NHK受信契約を拒否するのは合法!?受信料の不払いは合法!?

テレビを持っているのに、NHKと契約をしないとどうなるのでしょうか?受信契約をしていないと、NHKの集金人が契約を求めて何度も訪問してきて、困っている方がいるなか、放送法64条に基づけばテレビを設置していればNHKとの受信契約を締結する義務があるのも事実です。しかし、放送法では支払いについての規定が存在しないので、契約して支払わなくても法的な罰則は一切ありません。

 

このコラムでは、NHKの受信契約に関する多くの問題を網羅して書きました。

 

そのため、とても長いコラムになっています。

 

興味のあるところをピックアップして、読んでいただければと思います。

 

 

 

目次

知らないと損する!NHKへの対応法を徹底解説!

NHK受信契約。解約、契約拒否、未払い、未契約対応百科事典!これでNHKとの対応がずべて分かる決定版、!永久保存版!

このページでは,NHKに対して、どのような対応をすることが良いのか?をまとめています。

 

ここに書かれていいる情報で、NHK対策の答えは全て見つかります。

 

私は、NHK(日本放送協会)の受信契約、受信料の支払い、解約について、疑問・不信感を持っている方がきっと大勢いるのではないかと思っています。

 

よくある疑問、不信感を次にあげます。

NHKに対する不信感

  • なんで見ていないのに、NHKにお金を払わなければならないの?
  • そもそも、NHKと契約しなければいけないの?
  • BS放送は地上波放送と内容がかぶっているのに、なんで衛星契約をしなきゃならないの?
  • 契約する義務はどの範囲なの?
  • 憲法で国民の自由意志が保証されているのに、それでも契約義務はあるの?
  • そもそも、憲法で保証されている自由の方が、放送法よりも優先されるんじゃないの?
  • テレビを持っている人は皆契約しなければいけないの?
  • 契約したけど、お金が無くて払えなくなった場合どうすればよいの?
  • ワンセグ付携帯を持っていいるけど、契約しなければいけないの?
  • だとしたら、金額は安くならないの?
  • 引っ越して、テレビを廃棄したけど、NHKが解約になかなか応じてくれない。
  • NHKの集金人が、しょっちゅうアポなしで訪問してきてすごく怖い。
  • NHKの訪問員がある日突然来て、強引に契約を迫られ契約書をその場で提出してしまったけど、テレビは倉庫にしまってあり、見ていないので解約したい。

 

などの質問、疑問を持っている方は大勢おられるのではないでしょうか?

 

そして、上記の質問はほんの一部にすぎないと思っています。

 

このページでは、NHKとの間でやり取りすることになる要素と選択肢は次の3つです。

NHKに対する選択肢

    1. 契約を締結or拒否
      未契約状態で契約するか契約を拒否するかの選択
    2. 受信料を支払うor未払い
      既に受信契約を締結している状態で、視聴料を払うか払わないかの選択
    3. 受信契約を継続or解約
      既に受信契約を締結している状態で、それを解約するかしないかの選択

このページでは、の3つの要素について、今の状態別にどうするのが正しい方法なのかについて理解をして頂き、より適切な判断と具体的な手続き・対応を取って頂くために書いております。

 

間違った対応をすると、運が悪い人はNHKから訴えられたり、不払いをしていたら、頻繁に集金にこられ大変怖い思いをするようなケースもたくさんあります。

 

そのような、嫌な思いや、裁判沙汰のような社会的に追い詰められる状態になることを避けるためにも、法的な根拠にもとづいた、正しい選択が必要になります。

 

次項からは、具体的な内容について触れていきますので、今ご自身で興味のある目次を選んで、読んで頂けますと幸いです。

 

 

 

テレビ、ワンセグ携帯、カーナビ、どれを持ってますか?

あなたは、テレビ、アンテナ、ワンセグ携帯、カーナビのどれをお持ちでしょうか?

 

【主な6つのパータン】

NHKを受信できる設備の設置状態の主な物をあげると、下記の6つになります。

 

そして、このどれにあなたが該当するかで、どのように対応すべきなのかが違って来ます。

 

更には、おかしな話なのですが、未契約の場合契約済の場合では、その対処方法が変わってきます。

 

つまりは、未契約状態の6パターン、契約済の場合の6パターンの計12のパターンがあります。

 

《放送を受信できる設備保有の主な6つのパータン》

テレビ アンテナ ワンセグ携帯 ワンセグカーナビ
パターン1 有り 有り 有り 有り
パターン2 有り 有り 有り なし
パータン3 有り なし なし なし
パータン4 なし なし 有り なし
パターン5 なし なし なし 有り
パターン6 なし なし なし なし

 

あなたは、どのパターンになるかを確認して下さい。
次項からは、このパターン別に、どのように対応すればよいかをお伝えさせて頂きます。

 

そして、その前に放送法64条1項の原文を次に記します。

 

この条文を意味を理解しておくと、NHKに対して気圧されることなく反論が出来ます。

(受信契約及び受信料) 第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

放送法64条原文

 

簡単に言うと

 

「テレビを受信できる設備を設置している者は、契約義務がある」

「しかし、放送を受信する目的としない場合はその限りではない」

 

ということが、放送法では謳われています。

 

この2つのことを頭に入れておいてください。

 

 

 

パターン1、2(テレビ、アンテナンがある方へ)

未契約の場合

✩結論から言うと、契約しなくても大丈夫です。!

 

 

契約はしなくても大丈夫なので、NHKの集金人が来たら、間髪を入れず「アポなで勝手に私有地に入ってくのは不法侵入罪です、今すぐ退去しなさい!」と毅然とお腹に力を入れて言いましょう。

 

但し、NHKBS放送の画面に出る「メッセージ」を消してもらうようにNHKへ依頼してしまった場合は、契約しないと訴えられる可能性が高いです。

 

なので、訴えられる覚悟で契約しないか、そうでなければ契約をしましょう。

 

その理由について、ここからはお伝え致します。

 

パターン1、2に該当する方は、NHKを見ているならば、法的に受信契約をする義務がありますが、NHKを見ないのであれば契約義務はありません。

 

放送法64条では、放送の受信を目的としない受信設備は契約の対象にならない旨のことが、書かれているからです。

 

更には見ていたとしても、憲法で自由を保証されているので、契約しないという自由が国民にはあります。

 

↓憲法で保証されている「自由」と放送法の契約義務について解説動画。

2ヶ月に1回以上のペースで、犯罪を起こし続けていいるのです

 

 

 

まとめ

4つの効率的なパターンについて解説をしました。

 

細かい放送法の解釈で相手を論破する方法もありますが、時間がかかるし、墓穴を掘る可能性もあるので、誰でも撃退できる確実な方法を上げました。

 

どのパターンでも重要なポイントは

 

ポイント1 私達は憲法で契約しない自由を保証されているということ

ポイント2 「相手は、アポなしで来て無断で私有地に侵入してきているので、退去勧告をすればそれに応じる必要があるということ

ポイント3 どのパターンでいくとしても、撮影をするというのは非常に有効です。

ポイント4 NHKの質問に対して、一切答える義務はないということ。

 

NHKはいきなりきて、テレビを持ってますか?ワンセグ携帯を持ってますか?カーナビはありますか?などと質問してきますが、友達でもない相手に、あなたの個人情報を提供する義務は一切ありません。

 

これらを意識して対峙することで、脅しをかけてくるような危険な集金人だった場合でも気圧されることなく対応できます。

 

契約を断るよりも解約することの方が凄まじく大変ですので、ゼッタイい契約しないことです。

 

 

管理人キアラの話

管理人(キアラ)の体験を少しシェアします。

 

NHKの訪問員は、世帯者の情報を持っています。

 

ナビタンとう端末を携帯していて、ある家に契約をするために訪問すると、そのときの日時、居住者の情報を記録しています。

 

例えば、「テレビを持っているがNHKを見ていないので契約しないと言われた」などの情報を「ナビタン」へ入力するのです。

 

なので、違う集金人が同じ家を訪問する際も、その「ナビタン」の情報を参照して、作戦を立てるわけです。

 

私の経験をお話すると、今住んでるところに引っ越して1ヶ月程たったとき、夜の20時頃「ぴんぽーん」となり、インターフォンで

 

キアラ:どなたですか?

NHK:NHKです

管理人:今忙しいので出れません

NHK:分かりまた

 

というやり取りで最初は終わりました。

 

それから2~3日後の同じ時間帯に呼び鈴がなったので、今度は居留守を使いました。

 

それから、1週間ほどたったとき、また呼び鈴がなったので、これはちゃんと断らないと、頻繁に来るということが分かりました。

 

インターフォン越しに、

 

キアラ:どなたですか?

NHK:NHKです

キアラ:あなたが今いるところは私有地ですが、そこに立ち入る許可をとってますか?

NHK:え~っと、大家さんの許可がいるのかな~?(独り言のように)

キアラ:もう一度聞きます、許可を取った上で私有地に入って来ているの?

NHK:え~っと

キアラ:勝手に人の土地に入ってくるのは違法です。 速やかにそこを立ち去りなさい!

NHK:NHKの契約をしないというの!?

キアラ:速やかにそこを立ち去りなさい!

