NHKの衛星(BS)契約(放送)を確実に解約する方法!地上契約への変更方法!

NHKとの衛星(BS)契約(放送)を契約してしまった場合にどうすればよいのでしょうか?BS放送は見ていないのに「NHKの衛星(BS)契約(放送)」は契約する義務はあるのでしょうか?実際に見ていない方は、契約をしてしまったことを非常に後悔している方が大勢いると思います。少し手間をかければ合法的に「NHKの衛星(BS)契約(放送)」を地上契約へ変更する方法はあります。

 

衛星契約をしてしまったの気持ち

・地上契約は納得しているけど、BS契約は納得いかない。
・NHKBSなんて見たことないのに!
・いつの間にかBS契約にされていた、なんで!?
・マンションに勝手にBSアンテナンが付いているのに、なぜ契約しなきゃならないの!?

などの疑問と不信感を持っている方は大勢います。

 

値段的には945円(税込み)/月「衛星契約」が高くなります。

 

これってHuluが見られる金額に近いですから、不満に思うのも当然でしょう。

 

このコラムでは、「衛星契約」→「地上契約」へと変更する方法について解説致します。

 

「地上契約」の解約方法について知りたい方は>>NHKの受信料解約マニュアル!確実で安全な方法を公開!<<というコラムでその方法を解説しておりますので、そちらをご参照下さい。

 

尚、「NHKから国民を守る党」という政党が、地上契約に限らず、NHKとの契約を合法的に全解約する解約代行無料サービスを開始しました。
解約依頼者が負担する費用と手間は次の2つだけ。

 

解約者の負担
・テレビ本体を東京都葛飾区にあるマンションまで送付する
・テレビ本体の往復運賃

 

この具体的な方法を>>NHKの受信料解約マニュアル!確実で安全な方法を公開!<<でご説明しておりますので、ご参照ください。

 

 

 

地上契約と衛星契約と料金の差は?

地上契約と衛星契約との料金差は次の表になります。


《振込方式》

内容 月額 年額
地上契約(2カ月毎) 1,275円 15,300円
衛星契約(2カ月毎) 2,220円 26,640円
差額 +945円 +11,340円

 

 

《口座引き落とし》

内容 月額 年額
地上契約(2カ月毎) 1,225円 14,700円
衛星契約(2カ月毎) 2,170円 26,040円
差額 +945円 +11,340円

 

 

衛星契約の方が「945円/月」高く、年間で11,340円になります。

 

Huluとほぼおなじ金額分が高くなるということになります。

 

銀行振込にすると口座引き落とし、クレジットカード払いよりも50円高くなります。

 

これは、振込だと視聴者が払わないことが起こりやすいからです。

 

自動的に決済する方法がNHKとしては回収率が高くなるので、そっちに誘導するために価格差をつけています。

 

NHKの訪問人が契約を迫ってくる場面では、強引にクレジット払いか口座引き落としに誘導してきます。

 

これは、NHKの訪問人が1契約当たりにもらえるフィーがクレジット払い・口座引落の方が高いからです。

 

 

 

衛星契約を締結する義務はあるの?

そもそも、NHKと衛星契約を締結する義務はあるのか?というと衛星放送を受信できる設備があればあります。

 

しかし、NHK放送を受信する目的ではない、受信設備の設置はこの義務はありません。

 

それは、「放送法64条1項」による規定と「NHK放送受信規約第1条2項」の規定によって、その義務が明示されています。

 

この2つの原文を次に載せます。

放送法64条第1項

(受信契約及び受信料) 第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

NHK放送受信規約第1条2項

地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)した者は地上契約、衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した者は衛星契約を締結しなければならない。 受信機:家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。

 

これらをまとめて、簡潔に言うと。

 

1.テレビを受信できる設備を設置している人は、NHKとの受信契約義務がある
2.BS放送を受信できる設備がある人は、「衛星契約」をする義務がある
3.NHKを受信する目的ではない受信設備の設置には、契約義務はない

ということになります。

 

しかし、ここで重要なことは、一旦契約してしまったらNHKを受信する目的で受信設備を設置したのではないから、衛星契約を解約して欲しいと言ってもNHKは解約に応じません。

 

