久にありません。

 

 

契約しても、法的な支払い義務はありません。

 

あくまで、民事としての債務を受信者は負うだけです。

 

 

法的な義務と債務は全く違う性格のものだということを理解する必要があります。

 

 

そして、NHKとあなたのとの間で合意した場合にはじめて契約締結になり、その契約にもとづいて毎月、NHKから見ると債権、受信者から見ると債務が生まれ、受信者はその債務に対してお金をNHKに支払います。

 

 

この支払は、法的な義務ではなく民事上の債務です。

 

 

携帯電話を契約すれば、毎月の利用料という民事上の債務が生まれます。

 

この支払い義務は法的な強制力はありません。

 

 

払わないと債務不履行になりますが、違法行為ではないので、刑事罰も行政処分もありません。

 

債権者側は、サービスを即停止して、場合によっては裁判所に訴えるかもしれません。

 

訴えられて、異議申し立てをしなければ、裁判所からあなてへ支払い命令が下します。

 

その段階になって初めて債権者は銀行口座差し押さえなどの手段で、強制的に債権を徴収することが出来ます。

 

 

NHKとの受信契約もこれと全く同じ性格のものなのです。

→NHKとの契約はテレビを設置している人の法的な義務。

→契約を締結したら、民事上の債務が毎月発生する

 

しかし、NHKという組織が他と根本的に違うのは、お金を払わなくてもサービスは止めることなく強制的に送り続けて、その分も払えという姿勢で請求してくることです。

→契約という民事の行為を、法的に強制している。

→債務不履行後もサービスを停止せず強制配信しながら、債務を累積し続ける。

 

 

この極めて歪んだ曖昧模糊な性質を持っているのがこの放送法64条という賞味期限が何十年も昔に切れている、腐敗臭が漂う法律なのです。

 

 

契約は法律の義務だけど、その契約の支払いは民事上の債務という極めてよじれた仕組みの上に成り立っているのです。

 

 

NHKの地域スタッフが、「テレビがあるのなら、受信料を支払うのは国民の義務です」と言っている動画をたくさん見かけますが、これは完全に嘘なわけです。

 

こんな嘘を並べ立てて契約を取り付けるのは「詐欺罪」です。

 

 

これと違う性格のものに、税金があります。

 

税金は税法上の義務ですから、払わなければ法律違反になります。

 

脱税すると税務署は、裁判所を通すことなく銀行口座差し押さえるなどをして、強制的に税金を徴収することが出来るのです。

 

 

NHKと契約しないと、あたかもペナルティが課されるようなイメージがありますが、全く違います。

 

放送法には契約義務が定められていますが、しなくても罰則規定がありません。

 

 

また契約をして支払わなければ、NHKが裁判に訴えてくる可能性がありますが、未払い者のほんの一握りしか訴えることができないため、その確率は極めて低く、仮に運悪く訴えられたとしても、5年の時効が適用されるので、地上契約で最大8万円程度、衛星契約で最大14万円程度を支払うだけで済みます。

 

 

また、未契約の場合は物凄い奇跡的な確率で、NHKから契約締結を求られる裁判を起こされる可能性があります。

 

 

その場合、時効の援用ができないので、テレビ設置日まで遡って契約を締結させられ、その支払もしなければなくなります。

NHKの地域スタッフが契約という言葉を避けたがる件

NHKの地域スタッフが、個人宅を訪問して契約を取り付けるときに使う言葉が「登録」です。

 

「受信契約がないようでした」ではなく、「NHKにご登録がなかったもので登録のお願いに参りました」などと言っています。

 

 

これは何故かというと、「契約」という言葉を使うと、契約は両者の合意があって初めて成立するものであって、NHKから強制されるものではないという意識が相手に生まれるかでしょう。

 

 

それと、登録と言ったほうがなんとなく負担感がないという意味合いもあります。

 

 

多くの地域スタッフがこの「登録」という言葉を使っているいので、NHKの方針として「契約」ではなく「登録」という言葉を使うように指導されている様子が伺えます。

 

 

「契約」を締結するのを「登録」して下さいと言葉を変えて、契約締結を進めるのも、詐欺及び弁護士法違反(非弁行為)に該当する疑いがあります。

 

 

NHKの地域スタッフがあなたの家に訪問してきたときには、これらの法律を通してその言動を観察すると、いかに違法行為を通して契約締結、契約変更、支払い催促を行っているかがとても良く見えてきます。

契約義務はテレビが家にあるだけで生じるの?