NHK:はい

 

 

このやり取りをしてから約半年程の間NHKは来ませんでした。

 

しかし、この撃退方法だと大体半年程すると違う人が来ます。

 

これも面倒くさいと思っていました。

 

因みに私はテレビを受信できる設備は持っていません。

 

あるとき、スマホで撮影したら面白いなと思いはじめました。

 

そして、あるとき、ピンポーン、

 

キアラ:インターフォンでどなたですか?

NHK:NHKです。

 

このとき、よし来た!

 

スマホの動画アプリを立ち上げて、ドアを開けてスマホのカメラを相手に向けて、撮影しますね~

というと、やめて下さい! と言って逃げて行きました(笑)

 

ドアを開けてからわずか3秒で撃退出来ました。

 

更にその時以来全く来なくなりました。

 

「ナビタン」にはこの時の情報が入力されているということです。

 

つまりは、ここの住人は撮影してくる相手であり、とても厄介な人間だという情報がデータベースに入っているのです。

 

NHK集金人は撮影されることを極端に恐れます

 

契約を迫る際のやり方によっぽどやましいことがあるという裏付けです。

 

 

 

NHK訪問員が見事に撃退されるリアル動画集

 

前項では、4つの撃退法につていご紹介をしました。

 

ここでは、実際に撃退しているナマの動画・音声を見て頂くことで、より理解が深めていただけると思いますので、是非ご覧頂ければと思います。

 

NHKが何をしてくるのかがよく分かります。

 

↓《地上波から衛星契約への変更依頼》(時間:6分21秒)

 

↓《数秒で撃退》(11秒)

 

 

NHKの受信料はいくら?

NHKの料金についお伝えいたします。

 

NHKの受信契約には、「地上契約」「衛星契約」の2つがあります。

 

「地上契約」とは地上放送のみの契約、「衛星契約」とは地上放送・衛星放送の両方の契約です。

 

《振込方式》

内容 月額 年額 差額
地上契約(2ヶ月ごと) 1,310円 15,720円
地上契約(1年分前払) 14,545円 1,175円
衛星契約(2ヶ月ごと) 2,280円 27,360円
衛星契約(1年分前払) 25,320円 2,040円

 

《口座引き落とし》

内容 月額 年額 差額
地上契約(2ヶ月ごと) 1,260円 15,120円
地上契約(1年分前払) 13,990円 1,130円
衛星契約(2ヶ月ごと) 2,230円 26,760円
衛星契約(1年分前払) 24,770円 1,990円

 

衛星契約の方が千円弱高く、1年分前払いにすると約7%程安くなります。

 

振込だと口座引き落とし、クレジットカード払いよりも50円高くなります。

 

これは、振込だと視聴者が払わないことが起こりやすいからです。

 

自動的に課金するのがNHKとしては回収率が高くなるので、そっちに誘導したいわけです。

 

NHKと契約をする場面では、集金人は強引にクレジット払いか口座引き落としに誘導してきます。

 

これは、1契約当たりにもらえる手数料がクレジット払い・口座引落の方が高いからです。

 

 

 

<割引制度>

・家計が同一で、複数の住居にてそれぞれ放送受信契約をしてる場合。

・同一の放送受信契約者が複数の住居にて放送受信契約をしている場合。

 

学生で1人暮らしをしている方なんかは、この割引が適用されます。

 

この場合は、半額での契約が可能です。

 

しかし、この手の話はNHKの訪問員はしてくれません。

 

こちらか言わないと、割引は適応されなません。

 

こんな割引があるなんて、殆どの方は知らないでしょう。

 

 

 

法律的に大丈夫なの?(NHKの契約拒否、解約、不払い)

 

NHKとの間で起こるのは、「契約をしない」「契約を解約する」「契約をしているが支払わない」の3つをどうするかで揉めます。

 

そこで、法的な疑問としては次の3つになります。

 

疑問1 NHKと受信契約をしないと本当に違法なの?

疑問2 NHKを見なくなったんだけど、解約する権利はあるの?

疑問3 受信契約をしているけど、支払わないのは違法なの?

 

この3つの疑問の答えを法的な観点で把握しておくことで、NHKと交渉するにあたって、毅然とした態度で交渉が出来るのです。

 

次からそれぞれの内容について、解説します。

 

 

疑問1 NHKと受信契約をしないと本当に違法なの?

 

→結論から言うと合法です!

 

・それは国の最高法規である憲法で「自由権」が保証されていること。

・放送法では「NHKを見る目的ではない受信設備は契約の対象にならない」と記載されていること。

 

この2点があるので、合法です。

 

下記に放送法64条の原文を再度載せます。

 

(受信契約及び受信料)
第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2  協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3  協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4  協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。

放送法第64条

 

この条文のポイントをまとめると。

 

テレビ、テレビアンテナなどの、NHKを受信できる受信設備をもっている人は、放送受信契約の義務がある。

 

但し、放送の受信を目的としていない受信設備を持っていても、契約義務はない。

 

総務大臣の認可を受けた基準・内容にも基づいて契約をしなければならない。

 

→これはNHKの「放送受信規約」に則り契約しなければならないという意味です。

 

よくネット上、NHKは契約義務はあるけど、契約金額が放送法上では決められていないので、NHK側と安い金額での契約交渉をすることができるなどと言っている人がいますが、これは出来ません。

 

受信規約第5条に、契約金額が明記されているのでこれに従わない契約金額を、NHKの勝手な判断で決めることは出来ないのです。

 

こんな事を許したら、大企業が何十億円もの受信料を払うケースなどが出た場合、その企業にNHKが支配されてしまうような事態になる可能性出てきます。

 

逆に年額1円で契約するなどを許すとNHKは破綻します。

 

更に、NHK契約義務に関して、把握しておく必要のあるポイントは。

 

再度申し上げますが、法的にはあなたが「NHKを見ていないし、今後も見る予定がないならば、契約義務はありません」

 

 

 

疑問2 NHKを見なくなったんだけど、解約する権利はあるの?

 

→解約する権利はあります。

 

しかし、NHKは「見なくなった」と言っても解約に応じません。

 

裁判で訴えても、敗訴するのが実態です。

 

 

NHK受信規約9条では「受信契約を要しなくなった場合、その事実を契約者がNHKへ届け出る」ことになっています。

 

さらには「NHKがその事実を確認できてはじめて解約になる」と謳われています。

 

「NHKを見なくなった」と言っても、見なくなった事実を確認させることが出来なければ、NHKは解約じ応じないし、訴えても裁判では勝てないとう事になります。

 

 

 

疑問3 受信契約をしているけど、支払わないのは違法なの?

支払わないのは合法です。

 

そして、罰則がありません。

 

 

テレビを持っていてNHKを見ている人には契約義務がありますが、支払い義務はない。

 

放送法には、不払いに対する罰則がない。

 

 

契約の義務 → 放送法の義務はあるが、契約しなくても、罰則はない

支払いの義務 → 放送法では義務はなく、NHKの受信規約での規定でしかない

 

 

《気持をベースにしたグレーな世界》

つまりは、NHKの受信契約は、国民みんなでお金を出し合って、NHKという公共放送を育て維持していきましょう!という”気持”をベースにしたルールなのだと思います。

 

NHKが設立された、1950年(昭和25年)当時は他に放送局がない時代であり、日本国民がテレビ放送という画期的なメディアをみんなで育てていこうという”思い”に基づいて作られた法律なんだと思います。

 

NHKの受信契約・支払いの問題は、結局裁判で争われる民事事件でしかないのです。

 

しかも、NHKが勝訴して、裁判所が過去に遡って受信料を支払うよう「裁判所命令」が出ても銀行口座をゼロにしてしまうなどの手段に出て支払っていない人までいます。

 

NHKがこのような人に対して、家や物品の差し押さえをして料金の回収をすることができるのにしないのは、受信契約拒否・不払い問題に国民の意識が向くことを避けたいからだとしか思えません。

 

以上のことを踏まえて、NHKとの契約・契約拒否・解約・支払い・不払い等をどのようにすすめるかを、選択をすることが重要だと思います。

 

NHK側の人達は、NHKとの契約は法律で絶対に契約しなければならない、ワンセグ携帯、ワンセグ付カーナビ、テレビチューナー付きパソコンを持っているなら、それも同様である。

 

料金は支払う義務があるし、払わないなら訴えるぞ!

 

とかならず言って来ます。

 

それを鵜呑みにすることなく、対応することが肝要です。

 

 

 

NHKがネット同時配信を発表で!怒りの声が殺到!