理屈的に納得いかないと思いますが、それが出来る権利をNHKは持っています。

 

放送法64条の法的な解釈と違反した場合のリスクに付いては、次のコラムで解説しておりますので、最悪のケースはどうなるのかを知っておきたい方はご参照願います。

 

 

BS契約の2つのケース

ここからは、NHKBS契約を解約する具体的な方法を、ご紹介していきます。

 

その方法は次の2つのケースに別れます。

1.BS放送を受信できない環境の場合
2.BS放送を受信できる環境の場合

「BS放送を受信できない環境の場合」というのは、BS放送を受信できないにもかかわらず、BS契約をしてしまったという方の場合です。

 

BS放送を受信出来ないのを分かっていて、契約をしてしまうのは日常的に起こっています。
それには2つのケースがあります。

 

(1)NHKの訪問人が「衛星契約」を勝手にしてしまうケース
(2)NHK訪問人が、相手の無知につけ込み、お宅は「BSが見られるので衛星契約になります」と強引に押し通され、契約してしまうケース。

※このケースはマンションに多く見られます。

 

{設置されていないにもかかわらず、このマンションはBS用アンテナが設置されていますから、「衛星契約」になります。}などと、BS放送を受信できない環境にあったとしても、このセリフで契約に持ち込むNHK訪問人が大勢います。

 

これは、限りなく黒に近い犯罪行為ですが、証拠がなければ自らの意志で契約したことになるので、裁判をしても勝ち目はありません。

 

(1)(2)ともに違法行為ですが、証拠がなければ契約を無効にすることは出来ません。
できるのは、解約交渉をして、それをNHKが認めてくれた時点で解約が成立するということ。

 

NHKの訪問員は受信契約を締結するために、当たり前のように違法な手段を使います。
しかし、この違法行為を行っている証拠がなければ、正当な契約であるとして認められているのが現状です。

 

 

 

NHKとの解約の要件は?

NHKBS受信契約を確実に解約する方法。解約要件

NHKとの解約交渉をするにあたって、必ず頭に入れておかなければならない事が2つあります。

1.解約するに当たる事実を視聴者が証明すること
2.NHKが解約すると認めること

世の中にあるほとんどのサービスは、サービスの提供を受けている人が契約条件の範囲で解約が出来ます。

 

これは憲法で保証されている「自由意志」にもとづいて、契約も解約も自由にできるのです。

 

水道、ガス、電気は、解約を申し入れれば即解約してくれます。

 

携帯電話などは、契約期間満了時に解約すれば即解約できますし、契約期間の途中であった場合は、契約条件に従って違約金を払えば解約できます。

 

しかし、NHKとの受信契約というのはこの考え方が通用しません。

 

以下はNHKの放送受信規約の第9条1項、2項、3項の原文です。

(放送受信契約の解約)
第9条 放送受信契約者が受信機を廃止すること等により、放送受信契約を要しないこととなったときは、直ちに、次の事項を放送局に届け出なければならない。
(1)放送受信契約者の氏名および住所
(2)放送受信契約を要しないこととなる受信機の数
(3)受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所
(4)放送受信契約を要しないこととなった事由

2 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、前項の届け出があった日に解約されたものとする。ただし、放送受信契約者が非常災害により前項の届け出をすることができなかったものと認めるときは、当該非常災害の発生の日に解約されたものとすることがある。

3 NHKは、第1項の届け出の内容に虚偽があることが判明した場合、届け出時に遡り、放送受信契約は解約されないものとすることができる。

この放送受信規約第9条を簡潔にまとめると、再度同じ話になりますが、

 

1.解約するに当たる事実を視聴者が証明すること
2.NHKが解約すると認めること

 

NHKと一旦受信契約をしてしまった場合に認識しておかなければならないことは、この2つの事なのです。

 

解約をするかどかの判断は、NHK側が下すという極めて異例な契約なのです。

 

この2つのことを頭に入れた上で、解約交渉に当たることが重要です。

 

解約方法「BS放送を受信できない環境の場合」

NHKBS受信契約を確実に解約する方法_解約_BSが見られない

まずは、BS放送を受信できない事実を確認しましょう。

 

TVのリモコンを見てBSというボタンがあるかないか?

