放送法第64条1項の正しい解釈は?違反した場合のリスクとNHKへの対処方法!

放送法第64条1項の正しい解釈は、どのようなものでしょうか?違反した場合のリスクとNHKへの対処方法はなにが正しいのでしょうか?2017年12月6日に、NHKの受信契約を拒んでいた男性が、放送法第64条で謳われているNHKとの受信契約義務は合憲であり、契約義務があるのでテレビ設置の日まで遡って契約するするようにとの判決だ下されました。それを考えると放送法第64条1項の正しい解釈を知り、違反した場合のリスクとNHKへの対処方法も知ることが得策です。

 

NHKとの受信契約を義務付けている「放送法第64条」が合憲であるという判決は今NHKと契約していない方にとっては、びっくりかもしれません。

 

マスコミの報道があたかもNHKが勝ったという印象を与えるようなものばかりなので、そのような反応は起きるのは仕方がないのですが、実態はNHKにとって厳しい判決になっています。

それと同時に、あなたが契約を拒否しているとすると、NHKに訴えられる可能性があるという事実についても考えなければなりません。

裁判の内容については↓のコラムで書いておりますので、ご参照下さい。

 

このコラムでは、放送法第64条はどのように解釈すべきなのか?破るとどんな罰則があるのか、どんなリスクは生まれるのか?について冷静な目線でその考え方をお伝えさせて頂きます。

 

放送法第64条とは

放送法64条とはNHK(日本放送協会)との受信契約を義務付ける「契約強制規定」です。

 

契約は通常両者の合意によって締結されるものですが、この放送法第64条というのは、その自由意志によって締結されるべき契約を強制する規定です。

 

契約を強制するなら、いっそ税金にしちゃえばいいのでは?という考え方もありますが、ここがこの法律の問題点なのです。

 

なお、民法の「契約の自由」があるので、契約しないのは合法かというと、放送法は特別法という位置づけにあるので、民法よりも優先して適応されます。

 

まず放送法第64条の原文を次に掲載します。

(受信契約及び受信料)
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。

3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。

放送法64条

 

 

1項ごとに解説します。

放送法第64条1項

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

1項で規定されているのは次の二つのことになります。

放送法64条1項で規定されていること

(1)テレビを受信できる設備を設置した人は、NHKと受信契約を結ぶ義務がある。
(2)NHKを受信する目的でない受信設備の設置は、NHKとの契約義務はない。

1項は視聴者に契約を義務付ける、「契約強制規定」になります。

 

憲法19条のの思想及び良心の自由、民法の基本原則である「契約自由の原則」に相反する「契約を強制する」規定です。

 

私達はテレビを設置したら、強制的に契約をする義務があると謳われているのです。

 

NHKを受信する目的でなければその限りではないとも謳われています。

 

 

放送法第64条2項

放送法64条2項

2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。

 

これはなにを言っているのかというと、NHKは「NHK(日本放送協会)受信規約」という受信に関するるルールを決めた規約を策定しています。

 

そこには、契約締結を開始する日付、金額、契約解除の方法、手続き方法などの細かな条件が記載されており、総務大臣に認可を受けています。

 

「この受信規約に沿って受信料を徴収し、勝手な判断でそれを免除してはならない」と言っています。

 

この条文は、公平性を担保するの観点から決められたものでしょう。

 

相手によって、受信料を何ヶ月分か免除したり、料金の何%かを免除するなどを認めてしまうと、不公平が生まれます。

 

1項はテレビ視聴者に対して義務づける条文ですが、2項はNHKに対して公平性を担保しなさいという義務を課している条文です。

 

↓受信規約のファイル

nhk_jushinkiyaku_260401

 

 

放送法第64条3項

放送法第64条3項

3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 

「受信契約の条項は総務大臣の許可なく変更してはならない」という意味です。

 

第2項と同じく、相手によって契約条件を変えることは不公平が生まれるので、それを避ける規定です。

 

 

放送法第64条4項

放送法第64条4項

4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。

旧32条で定められていたときは、4項はありませんでした。

 

この4項の意味は、ケーブルテレビ、スマホのワンセグ放送などが普及し始めたために、NHKの放送をケーブルテレビやワンセグ経由で配信しているので、その放送もNHKとの契約義務があるということを書いたものです。

 

 

 

放送法第64条1項の正しい解釈はなにか?