 

NHKは、地上波、BS放送にプラスして、2019年を目処に、ネット同時配信を計画しています。

 

 

これはどういうことかというと、インターネットにつながる環境と端末(パソコン、スマホ)を持っている人は誰でもNHKを見ることがができるようになってしまいます。

 

ワンセグのない携帯でも見ることができてしまうので、テレビ離れが進む若年層もテレビが見れてしまうわけです。

 

私の個人的な話をしますが、私は10年以上前にテレビを捨てたので、自宅でテレビを見ることはできないし、見る機会があるとしたら、たまにスーパーセントのサウナで見る程度です。

 

テレビの必要性を全く感じないのと、テレビや新聞の報道があまりにも偏向性が高く、色々なしがらみが有りすぎて、公平な真実を報道できなくなっている現状を感じたのがテレビを廃棄した動機です。

 

今は、You-Tubeで著名人の番組があったり、News Picksのような1つニュースに対して、多くの知識人の人たちが違う情報ソース、違う立場で論を交わすメディアが人気を集める時代に移行している最中だという認識を持っています。

 

知識人の人たちは、You-Tubeでの発言のほうが圧倒的に真実を話てくれます。

テレビだと言えないことも、You-Tubeだと言えるのです。

 

テレビでの検閲掛かりまくりの建前だけの情報と、You-Tubeでの本音トークのどちらの情報が求めれているかというと、それは後者に決まっているわけです。

 

多くの検閲を通った情報を上から垂れ流すスタイルのメディアは今後、どんどん視聴者が離れていくのはないかと思っています。

 

話がそれましたが、NHK発表をまとめると。

 

 

既にNHKの受信契約を締結している方への2重課金はしない。

料金は従来通り。

 

受信方法は、パソコン、スマホにNHK視聴用のアプリをインストールしてID・パスワードを付与してから視聴する方式を取る。

 

災害時に義務として、全ての方放送を見ることができるようにすることも検討している。

 

テレビ、ワンセグ携帯、ワンセグ付カーナビを持っていなくても、パソコン、スマホを持っていてたら契約義務があるのか?

 

これは、今までのNHKの動きを見ると、明らかに契約義務があると言い出すのは目に見えています。

 

どこかのたのタイミングで、「災害時には全ての国民に放送を届ける義務がある」という大義ものとに、ID・パスワード無しで、見ることがでいるようになってしまうのではないかと思います。

 

これまでも、ワンセグ付カーナビを持っているだけで、契約義務があると言っているので、スマホ、パソコンを持っているだけで、契約義務があると言ってくるのは間違いないでしょう。

 

但し、現行法の元では、前項(法律的なポイント)で書かせて頂いた通り、ネット同時配信をしたところで、契約義務は憲法で自由が保証されているので微妙、支払い義務はない、契約しなくても、契約して不払いしても罰則はないとうのは、同じです。

 

しかし、これによって起こりうることは、今までワンセグなしの携帯を持っている人、パソコンを持っているけど、チューナーが付いていないという人に対して、NHKの集金は契約義務があるという主張ができるようになるので、その分一定割合の人が契約をしてしまうことになるのでしょう。

 

 

 

NHKと受信契約をした場合、解約はできるの?その具体的な手順は?

NHK受信契約解約方法

 

この項では、

 

NHKと受信契約をした場合、解約はできるのか?

 

また解約の手順はどのように進めれば良いのか?

 

について、解説させていただきます。

 

「日本放送協会受信規約」の9条には、「テレビを撤去した場合は、それをNHKへ届けなければならない」と謳われています。

 

↓受信規約原文

(放送受信契約の解約)

第9条 放送受信契約者が受信機を廃止すること等により、放送受信契約を要しないこととなったときは、直ちに、次の事項を放送局に届け出なければならない。

(1)放送受信契約者の氏名および住所

(2)放送受信契約を要しないこととなる受信機の数

(3)受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所

(4)放送受信契約を要しないこととなった事由

 

2 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、前項の届け出があった日に解約されたものとする。ただし、放送受信契約者が非常災害により前項の届け出をすることができなかったものと認めるときは、当該非常災害の発生の日に解約されたものとすることがある。

 

3 NHKは、第1項の届け出の内容に虚偽があることが判明した場合、届け出時に遡り、放送受信契約は解約されないものとすることができる。

 

つまり、あなたがテレビを実家に預けたとすると、自分の家に設置していたテレビを実家へ移動したことを届け出る義務があるわけです。

 

そして、「NHKがその事実を確認したときは、解約の届け出があった日に解約されたものとする」ということが書かれています。

 

ですが,NHKふれあいセンターに電話して、解約を申し出るとなかなか「放送受信契約解約届け」という書類を送ってくれません。

 

なぜかというと「放送受信契約解約届け」を提出されてしまうと、その日が解約日になってしまうので、その解約日をできるだけ引き伸ばそうとするのです。

 

なので、自作の書類を作って早目に解約の書類で送ってしまうのも手です。

→NHKが使っている「放送受信契約解約届け」

※これを印刷して、記入した上で送ってしまうのもいいかと思います。

 

念のために「内容証明郵便」で送るのが確実です。

料金は1,252円程

 

NHK受信規約9条によると、解約を届けでた日が解約日になると記載されていますから、できるだけ早く書類を届けた方が良いわけです。

 

ただし、NHKの対応の実態はあらゆる手段を講じて、解約を阻止しようとしてきます。

 

この実態を鑑みて、この項では解約方法を解説致します。

 

 

 

知識がなかったため、契約してしまった!

あるひ、ピンポーンと呼び鈴がなり、ドアをあけるとNHKの人がいきなり来て、NHKの受信契約を迫られるて、不覚にも契約してしまうということは、起こりえます。

 

放送法についての知識がなければ、相手が言っていることに反論できないため、交渉は不利になるのは仕方がないことだと思います。

 

NHK側の主張してくる主なパターンをあげると。

 

(1)テレビがある方は放送法で受信契約の義務があるので、契約しないと違法です!

 

(2)ワンセグ携帯がある方は放送法で受信契約の義務があるので、契約しないと違法です!

 

(3)テレビチューナー付カーナビがある方は放送法で受信契約の義務があるので、契約しないと違法です!

 

(4)テレビチューナー付パソコンがある方は放送法で受信契約の義務があるので、契約しないと違法です!

 

 

 

(1)パソコンがある方は放送法で受信契約の義務があるので、契約しないと違法です!

 

(2)故障していてもテレビがある方は放送法で受信契約の義務があるので、契約しないと違法です!

 

(3)会社支給のワンセグ携帯がある方は放送法で受信契約の義務があるので、契約しないと違法です!

 

(4)会社の事務所にテレビがある方は放送法で受信契約の義務があるので、契約しないと違法です!

 

 

他にもあるとは思いますが、色々な事例を調べた結果、主なパターンは上記のとおりです。

 

そして、AクラスとBクラスに分けました。

 

《Aクラス》

Aクラスはわりとまともな主張ですが、これもグレーです。

憲法では、自由意志が保証されているので、契約しない自由もあります。

更には、放送法64条1項で、放送を受信する目的でない受信設備の設置は、契約義務がないと明記されているのに、それを説明しないし、それを突っ込むと、「電気量販店のような展示を目的とした場合に限る」などという意味不明な説明をしてきます。

 

 

《Bクラス》

Bクラスは嘘であり、明らかな詐欺行為です。

 

ここで、重要なポイントは、Aクラスであろうが、Bクラスであろうが契約したら同じということです。

 

一旦契約したら、そのときにNHK側が嘘を言っていたとしても契約は成立します

 

その場のやり取りを録画しておいたとしたら、それをネタに契約取消交渉するか、裁判で訴えて契約取消と返金を求めるということは可能でしょう。

 

いずれにしても、一旦契約してしまうと、契約そのものを取り消しにするのは多大な困難を要するということです。

 

なので、一旦契約したことをは認めて、契約日以降の日付にて解約をするのがわりと楽な選択肢なのです。

 

 

 

 

解約はできる?

 

解約は可能です。

 

しかし、結構な手間がかかります。

 

それと、NHKの営業所によっても、対応する人によってもかなり違いがあります。

 

わりとスンナリと解約できるかもしれないし、かなりの手間と時間がかかるかも知れないということです。

 

契約を断ることよりも、解約をすることの方が困難です。

 

これは離婚に似ています。

 

離婚が片方の意志だけできなのと似ています。

 

あなたが解約を申し出ても、NHKがうんと言わないと、解約は成立しないのです。

 

 

具体的な解約処理・手続き方法

ここからは、具体的な解約手続きの方法をお伝えします。

なお、これらの処理は自己責任にてお願い致します。

 

手続きには大きく二通り方法があります。

 

二通りの方法

方法1 テレビを廃棄・販売・譲渡した証明書を添付する場合

方法2 テレビを廃棄・販売・譲渡した証明書がない場合

 

 

まず、NHKふれあいセンター(0120-151515)へ電話し、「放送受信契約解約届け」取り寄せる

 

ここで、NHKふれあいセンターへ解約依頼をすると次のことを言ってきます。

 

 

(1)テレビを受信する設備を撤去した証拠があるか?

(2)撤去する(した)もの以外にテレビを受信できる設備(ワンセグ携帯、カーナビなど)はあるか?