 

なければBSが映らないTVだということです。

 

コレであれば、自信を持ってNHKへ電話をして解約を申し入れましょう。

解約依頼先
NHKふれあいセンター(0120-151515)
NHK地方局窓口一覧 http://www.nhk.or.jp/koukai/8window/

自宅にBSアンテナが設置されているかを確認しましょう。

 

リモコンにBSボタンが付いている場合、ご自宅のBSアンテナがあるかどうかを確認しましょう。

 

マンションにお住まいの方で、ご自身でBSアンテナンの有無が分からない場合は、管理人さんに確認をしましょう。

 

これで、もしなければNHKへ電話をして解約依頼をして下さい。

 

リモコンにBSボタンがついていて、BSアンテナも設置されているということは、BS放送を受信できる設備を設置しているということになります。

 

BSボタンを押しても、なにも映らないという方は、テレビの裏にある端子を地上波からBS・CSへと差し替えてみましょう。

 

見られるようになるはずです

 

尚、この状態では「衛星契約」を解約することは不可能です。

 

NHKは解約に応じません。

(1)テレビにBSチューナーが内蔵されていて、BS放送を受信が可能である
(2)BSアンテナが設置されている

NHKはこの2つの要件を満たしていると、解約には応じてくれません。

 

ケーブルを繋いでいないから、BS放送を見ることができないと主張してもNHKは解約には応じてくれません。

 

 

解約方法「BS放送を受信できる環境の場合」

NHKBS受信契約を確実に解約する方法_BS見られる解約方法

この場合は、このままの状態では解約は出来ません。

 

「NHKとの契約を全解約」する方法と「衛星契約」だけを解約する方法をご紹介致します。

 

NHKとの契約を全解約する

 

NHKとの契約を全解約する方法を次にあげます。

 

 

 

誰かにテレビを譲渡する

テレビを誰かに譲渡しましょう。

 

そして、その譲渡する相手はできれば、NHKと「受信契約」を既にしている方が理想です。
それはなぜかというと、「受信契約」をしていない方だと、NHKはそこへ契約締結を迫って来る可能性があるからです。

 

譲渡したら、NHKへ電話して次のことを伝えます。

 

(1)NHKの受信契約を解約したい

(2)解約理由はテレビを他人に譲渡したから

(3)譲渡した相手の個人情報を聞かれますので、それに答えます

(4)テレビが受信できるワンセグ付携帯、カーナビを持っているかと聞かれますので、それに答えます。

※持っていると答えると、解約はしてくれません。

 

「衛星契約」→「地上契約」に変更になる手続きをとることになるでしょう。

 

そうすると、NHKは解約書類を送付してくれますので、それに記載の上返信用封筒へ送ります。

 

 

尚、譲渡の場合譲渡先の個人情報を記載する書類が送られてくる場合がありますので、その場合はそれも記入と送付が必要になります。

解約依頼先
・NHKふれあいセンター(0120-151515)
・NHK地方局窓口一覧 http://www.nhk.or.jp/koukai/8window/

 

放送受信契約解約届

放送受信契約解約届

放送受信契約解約届

 

 

これで、晴れてNHKとの受信契約は解約になります。

 

尚、譲渡したテレビは譲渡先の方が不要になったら返してもらてもいいと思います。

 

テレビを売却する

テレビを売却する方法です。

 

売却先は、中古ショップ、ヤフオク、知人などに販売し、その販売したという証明書を準備しましょう。

 

後の手順は、NHKへ電話して、次のことを伝えます。

 

(1)NHKの受信契約を解約したい
(2)解約理由はテレビを販売したから
(3)販売した証明書はあるかと聞かれますので、領収証などの販売を証明できる書類があると回答する。
(4)テレビが受信できるワンセグ付携帯、カーナビを持っているかと聞かれますので、それに答えます。
※持っていると答えると、解約はしてくれません。
「衛星契約」→「地上契約」に変更になる手続きをとることになるでしょう。

 

そうすると、NHKは解約書類を送付してくれますので、それに記載の上返信用封筒へ送ります。

 

 

 

テレビを廃棄する

テレビを廃棄しましょう。

 

テレビは家電リサイクル券を購入し、管轄のリサイクル施設へと廃棄処分を依頼します。

 