NHKとの契約義務が生じる条件につて、考えて見ます。

 

 

放送法64条を根拠として,NHKとの受信契約義務が生じるのは「テレビの所持」ではなく、「テレビの設置」だと考えます。

 

 

条文には設置という言葉が使われています。

 

 

NHKの地域スタッフは家にテレビがあるだけで、「NHKに受信料を払う法的義務があります」というセリフを常套句としていますが、これは嘘です。

 

テレビを設置して初めて契約締結義務が生じるというのが正しい説明です。

 

 

ここでは2つもの嘘をついています。

 

 

「テレビがあるだけ」とう嘘と「支払い義務がある」という嘘。

 

このような嘘をついて契約を締結しているのが、実態です。

 

 

 

 

では設置とはどのような状態をいうのでしょうか。

 

放送法には設置の定義についての記載はありません。

 

 

NHKや総務省の定義によると、[NHKの放送を受信できて、なおかつ視聴できる状態」を指すものと思われます。

 

 

つまり、テレビのスイッチを押すと、テレビが直ぐに映る状態を指すということです。

 

 

この定義はとても妥当だとは思います。

 

 

しかし、裁判の判例では、テレビが映らない状態でもテレビが室内にあり、アンテナのケーブルが室内まで来ていれば契約締結義務があるというのが実態です。

 

 

アンテナとテレビがあって、ケーブルを繋いでいないから契約しないというのは通用しないということでしょう。

 

 

近くの電気店でケーブルを購入して繋げばすぐにでも見ることができる状態であれば、契約締結義務があると言うのが司法の判断になっています。
 
 

 

 

放送法64条1項の但し書きの解釈は

放送法64条1項に記載の但し書きの解釈は、どれが正しいのでしょうか。

 

数年前にNHKのQ&Aに掲載されていた、内容を次に転載します。

テレビをビデオやDVDなど再生専用に使用する場合の受信契約は必要か
放送法では、「放送の受信を目的としない受信設備」であれば、受信契約を必要としないことになっています。ビデオテープやDVDなどの再生にテレビを使用する場合は、「放送の受信を目的としない」かどうかで、受信契約の要否を判断することになります。
まず、ビデオテープやDVDの再生のために使用することが多いといっても、アンテナを取り付けていたり、アンテナ端子へ接続していれば、放送を受信する目的が推定されます。この場合は、受信契約の対象となります。
一方、アンテナを取り付けていなかったり、事業所において職員の研修専用で使っている実態がある場合など、明らかに再生専用であれば受信契約の対象外となります。
いずれにせよ、担当の者がお伺いした上で最終的に判断させていただきます。

これはつまり、テレビを受信する目的ではないテレビを設置していて、ケーブルを接続していないものは、受信契約義務がないという解釈をNHKがしていたということになります。

 

現在のQ&Aページにはこの項目が削除されています。。

 

 

このQ&Aの解釈でいうと、放送の受信を目的としない、ゲーム、DVD再生、パソコンのモニターなどの専用で設置した場合で、テレビのケーブルを繋いでいなければ、受信契約義務はないとうのが正しい解釈なのかもしれません。

まとめ

NHKの地域スタッフがある日突然訪問してきて、NHKに受信料を払うのはあたかも国民の義務であり、法律で定められているから契約して下さいと迫ってくることに対して、私達は放送法64条という法律についてあまりにも知らなすぎるために、その必要性もないのに契約書にサインしてしまったり、サインしないまでも「NHKなんて見てないから払わない」などと対応してしまったりします。

 

 

この放送法64条についての基本的性格をちゃんと理解していれば、決して起こらない間違いでしょう。

 

 

理解が進むとNHKの地域スタッフが言ってくることの違法性、矛盾、無知、よじれがあまりにも明確にくっきりとその輪郭を露わになることを体験するでしょう。

 

 

「テレビを見てないから契約しない」「テレビがあるのにないと言って撃退するのが一番だ」などというNHK撃退法がネット上で溢れていいます。

 

 

しかし、小手先でその場を凌ぐのではなく、根本的な本質を理解すればNHKと契約することは逆に難しいとさえ思います。

 

 

契約締結に必要なものは?

 

受信契約義務が発生する要件を説明すること。

義務が課せられない場合の要件を説明すること。

 

この両方があって初めて契約するかどうかの検討をする、祖上にあがるのです。

 

 

NHKの地域スタッフはこれらのどれも満たしていませんし、さらには嘘の説明をして、契約を締結しようとするのです。

 

嘘の説明を聞いて契約をする必要性はないどころか、検討する価値もありません。

検討できる説明ができる地域スタッフは多分皆無なのでしょう。

 

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