 

 

ここで重要なのが、「テレビを撤去したと証明できる書類がある」「他にはテレビを受信できる設備はない」と言わないと「放送受信契約解約届け」を送ってくれません。

 

ここで、2つの選択肢が生まれます。

 

選択肢1 テレビを廃棄、販売、譲渡したことを証明する書類を添付して解約する。

 

<メリット>

「放送受信契約解約届け」に記入し、書類を添付して送るだけで解約できるので、スムーズにことが運ぶ。

 

<デメリット>

本当にテレビを破棄、販売、譲渡する場合は全く問題はない。

但し、実態と違う書類を作る場合は、違法行為に当たる。

※お咎めを受ける可能性低いですが、オススメはしません。

 

選択肢2 書類を添付しないで解約する。

この場合は,NHKが実際にあなたの家に来てテレビが撤去されているとを目視で確認に来ることで、その場で解約書類に記入して解約になります。

 

<メリット>

合法的である。

 

<デメリット>

このケースでは次の事が起こる可能性があります。

 

・NHKが訪問になかなか応じない。

・訪問日時を担当者から連絡すると言って、全然連絡してこない

・担当者へ電話しても、不在で捕まらない

・訪問日時を設定しても、直前になって行けなくなったとの連絡が入り、来てくれない

・↑の行為をなんどもなんども繰り返す

 

 

これらを覚悟する必要があるということです。

因みに、営業所、担当者によって対応が結構違うので、場合によってはスムーズに解約できる可能性もありますが、逆に質の悪い営業所、人に当たると相当苦労します。

 

次の項目でそれぞれの手続き方法の流れをご説明致します。

 

 

ご参考までに、解約依頼をしたNHKとの会話の音声の例を↓に貼ります。

 

↓スムーズに解約出来た例(時間:7分21秒)

 

 

 

選択肢1 テレビを廃棄・販売・譲渡した証明書を添付する場合。

次の手順で解約します。

解約の4ステップ

Step1 テレビの処理方法(準備する書類)決める

Step2  NHKふれあいセンター(0120-151515)へ電話し、「放送受信契約解約届け」取り寄せる

Step3 「放送受信契約解約届け」が届いたら必要事項を記入しNHKへ郵送する

Step4  解約完了

 

↓「放送受信契約解約届け」

放送受信契約解約届

 

 

《Step1》準備する書類を決める

 

証明書を準備する場合の方法としては、次の4つが考えられます。

(1)中古格安テレビを購入し、それを廃棄処分する → 家電リサイクル券 or  領収証

(2)テレビを廃棄する → 家電リサイクル券 or 領収証

(3)テレビを販売 → 販売した際の領収証

(4)テレビを期間限定で譲渡する → 譲渡した方の個人情報を記載

 

それぞれの方法を次からご説明します。

 

(1)中古格安テレビを購入または貰い受け、それを廃棄処分する → 家電リサクル券 or 領収証

 

中古格安テレビを購入または貰い受け、それを廃棄処分することにより「家電リサイクル券」「領収証」を入手し、そのコピーを「放送受信契約解約届け」と一緒にNHKへ送ります。

 

その手順を説明させて頂きます。

 

《必要な費用》

・リサイクル料金

15型以下 1,836円(税込)

16型以上 2,916円(税込)

※場所によって若干料金が違います。

 

・中古テレビ購入代金

ヤフオクで買うと、送料込みで千円台で売っています。

ボロボロで映らなレビでもokです。

 

《廃棄の手順》

◯自分で指定引取所へ持ち込む場合

1 テレビ購入する

※リサイクル用が安い、15型以下のものにする。

 

2 テレビのサイズを確認する。

※15インチ以下は区分「小」、16インチ以上は区分「大」

 

3 郵便局へ行き、備え付けの家電リサイクル券(料金郵便局振込方式)に必要を事項の記入。
記入し終えたら、郵便局(ゆうちょ銀行)の窓口で、リサイクル料金を支払う。

 

↓郵便局で発行される振込受付証明書

↓家電リサイクル券

家電リサイクル券

 

4  指定引取所へテレビ本体と家電リサイクル券を持参し持ち込む

→家電リサイクル指定取引所検索

 

→家電リサイクルの手順の詳細

 

 

◯家電量販店に引き取ってもらう(ヤマダ電機の場合)

1 テレビを購入する
15インチ以下のものにする。

 

2 ヤマダ電機のサイトで申し込みをする

 →ヤマダ電機引取依頼ページ

 

3 家電リサイクル券が送付されてくる

 

4 ヤマダ電機が引取にくるので、テレビ本体と家電リサイクル券を渡す

 

5 ヤマダ電機から領収証をもらう

 

※費用(15インチ以下のテレビ) 家電リサイクル券+送料  2,376円~2916円(税込)程度

 

 

(2)テレビを廃棄する → 家電リサクル券 or 領収証

この方法は(1)を参照

 

 

(3)テレビを販売 → 領収証

リサイクルショップ、ヤフオク、友人へ販売し領収証などをもらう。

 

リサイクルショップ → 領収証

ヤフオク → 取引画面、落札された画面のコピー

友人 → 領収証を発行してもらう

 

 

〈注意〉

この方法は、NHKふれあいセンターへ最初に電話する際に、これらの書類で解約が可能可を確認して了解を得た上でやりましょう。

 

まずは、どの証明書で解約に応じてくれるのかを聞き出した上で,「放送受信契約解約届け」を送付してもらうましょう。

 

 

(4)テレビを譲渡する → 譲渡先の個人情報

 

《Step1》家族・友人などに、テレビを期間限定で譲渡する。

 

この場合は、NHKふれあいセンターへ譲渡した旨を伝えると、譲渡した相手の情報を聞かれます。

 

または、だれに譲渡したのかを記入する書類を解約届けと一緒に送ってくるので、それで解約できます。

 

※この場合、譲渡先がNHKとの契約をしていないと、後々契約を迫られる可能性があります。

 

 

《Step2》NHKふれあいセンター(0120-151515)へ電話する

 

解約する旨と、その方法(譲渡した)を伝え「放送受信契約解約届け」取り寄せる。

尚、その場で譲渡先の個人情報を聞かれる場合があるので、その場で答えましょう。

 

 

《Step3》書類を記入して送る

 

「放送受信契約解約届け」「譲渡先の情報書く書類」が届いたら必要事項を記入し、NHKへ郵送する。

 

 

《Step4》 解約完了

 

 

 

選択肢2 証明書類を準備しないで解約する。

《Step1》 NHKふれあいセンターへ電話して、解約の意志を伝える

 

その際、NHKはテレビがないことを証明する書類があるかを聞いてくるので、ないと言いましょう。

自宅へ来て、ないことを目視にて確認に来て欲しいと言いましょう。

NHKは訪問日時について、担当者から連絡させますと言ってきます。

この時重要なのは、担当者の名前と電話番号を聞き出しましょう。

なぜかというと、電話をくれない可能性があるからです。

 

 

《Step2》訪問日時を確定する

 

NHK担当者からの電話を待つか、自分から連絡をとり、訪問日時を確定しましょう。

 

そして、オススメは、約束の時間の前後の予定がない時間帯にできるだけ、決めましょう。

 

なぜかというと、当日になって後2時間遅れるとか、予定が早まってく2時間繰り上げて欲しいなどと平気で言ってくる可能性があるからです。

 

 

 

《Step3》何らかの方法でテレビが自宅にない状態にする

 

自宅にテレビなない状態を作りましょう。

 

(1)廃棄する

(2)友人・家族に譲る

(3)家族・友人に期間限定で譲渡する

(4)レンタルスペースに預ける

 

 

《Step4》 NHKにテレビがないことを確認してもらう

 

確認する日が来て、NHK担当者が家に来たら、撮影しましょう。

 

可能であれば、相手に分からないように撮影するのが理想です。

 

 

確認が済んだら、解約書類にあなたが記入をさせられるので、一旦奥の部屋へその書類を持ち移動してから記入して、それを携帯のカメラで撮る、スキャナーで読みとる、コピーをとるなどして控えをとりましょう。

 

なぜかと言うと、NHKは解約書類の控えを絶対にくれないからです

 

 

NHKが解約処理を怠って、料金を引き落としされても何も言えません。

 

これで、晴れて解約が完了です。

 

重要なので、もう一度書きますが、「撮影すること」「記入した段階での解約書類の控えをとる」ことは非常に重要です。

 

NHKはいかなる理由があっても、解約書類の控えを出さないのです。

 

想像してみて下さい、NHK側で解約処理が漏れていて請求が来たとします。

 

解約漏れだから、解約してくれと言っても、証拠がないと言われておしまいです。

 

そうなると《Step1》からやり直しになります。

 

 

 

NHKは個人情報を隠し持ってます。

NHKの人って、黒い端末を持っています。

 

これを「ナビタン」といいます。

NHKナビタン

出典元:ヤフー知恵袋

 

これは何をしているかというと、住所ごとのNHKの契約状況・支払い状況、氏名、年齢などが情報として記録されています。

 

そして、更にはNHK訪問員が訪問した際の情報も記録されます。

 

例えば、年齢は30歳程度、身長は高め、真面目そうな印象、テレビはあるが契約しないと言いはった、今後訪問要。

 

などという情報を蓄積しています。

 

NHKの集金人は、NHKから委託を受けた民間企業の人間であり、NHKの職員ではありません。

→放送受信料の契約・収納業務企業リスト

 

委託を受けている会社が多数あり、どの会社の誰であっても「ナビタン」見れば、同じ情報を見ることができるのです。

 

これらの情報を元に、契約が取れそうな相手を狙って訪問してくるわけです。

 

ターゲットになるのは。

 

・一人暮らしの学生 → 知識がないから、契約させやすい

・高齢者がいる家 → 他の家族の留守中を狙い、強引に押し切れば契約させられる

・中学生がいる家 →  親が不在の時間帯を狙って強引に押し切れば契約させられる

・夫婦 → 旦那さん不在の時間帯を狙い、奥さんに契約を迫る

 

例えば、高齢者がいるなんて情報が入っていれば、世帯主が不在の時間帯を狙って、高齢で判断力が低い方を狙って強引に契約書を書かせたりするわけです。

 

 

↓高齢者を無理やり契約させたため、後日お詫びにきた動画(時間:30分45秒)

 

 

 

NHKの悪質な常套句への対応方法!