ヤフオクなどで故障して映らないようなボロボロのテレビを格安で購入して、それを廃棄した「家電リサイクル券の領収証の控え」があれば解約できますが、これは合法的とは言えません。

 

あとは、「テレビを売却する」と手順は同じです。

 

 

 

書類がない場合

売却、廃棄した場合に、その証明する書類がない場合でも解約は出来ます。

 

電話で書類がない旨を伝えたら、自宅までテレビを受信できる設備なないことを確認しに来て下さいと言いましょう。

 

この場合は、NHKの訪問人が自宅まで確認しに来て、それが確認できたときに解約が成立します。

 

尚、この場合におすすめする事が2点あります。

 

NHKの訪問人がテレビを受信できる設備があるかないかを、自宅まで確認しに来た時にしたほうが良いことがあるのです。

 

(1)何処かにスマホなどを設置し、その場のやり取りを録画しておくこと。

全部の画像がとれていなくも、音声が録れているだけでも良いです。

(2)解約書類に記入させられますので、記入が終わった書類のコピーまたはスキャンをして控えをとっておく

 

この2つはなぜ必要かというと、NHKは解約書類をあなたが記入しても控えは絶対にくれません。

 

解約を認めその処理をしますという取り決めに関する証拠は一切残しません。

 

これは、たまたまNHK側が誤って解約処理を失念した場合は、それを訴えても解約を受け付けた証拠がないと、解約してくれないのです。

 

こうなると、一から解約交渉を始める必要があるのです。

 

このケースに備えて、NHKが解約を認めたという証拠を持っておく必要があります。

 

 

 

NHKとの衛星契約を地上契約に変更する

ここでは、NHKとの「衛星契約」を「地上契約」に変更する方法をご紹介します。

 

 

「NHKから国民を守る党」へ契約変更の依頼をする。

「NHKから国民を守る党」という政党があり、そこでは無料で「衛星契約」→「地上契約」への変更書類作成、NHKから裁判で訴えられた場合のアドバイスと裁判書への提出書類作成などを行ってくれます。

 

どうやって「衛星契約」→「地上契約」に変更させるのかについては実際に問い合わせてみないと分かりません。

 

どうのようなロジックで、どのような書類を作るのかは分からないのですが、無料で対応してくれると言っているので頼んでみる価値はあると思います。

 

多分テレビの衛星入力端子をペンチで折ってしまい、BS放送を見ることができない状態にして、それを根拠に契約切替書類を作成するのだと推測します。

 

個人的にどのようなとロジックでどのような書類を作るのか?に物凄く興味があります。

 

もし、利用した方がおられましたら、本ページに内容をシェアして頂けると幸いです。

 

 

 

テレビを撤去しワンセグでの視聴に変える

これは、テレビを、廃棄・売却・譲渡し契約対象機器をワンセグ携帯やカーナビに変える方法です。

 

手順は、NHKへ電話して、次のことを伝えます。

(1)NHKの受信契約を解約したい
(2)解約理由はテレビを廃棄or販売or譲渡したから
(3)廃棄or販売or譲渡した証明書はあるかと聞かれますので、領収証などの販売を証明できる書類があると回答する。 または、書類がないので自宅まで来て設備なないことを確認しにくるよう要請する。
(4)テレビが受信できるワンセグ付携帯、カーナビを持っているかと聞かれますので、あると答える
(5)地上契約(ワンセグ契約orカーナビ契約)にその場で変えてくれるor契約の変更書類を送ってくる。

後者の場合は、書類が届いたら記入して返送します。

 

また、書類がない場合は自宅まで来てテレビを受信できる設備が撤去されたことを確認してもらい、その場で契約変更になります。

 

これらの何れかでしょう。

 

この方法のポイントは、テレビの廃棄・売却・譲渡をしていない状態でNHKへ電話をして解約依頼をしてみるのが良いです。

 

 

そして(5)の段階で、ワンセグ契約へと移行してくれたらそれでミッション完了です。

 

してくれなかったら、電話を切って後日また電話をかけて全解約をするほうが良いでしょう。

 

 

 

BS放送カットフィルターの装着

NHKカットフィルターという商品が販売されています。

これを、アンテナー混合器、混合器-分波器、分波器-TVの何処かに入れると、BS放送が映らなくなるというモノです。

 