NHKと受信契約を拒否するしないの話のときに重要なのが、この「放送法第64条1項」です。

 

この放送法第64条1項の解釈を巡って多くの裁判が争われてきましたし、その解釈に関してネット場では色々な意見が語られていますが、感情的な意見と法的に冷静な考え方をちゃんと切り分けて書かれている情報が殆どないというのが実態だと思います。

 

まことしやかにさんざん色々なところで色々な人が言っているのは、「NHKを見る目的でテレビを設置したわけではない、NHKは全くみない」ので契約はしませんという言い分が通るという理屈。

 

放送法第64条1項の但し書きの部分を取り上げ、NHKを見ない人は受信契約義務はないという解釈が正しいと解釈しているわけです。

 

しかし、実態では、このロジックは通用しないのです。

 

法律はどう解釈するのか?という世界なので、64条1項を読むと「NHKを見ない人は契約義務はない」と解釈ができますが、実際にNHKから未契約で訴えられた場合は殆どの裁判でNHKが勝訴し、未契約者への契約締結命令、支払い命令が出ています。

 

つまり、法律を見ると「NHKを見ない人は契約義務がない」と解釈はできますが、「見なくても契約義務がある」というのが裁判所の判決の実態だということです。

 

この解釈は、今後の社会の動きや政治的な状況によって変わる可能性はあるのかもしれませんが、過去の事例ではこの解釈が裁判所で採用されてきたというのが実態です。

 

納得できるかどうかはさておき、裁判所の法的な解釈という観点では「テレビを受信できる設備の設置は、NHKとの受信契約義務がある」というのが正しいのです。

 

NHKの契約スタッフが訪問してきた際、「NHKを見ないので契約しません」などと言って契約を断っていると、「テレビを設置してます」と宣言しているようなものです。

 

つまり、NHKを見ていないから契約しないと言って契約を断っていると、いざNHKから訴えられると裁判であなたは敗訴する可能性があるという事実を受けとめる必要があるのです。

 

 

 

 

放送法第64条に違反すると罰則はあるの?

放送法第64条に違反すると、罰則はあるのかという話ですが、これはありません。

 

この法律を破ってもなんのお咎めもないのです。

 

法的に契約する義務はあるけど、それを違反してもなんの罰則もないという「訓示規定」と言われる法律なのです。

 

しかし、NHKがそれで納得いかなければ民事裁判で視聴者を訴えるということは可能なわけです。

 

 

 

契約しなくてもいい理由の多くは、感情論でしかない

契約しなくても良い理由と、法的に契約しなくても良い理由が一致していれば良いと思いますが、これが違っていると問題になる可能性があると思います。

 

よく、NHKと契約しないという理由で見受けられるものを挙げてみます。

 

 

(1)NHKは偏向報道をしているから契約しない。

この気持はよく分かりますが、法的観点では契約しない理由には全くなりません。

 

NHKの訪問スタッフに対して、偏向報道云々を理由に断ると、それはテレビを見ることが出来る設備があることと、NHKを見ていますと宣言しているようなものです。

 

※NHKの偏向報道は放送法4条に違反している可能性がありますが、それによって契約義務が消滅することにはなりません。

 

 

(2)NHKの職員の平均給与が高すぎる!

NHKの職員平均許与は1,800万/年にもなり、あまりにも給料が高すぎる。

 

もっと料金を下げるべきだと考えるので今の料金では契約しない。

 

NHKの職員の給料が高いのは事実ですが、それによって契約義務が消滅することにはなりません。

 

 

(3)NHKを見ないので、契約しない。

これは、テレビを設置していると宣言しているようなものす。

 

裁判になると負ける可能性大です。

 

 

(4)NHKは犯罪集団だ!