ここでは、NHKが言ってくる常套句に対して、法的観点からその対応方法を解説します。

 

NHKの営業行為の中身は、違法行為が含まれているケースが多数あります。

 

アポなしでいきなり、人の自宅に訪問してくる段階で、私有地に断りもなく入って来ていることになるので、家宅侵入罪にはならないまでも、道徳的に問題があると言わざる終えないです。

 

更には、契約を迫る方法そのものも、放送法・受信機規約に反する契約条件を提示して契約をさせたり、放送法の説明を都合のよいところだけ抜粋して説明して契約させるなどの違法行為を繰り返している実態の証拠動画がYou-Tube等でアップされて、その悪事が明るみになっています。

 

動画がスマホで簡単に撮れるのと、誰でもYou-Tubeを使って公の場にその実態を公表できる環境のお陰で、実態が明るみ出ているのは、とても良い事だと思います。

 

You-Tubeというgoogleのインフラが、日本にやっとまともなメディアの誕生を生み出したということが言えるのだと思います。

 

この項では、

 

・NHKが個人宅を訪問して行う違法な常套句はどんなものがあるのか?

・どのように切り返せば良いのか?

 

という点について、解説をさせて頂きます。

 

松戸市在住の方がワンセグ携帯を持っていて、部屋では窓際でしか映らないという状態で、NHKの訪問員にに迫られて、契約をしてしまった方が、NHKへ契約取消と支払った料金の返金を要求する裁判を行い、地裁で敗訴、高裁でも不利だとの見解も出ています。

 

つまり、契約をしてしまうということは、たとえNHK側の説明が嘘だらけだったとしても、その証拠ながければ、契約書という契約に同意した証拠があることが圧倒的に有利になるというのが実態なのだと思います。

 

「消費者契約法」よりも「放送法」のほうが、上位の法律になるので、事業者の説明不足による契約取り消しが認めれらない現状なのです。

 

次項からは、NHKの常套句の嘘について、解説します。

 

 

 

「帰ってと言っても帰らないのは」不退去罪!

帰ってといっても、帰らないNHK訪問員がいます。

 

もしNHKが来たときに、理由のいかん関わらず嫌だと感じたら、即退去勧告(帰って下さい)と言いましょう。

 

帰らなければ不退去罪という刑法130条違反になります。

 

それでも帰らなければ、110番通報しましょう。

 

逮捕まではしてくれませんが、NHKへの警告にもなるし、今後来なくなる可能性が高くなります。

 

これは非常に重要なことなので、繰り返します。

 

あなたが、放送法の話になって、相手のペースに巻き込まれNHKと契約するしかないというような状態になったら、逆ギレしてもいいし、空気なんて読む必要もありません。

 

わがままでも何でも良いのです、自分の気分が少しで嫌だと感じたなら!

 

いきなりでもいいので「帰って下さい!」

 

と言いましょう!

 

これは、国民の権利です。

 

自分の自宅の玄関にいる人に、帰れという権利があるのです。

 

相手は、自分の自宅の場所を把握していますが、あなたは相手が何者かも分からないのです。

身分証明カードは偽物かもしれません。

 

契約の話はあくまで放送法のことであり、あなたは見ず知らずの人から自分を守る権利があり、そのことが最優先なのです!

 

放送法云々の前に、刑法130条のほうが圧倒的に優先されます。

 

このことを是非認識して頂ければと思うのです。

 

 

 

テレビがあれば契約義務があるの嘘!?

NHKはテレビを受信できる設備があるなら、契約義務があると主張してきます。

 

しかし、これには条件があるのですが、それを説明せず全ての人に義務があると言ってきます。

 

↓放送法64条の原文

 

(受信契約及び受信料)
第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならないただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない

 

NHKが赤字部分のみを言ってきますが、青部分のことは決して説明しません。

 

この条文の意味は,NHKを見ることができる受信設備がある人は契約義務があります。

しかし、NHKを見る目的ではない受信設備の設置は対象外だと謳っています。

 

これは、説明不足と言わざるおえないのですが、一旦契約してしまったらこれを言っても解約は出来ないでしょう。

 

結論を言いますと、

 

テレビはあるけど、NHKは見ないので契約しません!

放送法64条にその記載がありますから!

 

と堂々と言っても大丈夫です。

 

それでも帰らないなら、

「私と契約したいなら、裁判してください、裁判所からの命令ならそれに従います」

と言いましょう!

 

 

 

「今までの分はなしにするので、今日から契約して下さい」これは違法行為!

NHK訪問が契約をする際に使う、違法な常套句がこれなのです。

 

NHKは「過去の分の支払いは特別なしにしてあげるから、その代わり今日から契約してくれ」

という交渉をしてきます。

 

これは、「過去の分はチャラにするから」ということで、恩をあなたに売って、その見返りに契約を迫るという人間心理を使ってきます。

 

そして、このやり方は明らな放送法違反なのです。

 

あなたが10年前にテレビを買ったとすると、放送法の規定では10年前に買って家に設置した日から契約する必要があります。

 

放送法64条とNHK受信規約4条を見ましょう。

 

↓放送法64条2の原文

[2  協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。 

 

↓受信規約の原文

(放送受信契約の成立) 第4条 放送受信契約は、受信機の設置の日に成立するものとする。

 

つまり、10年前にテレビを設置したなら、その設置した日まで遡って契約しなければならず、それを免除してはならないという意味です。

 

更に、このルールを破ると、NHKの役員を100万円以下の罰金に処するとなっています。

↓放送法185条の原文

[第百八十五条  次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした協会又は学園の役員を百万円以下の罰金に処する。 一  第二十条第一項から第三項まで及び第六十五条第四項の業務以外の業務を行つたとき。 二  第十八条第二項、第二十条第八項(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)、第二十条第九項若しくは第十四項、第二十二条、第六十四条第二項若しくは第三項、第七十一条第一項、第八十五条第一項、第八十六条第一項又は第八十九条第一項の規定により認可を受けるべき場合に認可を受けなかつたとき。

 

つまりは、「NHKさんあなたが今やっている提案は放送法違反で、役員に罰金が処せられる罪ですよ!」

 

と堂々言うべきなのです。

 

但し、NHKの訪問員がそのことを知らないケースも多く、言っても全く動じない場合もあるでしょう。

 

そのときは、放送法も知らない人が、こんな契約行為をしていいのか?

帰れ!(笑)

と言いましょう。

 

 

 

「テレビがあるのを確認しています」の「嘘ハッタリ」!

NHKはいきなり訪問してきて、

 

あの~NHKです。

お宅様にテレビが設置されてることが、確認されてるみたいなので、受信契約のお願いに参りました。

 

などと最初に言ってくるケースがあります。

 

これはいわゆるハッタリです。

 

そんな情報は持っていないし、持っていることそのものが問題です。

※電機店、引っ越し業者から個人情報を入手しているという情報も実はあります。

 

このケースは、NHKが相手を、気が弱そうな人だと判断した場合に起こります。

 

つまり、ハッタリで一気に契約に持ち込もうという一種の賭けなのです。

 

仮に、テレビがないとしても気が弱そうなので、適当に誤魔化せば良い相手だと計算してのやりかたです。

 

この時は、テレビがあるという情報はどうやって入手したのですか?

 

このような個人情報保護法違反をしてますね!

 

と間髪を入れずに、言ってやりましょう!

 

 

 

「NHK料金の支払いは義務です」は嘘!

NHKは不払い者に対して、必ず言うセリフです。

 

これは大嘘です。

 

契約したら、その料金を払わなければ法的責任を問われるのではないか?

と思うのは人間の心情だと思います。

 

しかし

 

放送法には、契約義務はありますが、支払いに関する義務は一切謳われていません。

 

不払いで、頻繁に訪問員に脅しのような訪問を受けている方は、下記へ依頼してNHK撃退シールをもらいドアに貼りましょう。

NHK撃退シール

↓連絡先

NHK訪問員が来なくなる魔法の【NHK撃退シール】は無料で発送しています。
シール希望者は下記電子メール
tachibanakumi0112@hotmail.co.jp
まであなたのご住所とお名前を送信して下さい。

※【NHKから国民を守る党】

 

 

 

レオパレス問題

 

あなたが、「レオパレス」の様な家具・家電品付のマンション・アパートに住んでいる場合。

 

NHKと受信契約を結ぶ必要はありません!

 

最初から、家具・家電品が付いている状態で貸し出す、ウィークリーマンショなどの入居者は、NHKの受信契約義務があるのか?