NHKへ電話して、この商品を繋いだために衛星放送が見ることができなくなったので、「衛星契約」から「地上契約」に変えるように要求することで、応じてくれる可能性があります。

 

 

しかし、断られる可能性もあります。

 

方法としては、電話交渉の結果応じてくれたら購入するというのも手だと思います。

 

 

テレビのBS端子をニッパで折る

テレビに付いているBS端子をニッパで折り、BS放送を受信できないテレビにしてしまう方法。

 

この方法でNHKの「衛星契約」を解約する裁判が行われており、まだ判決が出ていませんが、実際に解約ができた事例も出てきています。

 

但し、NHK側が解約を認めない可能性もあります。

 

方法としては、端子を折る前に、NHK地方局窓口へ電話して、BS端子が折れてしまいBS放送が映らなくなったので、「衛星契約」から「地上契約」へ変更手続きを依頼してみることです。

 

この時、通話は録音しておきましょう。

 

その場合に想定される、NHK側の回答は次になります。

(1)その場で解約に応じてくれる
(2)解約そのものを認めてくれない
(3)自宅まで来て、実際に折れているかを確認した上で解約に応じる

うまく行けば(1)になりミッション完了です。

 

(3)の回答が来たら、日時を決めて見に来てもらいましょう。

 

その時までに、BS端子をニッパで折ってしまいましょう。

 

 

尚、BS端子を折れば、いらなくなって、中古で売るなどの場合の価値は下がると思いますので、それは覚悟しましょう。

 

 

(2)の場合は諦めるか、「BS端子が折れている画像」「解約依頼書」「NHK営業センターに解約を断られた旨の文章」を作成し内容証明郵便でNHK会長宛に送付するというのも手です。

 

これで応じる可能性はあるでしょう。

 

そもそもBS放送が映らない設備なのに解約に応じないというのは、おかしいですから。

 

 

まとめ

NHKBS受信契約を確実に解約する方法_まとめ

このコラムでは、合法的な方法についてご紹介致しました。

 

NHKの受信契約の解約の条件は、自宅にテレビを受信できる設備が無い状態が少しの期間でも生まれれば、解約はできます。

 

「日本放送協会受信規約」の9条には、「テレビを撤去した場合は、それをNHKへ届けなければならない」と謳われています。

 

期間の長短には関わらず、テレビ、アンテナを自宅から撤去した場合は、その旨をNHKへ報告する義務があります。

 

そして、撤去した事実を証明できれば解約することができます。

 

この証明する手段が販売証明書、領収証、家電リサイクル券の領収証などの書類でやるか、NHKの訪問人に自宅まで来てもらって目視で行うかのなのです。

 

場合によっては、書類がないケースでは目視の確認もないこともあります。

 

NHKとの間で起こる、受信契約に関する問題は後をたちません。

 

NHKの契約者数は年々減少していますが、1989年(平成1年)3,300億円たっだ受信料収入が2016年度には6,769億円にも上り、倍以上になっています。

 

これは何故かというと、契約者の減少を圧倒的に上回る「地上契約」→「衛星契約」への変更によって、契約単価を大幅にアップしているからです。

 

 

そもそも、1つの放送局が、地上波2チャンネル、BS放送2チャンネル、ラジオ放送2チャンネルの計6チャンネルも持っていることが異常なことだと思いますが、更に2019年(平成31年)にはネット放送をも開始しようとしています。

 

 

どこまでも肥大化していくNHKは、見ない人にからも強制配信をして料金を強制徴収するというやり方で大きくなって来ました。

 

 

どこかでこの暴走を止める必要があると思うのは私だけではないと思っています。

 

NHKとの対応に関するまとめコラムを書いておりますので、興味がありましたら、ご参照下さい。

 

このコラムでNHKとの対応方法が全て分かります。

コメント一覧
  1. Nagano より:

    大変興味深く拝読させて頂いております。

    本来であれば、本質(公共放送って何? 誰の為のNHK?)を議論すべきかとは思いますが、ここでは法律上の義務・解釈に関して質問させて下さい。

    受信についての契約とは何でしょうか?
    NHK放送受信規約内容を視聴者が合意しなければならない法的根拠はなんでしょうか?(NHK側にはあるとは思いますが。)
    民法の規定により、少なくとも契約の内容は自由と認識しております。

    地上波放送に関する受信契約があれば、(例え衛星放送が受信できたとしても)64条1項は満たしていると考えすのは間違えでしょうか?