NHKは年中犯罪事件、不祥事を起こしているので契約したくないし、払いたくない。

 

NHKは1回/50日はなんらの犯罪、不祥事事件を起こしているのは事実すが、それを契約義務とは全く無関係です。

 

 

(5)NHKの番組の内容に不服。

NHKは公共放送としての番組を提供していないので、契約したくないし、払いたくない。

 

番組の内容はと受信契約義務は全く関係ない。

それとNHKを見ているということを宣言していることになる。

 

 

(6)NHKの契約手段は違法。

NHKは違法な手段で弱者を契約させているので、そんな放送局とは契約しない。

NHKが普段どんな違法行為をおこなっているかと、受信契約義務は全く関係ありません。

 

 

(7)携帯のワンセグ、カーナビしかないのに。

携帯のワンセグ、カーナビしかもっていないのに、テレビと同じ料金で契約するなんて不公平!そんな契約はしたくない!

2019年3月12日、最高裁第三小法廷で、契約義務があるという判決が出ています。

 

ワンセグ携帯を所持していれば、たとえ電波が届かないエリアに住んでいて、テレビを見ることができなとしても、NHKとの受信契約義務があります。

 

 

 

ここで、何を言いたいのかというと、NHKを見ない理由が色々なところで色々な人によって叫ばれていますが、それと放送法64条を裁判所がどう解釈するかということとは全く関係がない理由がとても多いということです。

 

感情的、好き嫌い、倫理的な問題、利便性、効率性、公平性、時代適正、合理性などの観点で契約しない理由をあげも放送法64条も裁判所もまったく微動だにしないということ。

 

放送法は、1950年という大昔にできた法律です。

 

そもそも、この完全に風化した法律が、当時とはマスコミ情勢が大きく変わった今の時代において、感情的、好き嫌い、倫理的な問題、利便性、効率性、公平性、時代適正、合理性がある訳がないのです。

 

逆に言うと、これらとは全くそぐわないものでしょう。

 

ここで認識しなければならないのは、このそぐわないルールによって、私達は裁かれるとう事実です。

 

 

 

 

放送法64条に素直に従うべき!?

私は放送法64条に素直にしたがって、受信契約をして受信料を払うべきだなどいう話をしようとしているわけではありません。

 

NHKの契約スタッフがあなたの自宅に訪問してきて、受信契約を迫ってきたとします。

 

多くのサイトでは、NHKの契約を断るテクニックについて語られています。

 

私も別のコラムではその方法の詳細を解説しています。

 

NHK撃退テクニック云々の前に、テレビがあるなら法的には受信契約義務があり、それをしなければ違法行為をしているという事実をまず認識することが重要だと思うのです。

 

テレビを受信できる設備があるのに契約をしないというのことは、法律違法しているという事実。

 

自分は違法行為を犯しているという事実を受け入れるということ。

 

その上でどうするかを考える。

 

それが出来ないなら契約しちゃったほうが良いと思うのです。

 

 

 

 

NHKの受信契約拒否・不払をするとの結末は?冷静に考える。

NHKとの受信契約を拒否した場合に起こる最悪のシナリオはなんでしょうか?

 

NHK契約スタッフ撃退法、論破する方法などを語っている情報や動画がたくさんあふれていますが、それを見るたびに、私が思うことは、その場でうまく撃退しても訴えられる可能性があるという事実に触れていないことに違和感を感じるのです。

 

ビジネスの計画を立てるときに使うフレームに「ネガティブシュミレーション、ポジティブシンキング」というものがあります。

 

これは最悪のシナリオになることをシュミレーションしながら、前向な気持ち・姿勢で行動を起こし続けるという考え方です。

 

最悪のシナリオになる可能性は常にあるし、予想外の素晴らしい結果・成果が出る可能性の両方がある!