 

レオパレスの住民がNHKの受信契約をしたことで、その契約が無効であることを主張してNHKを訴えている裁判が複数あります。

 

この裁判が何を争っているかというと、レオパレスの様な家具・家電品備え付けのアパート、マンションに入居した人が、元々設置してあるテレビに対して、NHKとの受信契約義務があるのか?ということを争っているのです。

 

レオパレスには1ヶ月など短期の滞在者もいるわけです。

そして、最初からテレビが設置してある部屋に滞在し、その受信料を滞在者が払うというのは、明らかにおかしいと考えざる終えません。

 

放送法では、テレビを設置すると契約義務は発生すると言っているわけですが、テレビを設置したのはレオパレスかレオパレスのオーナーなのであって、そこに滞在している人ではありません。

 

ですが、NHKはそんな相手にも契約を迫ります。

 

一審判決では原告が勝訴し、二審ではNHKが勝っています。

 

最高裁の判決はずっと先になると思いますが、契約する必要はありません。

 

この話の重要な点は、最高裁の判決が出るのはまだまだ先だということです。

 

その間は日本の司法の判断がまだ出ていないわけですから、それまでは契約する必要はありません。

 

更には、裁判の判決について注意頂きたいのは、二審でNHKが勝ってはいますが、この裁判は一旦原告がNHKと受信契約をしてしまったケースだという点です。

 

本人が自分の意志で契約したものを、後から契約が無効だという主張は非常に通りづらいのです。

 

逆に契約しない人を裁判で契約する義務があるという、判決が出ることも難しのです。

 

 

ですので、レオパレスなどに滞在された場合はゼッタイに契約してはなりません。

 

断固として、「帰れ!」と怒鳴りつけてやりましょう!

 

 

ワンセグ携帯は契約しなきゃならいの?

 

結論から言うと、契約しなくて大丈夫です。

 

NHKはワンセグ携帯を持っていると契約義務があります。

 

と必ず言って来ます。

 

埼玉地裁の判決では、ワンセグ携帯を持っていても、放送法で定められている放送を受信できる受信設備を設置したことには当たらないという判決が出ています。

 

つまり、ワンセグ携帯を持っているのは”設置”には当たらないという判断になったということです。

 

なお、水戸地裁の判決では、原告がNHKに敗訴しています。

 

この違いは、埼玉地裁の判決は原告が未契約の状態であり、NHKが契約を迫るのは不当であるという訴えであるという点。

 

反対に、水戸地裁の場合は原告が既に契約してしまっており、その契約そのものが不当であるから、契約の取消と支払った料金の返還を求めているという点。

 

つまり、水戸地裁のケースは原告が勝つ可能性が極めて低いと言えます。

 

前項のレオパレス問題のところでもお話しましたが、一旦自分の意志で契約を締結しているものを、後からそれを不当な契約だと言って取消を求めるのは、通りづらいというこになると思います。

 

そもそも、あなたは自分の意志で、その契約書に記載の内容に納得して契約したのだから、今更取消すべきであるというのは、虫が良すぎでしょ!という話になってしまうのです。

 

再度言いますが、契約をしないというのは全く問題がありません。

 

埼玉地裁の裁判は控訴されていますし、何年か後に最高裁の判決が出ることになるかと思います。

 

その最高裁のが出るまでは、少なくとも契約する義務はないでしょう。

 

《ワンセグの問題点》

ワンセグの問題点を次に列挙します。

 

(1)地デジ(フルセグ)と比較して、画質が落ちる

(2)映るエリアが狭い(過疎地は映らない地域もある)

(3)大画面デレビと料金が同じ1,260円/月もする

 

ワンセグが画質も低く、受信エリアも狭くベランダに出ないと映らないなどのケースが多いなか、地デジと同じ料金を取るというのは、納得を得るのは難しと考えます。

 

 

 

NHKの悪辣違法行為の現場映像・音声!驚くべき実態!

NHK訪問員の数々の違法行為の証拠動画を乗せております。

 

NHKの様な公共放送がまさかこんな事までやっちゃうの!?

 

という驚きの証拠映像・音声を御覧ください。

 

↓NHKスタッフによる凄まじい暴力映像、傷害罪、詐欺罪、不退去罪、恐喝罪に該当すと思われる動画。

拡散希望!!!!!

 

 

↓放送法27条違反を指摘されると、逃げ出すNHK職員を追いかける動画(時間:13分47秒)

 

 

↓何度もドアをけるNHK訪問員を逮捕する動画(時間:9分50秒)

 

 

↓NHK職員が詐欺をはたらき、逃げ出すか捕まる動画 (時間:15分1秒)

 

↓身分を偽って個人宅へ訪問して警察を呼ばれるNHK訪問員(時間:5分1秒)

 

 

 

 

NHKが国民から嫌われている理由!

NHKを肯定的に見ている人はどれだけいるのでしょうか。

 

朝ドラ、大河ドラマを見てる方はもしかしたらNHKが好きなのかもしれませんね。

 

私は個人的にはNHKには面白いコンテンツがあるのだとは思います。

 

ですが、問題点も多いし、多くの方から不信を買っているのはその理由があると思います。

 

この項では、NHKが不信を買っている理由について、主要なものを上げていこうと思います。

 

 

 

NHKの職員の平均年収は1750万円!サラリーマンの3.9倍!

NHKの職員の年収が高すぎるとうことが、よく指摘されます。

 

具体的にはどれほどの収入を得ているのでしょうか?

 

なんと職員の平均年収が1,750万円にもなるのです。

 

サラリーマンの平均年収が450万円になりその差は3.9倍にもなります。

※サラリーマの平均年収(DUDA調べ)

 

この件で維新の会の”三宅博さん”が2014年の国会で突っ込んでいますが、当時NHK専務理事の”吉国浩二”がのらりくらりとかわしています。

 

 

更には、役員報酬は会長が3092万円、副会長が2690万円ともなります。

 

こんな高額な年収を取っている理由がよく分かりません。

 

年収450万円のサラリーマンが、年収1750万円のNHKという組織を受信料という形で支えているのです。

 

非常に歪んだ構図であると考えます。

 

民間と同じレベルに落とし、その分料金をさげるべきではないでしょうか。

 

 

 

民間でできるコンテンツを放映をている

NHKには、民法ができるコンテンツがたくさんあります。

 

映画、スポーツ中継、ドラマなどは全部民法でできます。

 

NHKしかできないコンテンツのみに絞って、いくべきだと思うのです。

 

なんで、メジャーリーグの中継をNHKがやっているのか不思議です。

 

政治や経済に関して、一切権力に影響されない報道番組をやってほしいと思います。

 

週間文集、週間新潮のような報道をやってほしいと思うのです。

 

受信料収入が全体の96%にもなるわけですから、視聴者ファーストでやっていく組織であることが、本来の設立趣旨なんだと思うのです。

 

役員なんて、受信契約者公選制で決めるというのも面白いし,番組編成も視聴者から定期的にアンケートをとりながら、それを反映してコンテンツを作って行けばいいと思うのです。

 

今のNHKは存在意義がとても薄い。

 

NHKがなくなって困るのは、朝ドラファンが悲しむくらいではないでしょうか。

 

 

 

10年で73件もの犯罪事件!NHKの驚くべき実態!

NHKの不祥事はなんと50日に1回のペースを超えるそうです。

 

→【NHK不祥事】今年は50日に1回ペース超える勢い(サンスポニュース)

 

2004~2014年の10年間の不祥事リストを下記に記します。

 

その内容も色々ですが、特に多いのが横領・着服事件です。

年収1750万円の高額なコストをかけながら、更には着服によて更に高コスト構造になっている様が見て取れます。

 

あとは、強制わいせつ行為、放火、覚せい剤使用、暴行、窃盗、書類偽造などその内容は多岐に渡ります。

 

これだけ、犯罪を犯している組織と契約を締結することに二の足を踏むのは、正常な人間の心理だと考えます。

 

NHKが好きな人は、この実態が知らないのではないかと思います。

 

次にNHKが起こした犯罪事件のリストを列挙します。

 

