NHKの受信料を滞納している状態で契約を解約することはできるのでしょうか?ネット上でよく目にするのが、「NHKと契約してしまってからもう○○年受信料を滞納している」という話です。この状態で、契約を解約したいけど、滞納分を払わないと解約してくれないのか?という発言を見かけます。このコラムではNHKの受信料を滞納している状態で契約を解約できるかどうか?にいて解説致します。
これは、NHKに解約を申し出る際に滞納分の催促をされるのでは?という精神的な負い目も手伝って解約に踏み切れないというケースだと思います。
受信料を払わないと罰則がある?
そもそも受信料というものの位置づけについて、勘違いしてるかたを見かけます。
NHKの受信料は法律で義務付けられているものであり、支払っていないと、罰則があるという解釈です。
これは完全に違います。
NHKの受信料は民事上の債務です。
あなたが、何かを購入したり、例えばhuluに申し込んだりすると、huluに対して民事上の債務が発生し、その債務に対して支払いをします。
そして、支払わなければ、即サービスを止められるでしょう。
金額が小さければ、裁判もしてこないでしょうが、同じ名前では2度と契約はしてくれないかもしれません。
この場合には、法的な制裁、刑事罰、行政処分などは一切受けることはありません。
NHKの受信料はこれを全く同じ性格のものです。
ただし、決定的に違うのは、滞納してもNHKはサービスを止めません。
お金を払わなくても強制的にサービスを押し付けてくるという、極めて特殊なサービスです。
滞納していることと、解約は全く別
受信料を滞納していることと、解約が出来るできないは全く関係がありません。
日本放送協会(NHK)受信規約の9条には次の記載があります。
(放送受信契約の解約)
第9条 放送受信契約者が受信機を廃止すること等により、放送受信契約を要しないこととなったときは、直ちに、次の事項を放送局に届け出なければならない。
(1)放送受信契約者の氏名および住所
(2)放送受信契約を要しないこととなる受信機の数
(3)受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所
(4)放送受信契約を要しないこととなった事由
2 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、前項の届け出があった日に解約されたものとする。ただし、放送受信契約者が非常災害により前項の届け出をすることができなかったものと認めるときは、当該非常災害の発生の日に解約されたものとすることがある。
3 NHKは、第1項の届け出の内容に虚偽があることが判明した場合、届け出時に遡り、放送受信契約は解約されないものとすることができる。
テレビの受信機を廃止するなどをそして、放送受信契約を要しなくなったらそのことを直ちにNHKへ届けなければならないと書かれています。
また、その事実をNHK側は確認することで、届け出があった日に契約をされたものとする。
滞納しているかどうかは関係なく、受信機が自宅からなくなったら、それを届ければ解約されます。
滞納と、解約を別個のものであることを認識し、テレビを受信できる設備を撤去したなら、迷わず解約を申し出ましょう。
実際の解約方法は?
解約するには、住居のテレビを受信できる設備は一切ないことが条件になります。
そして、そのことをNHKに証明する必要があります。
NHKふれあいセンターへ電話し、解約したい旨を伝えます。
NHKふれあいセンター
0570-077-077(ナビダイヤル)
受付時間:9時~20時(土・日・祝日も受付)
解約できる状態になる方法は複数あります。
その具体的な方法は次のコラムで解約する方法を詳細かつ具体的に解説しておりますので、ご参照頂ければと思います。
受信料を滞納することのリスク
受信料の滞納には一定のリスクがあります。
それは、NHK側がまれに裁判に訴えて支払いを督促してくるケースです。
全体の未払い者の数に対して、ほんの僅かですが裁判されて支払い命令がでるケースはあります。
そうなるのは、運の悪さもありますが、訴えられやすい人の条件があります。
訴えられやすい人は、滞納期間が4~5年の方はされやすです。
5年時効の関係でまだ時効が援用できない人を中心にNHKが訴えているからです。
逆に滞納期間が10年を越えている人は訴えられる可能性が低いです。
滞納をすることのリスク、最悪どうなるのか?訴えられる人、訴えられない人の条件について知りたい方は、次のコラムでその詳細を解説しておりますので、ご参照下さい。
まとめ
NHKの受信料を解約するには、ある程度の知識と絶対に解約するという気持ちが必要です。
NHKを見ている方はちゃんと支払った方がよいと思いますが、見ていないのに強制的に放送を送りつけておいて、金を払え!というルール自体に無理があるのは多くの方の共通認識でしょう。
ここまでの話を次にまとめます。
まとめ
- 受信料を払わなくても法的な罰則は一切ない。
- 料金を滞納していても、解約は普通にできる。
- テレビ受信設備を住居にない状態にすれば解約できる。
- 受信料を滞納すると、NHKから訴えられるケースがまれにある。
NHKと解約や受信料滞納などはちゃんとした知識があれば、色々なやり方が見つかりますが、少しだけそれについて調べたり、学んだりする必要があります・
今納得がいっていない気持ちがあるのなら、その状態を続けるのは精神衛星上よくないと思います。
その状態から脱出するためにも、少々放送法を学び、適切な処理をしてしまって、NHKから離れてスッキリすることが重要なんじゃないかと思います。