    以前受信料を不払い(衛星放送を含め契約があったと先方は主張。契約書を見せろと言ったが廃棄したと。)の状態にあった際、NHKの人(確か渋谷の営業の方だったと思いますが)に来て頂き、NHKの存在意義や受信料支払いに関する法的根拠に関していろいろと質問させて頂きました。
    その際先方は衛星放送の契約解除を提案され、結論は
    ・それまでの不払い分は免除
    ・衛星放送の契約は解除
    ・地上波放送分のみ今後支払う
    でした。

    衛星放送に関してテレビを付けた際若干ノイズが乗っており、これは解除理由にあたると言うのが先方の説明でした。(私は機器の利得を調整すればきれいになると言ったが、先方は聞く耳を持たず一方的に解除を申し出てきた。)

    先ごろ衛星放送契約のお願いなるものが来ましたが、そもそもNHKが契約解除を申し出てきたものを再度契約が必要と言って来ていることに その必要性も含め大きな疑問を感じます。

    • キアラ より:

      Nagano さん

      多分言葉の理解に食い違いがあるように思いますが、私なりの見解を書かせていただきます。

      >受信についての契約とは何でしょうか?
      >NHK放送受信規約内容を視聴者が合意しなければならない法的根拠はなんでしょうか?(NHK側にはあるとは思いま
      >すが。)
      >民法の規定により、少なくとも契約の内容は自由と認識しております。

      →NHK 放送受信規約に合意するかどうかは本人の意思なので、もし合意しないのであれば契約しなければ良いということになります。

      そして、放送法64条2項~3項で、契約の条件は予め総務大臣の認可を受けた内容でなければならないとされています。

      つまり、NHKは総務大臣に認可を受けた受信規約で契約をする義務があります。

      そして、各視聴者ごとに総務大臣の認可を受けて受信規約を変更するというのは非現実的だというのは、誰の目にも明らかです。

      言い方を変えると、テレビ受信設備の設置者は、NHKの受信規約を守る義務があると考えるのが妥当です。

      →NHK との放送受信契約は放送法64条第1項で明確に定められています。
      テレビ受信設備が設置されているのでは、契約義務はあります。
      しかし契約しなくても罰則がないので法的な罰則は一切ありません。
      起こり得るのは NHK から訴訟を起こされるという可能性です。
      その場合テレビ受信設備の設置を NHK 側から証明された場合、ほぼ負けるであろうという予測が立ちますし、その場合テレビを設置した時点までさかのぼって契約して受信料を支払う義務が発生します。

      放送法は特別法なので民法に優先して適用されます。
      2017年12月6日最高裁大法廷で、テレビ受信設備を設置している者は NHK との受信契約義務があるという判決が出ており、この議論はもう決着済みです。

      >地上波放送に関する受信契約があれば、(例え衛星放送が受信できたとしても)64条1項は満たしていると考えすのは間違
      >えでしょうか?
      →多分間違いです。
      衛生放送が受信できるのに、過去受信料を免除したり、契約を解除するという権限がNHKにはありません。
      貴殿のいうことが事実だとすると、NHKの職員は放送法に違反した行動を取っているということになるでしょう。

      放送法に則るのであれば、NHKは過去にさかのぼって受信料を請求する義務がありますし、衛生放送を受信できることが分かっているのなら、その契約を継続し、今後の受信料を請求し続ける義務があります。

      NHKの勝手な判断で特定の個人に対して、受信料を免除してよいなどという記述は、放送法にはありません。

      衛星放送の契約を過去にしている事実があるなら、「今までの受信料は免除してあげるから、今月から受信料を払ってよ!」というのは、5年時効を消し去るNHK常套手段かもしれません。

      不払いが5年以上前場合は、その可能性が大きいです。

      新規契約(実際は継続契約)して1カ月分だけでも払ってしまうと、厄介なことになるかもしれません。

      以上、私の体験と色々なケースを調べてみて言える私見です。

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