NHK犯罪事件リスト

1 2004年7月 紅白歌合戦チーフプロデューサーが制作費約2億円を横領・実刑5年
2 2004年8月 ソウル支局長が不適切な経理処理で約4000万円を着服
3 2004年9月 岡山局放送部長が架空の飲食費名目で約90万円を着服
4 2004年9月 編成局エグゼクティブプロデューサーとチーフプロデューサーがカラ出張を繰り返し、約300万円を着服
5 2004年9月 京都放送局営業職員が約208万円を着服
6 2004年9月 北九州放送局経理職員が印鑑の不正使用でNHKの銀行口座から約100万円を着服
7 2004年9月 NHKエンタープライズアメリカに出向中の職員が経費約370万円を着服
8 2004年9月 経理職員が取引銀行通帳を改竄し約300万円を着服
9 2004年9月 甲府放送局職員が総額38万円相当の備品を窃盗
10 2004年9月 放送技術職員が外部制作会社に約1240万円を架空請求させ約1120万円を着服
11 2005年3月 シンガポール駐在の特派員2人が経費の約795万円を着服
12 2005年4月 番組制作局ディレクターが電車内で女子高校生を触り強制わいせつ容疑で逮捕
13 2005年5月 番組制作局の美術デザイン職員が自分で制作したコンピューターグラフィックスを装い制作費約470万円を着服
14 2005年7月 福井放送局チーフカメラマンが取材費でビ-ル券を購入し約350万円分を着服
15 2005年7月 編成局経理担当職員がNH K保有のソルトレークオリンピックの入場券を転売し飲食代約50万円を着服
16 2005年11月 大津放送局記者が連続放火で逮捕・懲役7年
17 2006年4月 報道局スポーツ報道センターのチーフプロデューサーがカラ出張で総額約1762万円を横領
18 2006年6月 横浜放送局職員が知人の名前を使って保険証を偽造
19 2006年7月 山口放送局長がカラ主張などで約51万円を着服
20 2006年8月 スポーツ報道センターの職員2人が8万~10万円を着服し減給と譴責処分
21 2006年8月 スポーツ報道センターの職員が経費精算の際に私的な会食の領収書を添付して約15万円を着服
22 2006年8月 民放のテレビを契約対象外として50年以上も受信料を未徴収であったことが判明
23 2006年9月 NHKサービスセンター職員が入場売上を過少申告して約370万円を着服・懲戒免職
24 2006年10月 富山放送局長が万引きで逮捕・停職3ケ月
25 2007年1月 熊本放送局長が女性スタッフにセクハラで懲戒処分
27 2007年4月 松江放送局記者がおにぎり1個万引きし窃盗罪で20万円の罰金刑
28 2007年4月 NHKアナウンサーが渋谷区内で強制わいせつで現行犯逮捕
29 2007年6月 番組制作局ディレクターが電車内で女子高生の下着の中に手を入れて尻を触り強制わいせつで現行犯逮捕
30 2007年6月 NHK集金人(47)が元妻を殺害し殺人罪と死体遺棄罪で逮捕
31 2008年1月 3人のNHK職員がインサイダー取引を行い全員懲戒解雇・当時の橋本会長も引責辞任
32 2008年1月 NHK経営委員が経営する企業が7年間で約1億5千万円の所得隠しで摘発
33 2008年1月 水戸放送局記者が無免許運転で追突事故を起こして逮捕
34 2008年5月 東京国税庁がNHKに対して消費税約13億3千万円の申告漏れを指摘
35 2008年7月 さいたま放送局のNHK集金人が覚せい剤取締法違反と無免許運転で逮捕
36 2008年8月 不正で懲戒処分され退職した富山・山口・熊本の各元放送局長たちをNHK関連団体で再雇用していた事実が判明
37 2008年9月 船橋営業センターの委託契約職員がコンビニから現金約50万円を盗んだとして窃盗容疑で逮捕
38 2008年12月 プロジェクトX担当エクゼクティブプロデューサーが衣料品を万引きして逮捕
39 2008年12月 京都放送局職員カメラマンが宿泊費約60万円を着服・懲戒免職
40 2009年7月 高知放送局技術部職員が女性のスカート内を盗撮して書類送検
41 2009年9月 秋田放送局放送部の女性スタッフが仕事中に職場で飲酒後に飲酒運転で検挙
42 2009年11月 技術制作局のカメラマンが電車内で女性の下半身に触れ現行犯逮捕
43 2010年1月 営業局の職員が品川区の公園で女性に下半身を露出し公然わいせつで逮捕
44 2010年4月 NHKサービスセンター福岡支局職員が朝の電車内でOLに痴漢して現行犯逮捕
45 2010年5月 横浜放送局職員が酔って商店街のシャッターを蹴り注意した警察官に掴みかかり現行犯逮捕
46 2010年10月 報道局スポーツ部記者が日本相撲協会関係者に警察による家宅捜査の情報を漏洩して、捜査を妨害
47 2011年1月 首都圏放送センターのディレクターが車上荒らしをしようとして窃盗未遂で現行犯逮捕
48 2011年1月 松江放送局ディレクターが男子更衣室に潜入し男性の裸体を盗撮しようとして現行犯逮捕
49 2011年2月 札幌放送局職員が速度違反等で免許取消中に無免許運転で逮捕
50 2011年2月 名古屋放送局職員がオシロスコープなどの放送機材を盗みネットで販売し窃盗容疑で逮捕
51 2011年2月 金沢放送局の委託カメラマンが主婦を殺害して無期懲役
52 2011年3月 NHKプラネット中部支社契約スタッフが引越し荷物を置き引きし窃盗で逮捕
53 2011年3月 NHKアート社員が酒に酔ってタクシー内で嘔吐し口論となった運転手を殴り逮捕
54 2011年8月 番組制作局チーフプロデューサーが女性のスカート内を携帯カメラで盗撮して逮捕
55 2011年9月 千葉放送局職員が靴に仕込んだ小型カメラで女性店員のスカート内を盗撮して逮捕
56 2012年2月 編成局ディレクターが大麻所持で逮捕
57 2012年5月 鹿児島放送局のNHK集金人が放送受信契約書を偽造
58 2012年7月 NHK集金人が千葉市内で業務中に下着泥棒で現行犯逮捕
59 2012年10月 NHKディレクターがタクシーを数回蹴って現行犯逮捕
60 2012年12月 NHKおはよう日本の人気アナウンサーが電車内で強制わいせつで現行犯逮捕
61 2013年2月 静岡放送局の記者が飲酒運転で追突事故を起こし現行犯逮捕
62 2013年5月 富山放送局スタッフが窃盗自転車に二人乗りしていた所を職質され覚せい剤使用が発覚し逮捕
63 2013年10月 放送技術研究所の主任研究員が架空発注で約280万円を詐欺・懲戒免職
64 2013年10月 NHK集金人が広島で一人暮らしの18歳の少女宅を訪問し受信料を支払えないなら体で払えと迫り強姦未遂で逮捕
65 2014年3月 NHKビジネスクリエイト営業部長が約1億4千万円の売上水増しと隠蔽工作で懲戒解雇
66 2014年3月 NHK出版の編集長が約1350万円を不正流用・懲戒免職
67 2014年3月 横浜放送局かながわ東営業センター副部長が同僚の財布から現金を繰り返し盗み・懲戒免職
68 2014年4月 関連会社に出向中のNHK職員がスナックの女性従業員を殴り怪我をさせ現行犯逮捕
69 2014年6月 高松放送局のスタッフが取材先の民家で財布を盗んで逮捕
70 2014年6月 釧路放送局職員が出張旅費を水増し請求し約155万円を着服・懲戒処分
71 2014年11月 報道局の女性記者がバッグを盗まれたと警察に虚偽の通報・軽犯罪法違反で書類送検
72 2014年11月 放送文化研究所職員で元NHKアナウンサーが飲酒運転でバイクに衝突して現行犯逮捕
73 2014年12月 旭川放送局職員が17歳少女の財布から現金33000円を盗みラブホテルから逃走・窃盗罪で逮捕
★これは、あくまでNHKや警察が公表した事件であり、もっと多くの犯罪が隠蔽されていると推測されます。特にタクシーチケットの不正利用(横領罪)や放送記念品の着服はNHK職員にとっては日常茶飯事なのです。

 

 

 

弱者をカモるNHKの訪問員!

NHKの訪問員の態度が非常に不愉快だと感じている人は多いのではないでしょうか?

 

具体的には、下記のようなNHK訪問員がいる実態があります。

 

 

・帰ってくださいと言っても、足をドアに入れて帰らないNHK訪問員。。(不退去罪 刑法130条違反)

・私有地にかってに入って来るなと言ったところ、NHKは権限があり、自由に出入りできます!と言って帰らないNHK訪問員。

(これも不退去罪)

・親が留守中に(女子中学生)を相手に強引に契約をさせたNHK訪問員。

・パソコンを所有している人は受信契約の義務があると言って契約を結ばせたNHK訪問員。

 ※パソコンの設置は受信契約義務はありません。

・大学生の1人ぐらしの家に、弁護士だと名乗って訪問し、巧みに契約を迫るが、その会話を録音されていると知った瞬間、わけの分からないコメントを残して、そそくさと立ち去ったNHK訪問員。

・90歳になり、難聴、緑内障で契約に関する会話が困難なおばあちゃんを相手に契約を締結させてしまうNHK訪問員。

・帰ってくださいと言ったら、受信契約を契約をしないのか?と怒声を浴びせてくるNHK訪問員。

・夜の10時過ぎに女性の一人暮らしの家に突然訪問するNHK訪問員。

・地上放送しか見られない視聴者に、無断で料金の高い衛星契約を締結させてしまったNHK訪問員。

 

放送法、刑法に抵触する行為をしているNHK訪問員が、多数いる実態ががあります。

 

これらは、You-Tubeに証拠映像・音声が出ており、「NHKの違法行為の現場映像・音声まとめ」という項でにいつくかをピックアップした動画・音声を掲載しておりますので、ご視聴頂けますと幸いです。

 

見方によっては、契約してしまった人が悪いという部分もありますが、高齢で身体的に弱い方であったり、中学生などのまだ交渉力・知識が未熟な相手を捕まえて契約させてしまう行為は、それを抑止する仕組みが出来てほしいと願うところではあります。

 

私はNHKを見ている人は、ちゃんと契約して料金も払うべきだと思いますが、見ていない人で法律の知識がなくて、気が弱い人だけが契約している実態は、おかしいと考えます。

 

私個人のことを言いますと、仕事をしていて普通に交渉事の体験しているので、NHK訪問員のような人が来てもちゃんと対応が出来ますが、それでも年を重ね80歳くらいになって目・耳が効かなくなり、気持的にも気弱になってしまったら、テレビがなくても上手く丸め込まれて契約してしまう可能性は十分あると思うのです。

 

 

 

NHKの受信料収入、契約数に関するデータ

NHKの受信契約数、受信料収入、契約率などのデータを次にて記載します。

 

 

NHK契約数の推移

 

グラフを見ての通り、地上波の契約数が減り、衛星契約数が増えています。

 

このデータで分かることは、次になります。

 

ポイント1

NHKを解約する人が年々増えている。

 

ポイント2

BS契約を増やしている。

そして、新規での契約での増加にプラスして、地上契約の人を衛星契約へ移行させることで、BS契約を増やしているのだと推測します。

契約種別 1994年当時 2017年現在  増減数
地上契約 28,604,154 22,527,615 6,076,539減
衛星契約 6,384,307 20,888,338 14,504,031増

 

地上契約が約6百万世帯減り、衛星契約が約千四百万世帯増えています。

 

データ参照元:NHKインターネット営業センター

 

マンションなどの、共同住宅には建物の設備として、地上波のアンテナにプラスして、BSアンテナも設置して、各部屋までケーブルを引いているところがどんどん増えています。

 

NHKを見ない、または地上波しか見ない人も、”2,230円/月”もする衛星契約をしなければならない状況があります。

1989年に衛星放送を開始し、金額は地上契約(1,260円)、衛星契約(2,230円)でプラス970円と約1.7倍になります。

 

地上波2局、BS2局の計4つものチャンネルを、1つの放送局が持っているというのは明らかに多すぎるし、それに見合ったコンテンツになっているのかが疑問です。

 

地上波放送とBS放送が同じコンテンツを放映していることも散見されます。

 

複数のチャンネルを持ち、コンテンツがかぶるというのは反則だと言わざるおえません。

 

 

 

NHK受信料収入の推移

NHKの受信料収入は、右肩上がりに伸びています。

 

NHKの2016年度の受信料収入が6769億円になり、2014年度から3年連続で過去最高を記録更新しています。

 

 

1989年(平成1年)には、約3,300億だった受信料収入が、倍以上に跳ね上がっています。

 

テレビ離れが進み、NHKの不祥事、偏向報道によるNHK離れが進んでいるのに、なぜ受信料収入が増え続けているのでしょうか?

 

出典元:NHKホームページ、「NHK受信料制度専門調査会第一回会合資料」

 

ポイント1

衛星契約を増やしている。

 

地上契約 1,260円 → 2,230円へと単価が大幅にアップしている。

 

 

ポイント2

契約・集金を外部委託にしたことによって、契約件数と集金額が増加した。

 

強引な契約交渉で契約数のアップ、ドアをドアを何度も連打、何度もけるなどの集金方法で、回収率が上がっているのです。

 

 

この2つの要素によって、受信料収入が増え続けています。

 

2020年のオリンピックが終わってから、新社屋を3400億円もかけて、立てる計画がなされていますが、それよりも前に料金の引き下げをするべきでないかと考えます。

 

 

 

嘘に塗れたNHKの契約数の発表!

次はNHKがどれだけの契約率を達成しているかのデータになります。

 

受信契約対象世帯うち、どれだけ契約しているかが”80%”、さらにはどれだけ支払っているかが”78.2%”になっています。

 

しかし、この「受信契約対象世帯」とはどうやって割り出しているのでしょうかね。

 

出店元:NHKホームページ平成28年度末受信料推計世帯支払率(全国都道府県別)について

 

2016年12月時点 →NHK ホームページ掲載資料参照

 

 

NHKの普段の言い分をうけて算出するなら、「受信契約対象世帯」は次のものが契約の対象になると思うのですが、どの範囲でカウントしているのかが不明です。

 

受信契約対象世帯

・個人宅に設置してあるテレビ

・企業、官公庁が所有しているテレビ

・ワンセグ携帯のみの所有者

・カーナビのみの所有者

・テレビを設置しているホテル

・テレビを設置ウィークリーマンション

・レンタカー提供事業者

・レンタル携帯事業者

・消防車

・パトカー

・企業が所有している、社用車・営業車

・企業が社員用に契約しているワンセグ携帯

・公務員の公用車

・救急車

・企業

・タクシー

 

これらを入れたら、4,621万件どころではなく、億を超えるのではないでしょうか。

 

電気通信事業者協会の統計によると、携帯電話の契約台数はドコモ、AU、ソフトバンクの3社計で、1億6千3百万です。

iPhne以外のシェアが約3割なので、ワンセグ携帯の台数は約4千9百万です。

 

ざっくりした計算ですが、ワンセグ携帯だけで、NHKの統計を上回ります。

 

NHKは普段から「放送法で、ワンセグ携帯、カーナビは契約義務があると」主張しているのに、このようなデータを出す場合はカウントしていません。

 

公平な基準を元に、データを公表すべきなのは、放送法4条に謳われてる思想は放送メディアがあるべき姿の原則なのではないかと思うし、それを公共放送局自らがすすんで破っている実態が見えます。

 

 

 

 

「放送法」は崇高な理念のもとに作られた!

「放送法」が実は、高い理念のもとに作られた法律であるというのは、あまり知られていないのではないでしょうか。

 

私も最近になって知りました。

 

それは、メディアの実態があまりにも、この理念とはかけ離れたものになっているために、この大切な理念が継承されなくなっている現状があるのではないかと考えます。

 

まず、「放送法」ができるまでの流れを次に書きます。

 

 

・日本国憲法が生まれる

日本国憲法が成立・公布されたのは、1946年11月3日、施行されたのは翌年の1947年5月3日です。

戦後の混乱期に、基本的人権の尊重、三権分立、平和主義を3つの原則とする日本国憲法が生まれたのです。

日本国憲法は明治憲法とは全く異なるものになり、明治憲法時代の様々な法律は、日本国憲法に適合しない部分が多かったので、改正・廃止されたりするプロセスで放送法が策定されました。

 

・放送法が出来たのが1950年で、その間は大正時代にできた「無線電信法」が適用されていました。

この時代は、放送は私設無線で、逓信大臣が電波の使用を許可し、政府が電波利用の許可を取っていた。

この当時は、政府が電波を専有している状態で、民間はまだ放送事業には、進出していなかった。

1939年~実験放送、1941年~本格的なテレビ放送が開始され、その当時は「社団法人日本放送協会」(今のNHK)だけが放送していた。

民放では1953年にはじめて日本テレビが放送を開始した。

 

・戦前の反省

戦前は政府の放送への関与、影響力が強かったため、第二次世界大戦の戦況に関する情報は、実態を捻じ曲げた報道を政府の主導のもとで行われていた。

これによって、全く民意が反映されない状態で戦争へと突き進み、戦争が長期化してその被害が甚大化したという反省があった。

 

・GHQは、新憲法の考えに合致した通信の自由をもとに、通信を民主化するように指示を出してきたので、それをうけての放送法の検討、策定が始まる。

このときGHQ民間通信局の”ファイスナー”が示唆した、放送法に関するポイントを次に記載します。

 

ファスナーメモ

新しい法律は、①放送の自由、②不偏不党、③公衆に対するサービスの責任の充足、④技術的諸基準の順守の4原則に立つこと
あらゆる種類の放送を管理し、国内放送、国際放送を運用する機関の設立を規定すること。この機関は、すべての日本政府の行政官庁、政党、政府の閥、政府の団体、個人の集団等から完全に独立した「自治機関」でなければならない。
将来、日本の経済状態が許す時が来た場合には、民間会社による放送を認めることができるように、民間放送の助長に備えた規定を設けておくこと

 

この影響を大きくうけて、放送法は検討されていく。

 

このプロセスのおいて、日本政府とGHQとの間で、大いに揉めて制定された放送法第四条を下記に次に記します。

 

放送法第四条

(国内放送等の放送番組の編集等)
第四条  放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一  公安及び善良な風俗を害しないこと。
二  政治的に公平であること。
三  報道は事実をまげないですること。
四  意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

 

なんとなく読んでしまうと、何も感じないかもしれませんが。

この放送法四条は、凄まじく重要で、民主主義の骨格を支える考え方になっていると、私は考えます。

 

第一項はそれほどではないですが、第二~第四項についての認識が、今のテレビは遥か遠くに行ってしまっていると感じているのは私だけではなと思っています。

 

 

 

最後に

 

このページでは、NHKとの契約問題につてい、その具体的な方法、考え方、法的根拠についてお伝えさせて頂きました。

 

みんなからお金を集めてそのお金で公平な報道を行うというのは、日本国民が真の民主主義を体現していくために、必要かつ重要な報道機関であると思っています。

 

ニューヨークタイムスは、スポンサーを100社に限定していて、1社ごとのスポンサー料を全て同額にしています。

 

特定の企業からのスポンサー料を多くすると、その企業との癒着が生まれやすくなります。

 

それを排除し、報道機関として公正な報道をするために、このような制度を設けているそうです。

 

NHKはまさに、スポンサーがないので、契約者本位の報道が出来るはずです。

 

私の考えは

 

(1)NHKの役員は4年毎に、契約者の公選制で決めること。

(2)放送のコンテンツは半年毎に、アンケートをとって決めていくこと。

(3)予算は今の1/5程度(1,400億円)にして、報道特化型のメディアにする。

(4)契約者負担は150円/月にし、世帯単位ではなく、成人した人全員から徴収する。

※世帯単位課金というのは不平等です。

 

 

以上勝手なことを申し上げました。

 

このコラムを書いたのは、もっと日本のメディアがよくなってほし良いとの思いからです。

 

放送法第4条の理念を踏襲している大手メディアが、もう存在していないように感じているのは私だけでしょうか?

 

マスメディアと私達との関係性を考える上で、NHKというテーマはとても有効なフィールドワークになると思っております。

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