 

という前提に立って自分のマインドをセットするのです。

 

逆の考えかたに、「ホープマーケティング」というものがあります。

 

これは「希望的観測」にもとづいて、大丈夫!大丈夫!きっとうまくいくし、計画どおりに売上はあがるし、前向きに行こう!という考え方で挑む思考法です。

 

この思考法でいくと、いざ全く売上が上がらなかったときに起こるのは、精神的な落胆、パニックです。

 

この状態から起こりやすいのは、更なる混乱が起き、どんどん思わしくない結果を招くことになります。

 

これは、最悪の事態とはどんな状態なのかを明確にイメージできていないので、計画通りに行かないということだけで、冷静さを失ってしまうために起きます。

 

そうではなく、最悪の事態を事前に想定していると、そうなっても冷静に状況判断ができ、結果的に短期間でピンチを切り抜られる可能性が高まるのです。

 

多くのNHK撃退テクニックなるものは、ネガティブシュミレーションをしようとしないのです。

 

「ホープマーケティング」的な思考法はとても危険で「ネガティブシュミレーション、ポジティブシンキング」が重要だと思うのは私だけでしょうか?

 

 

 

 

NHKと契約を拒否すると起こる最悪のシナリオは?

では、NHKと受信契約を拒否した場合の最悪のシナリオは何でしょうか。

 

それは、NHKから受信契約を求め訴えられるという事態です。

 

更には、裁判で負けるという事態。

 

負けると、テレビを設置した日まで遡って契約を締結して支払いをすることになります。

 

冒頭で少し触れたNHKから契約締結を求められ訴えられた男性は、2006年にテレビを設置して「偏った放送内容に不満があると」受信契約を拒んでいたが、2006年まで遡って、受信契約を締結するようにとの判決が出ました。

 

未契約者は、民法で定められた時効(消滅時効)が適用されないという判決出たのです。

 

契約して支払わない人は時効が適用されるのですが、未契約者には適用されないというのは、問題がある判決だとは思いますが、これが日本の最高司法機関の判断なのです。

 

最悪のシナリオを整理すると、、、

最悪のシナリオ

    1. 裁判で負けて、テレビ設置日まで遡って契約をさせられ、その料金の支払い義務を負う。
    2. 今後の受信料の契約義務・支払い義務を負う。
      ※テレビを受信できる機器を撤去すれば、解約できる
    3. それと、裁判所に払うお金が10,000円程。
    4. 弁護士を雇えば、その弁護士料。
      ※弁護士を雇わないで戦う方法もあります。

この4つの事態が想定できるのです。

 

 

 

 

 

 

 

NHKと契約済なのに、料金を支払わないと起こる最悪のシナリオは?

NHKと契約をしているのに、支払いをしていない場合に起こる最悪のシナリオは何か?

 

これも未契約の場合と同じで、支払いを求めるよう訴えられます。

 

敗訴した場合、最大で5年前まで遡って、受信料金の支払いを命じられます。

 

契約しての不払いは、民法の時効(消滅時効)が適用されます。

 

10年以上不払いをしている場合は、全期間の債権が消滅しますので、NHKは訴えてきません。

 

※ここで注意が必要なのは、時効は自動的に適用されるわけではなく、裁判であなたご自身が「時効を援用します」とハッキリと明言することではじめて適用されます。

 

想定できる最悪のシナリオは次になります。

最悪のシナリオ

    1. 不払い期間が10年未満の場合は、裁判で負けると地上契約で最大「1,260円x60ヶ月=75,600円」、衛星契約で最大「2,230円x60ヶ月=133,800円」を遡って支払うという事態が起こるということ。
    2. 今後の契約義務と支払い義務を負う
      ※テレビを受信できる機器を撤去すれば、解約できる
    3. 裁判所に払うお金が10,000円程。
    4. 弁護士を雇えば、その弁護士料。
      ※弁護士を雇わないで戦う方法もあります。

 

時効に関する規定を謳っている民法168条、169条を次に載せます。

民法第169条(定期給付債権の短期消滅時効)

第169条(定期給付債権の短期消滅時効)
年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。

 

これは、支払いを停止したときから5年以上前の債権は消滅するというこです。

言い方を変えると、5年分の債務は支払う義務があります。

 

 

民法第168条(定期金債権の消滅時効)
定期金の債権は、第一回の弁済期から二十年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から十年間行使しないときも、同様とする。
定期金の債権者は、時効の中断の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。

不払いをして10年が経過した場合は、その全ての債務を消滅をさせることができるという意味です。

 

以上がネガティブシュミレーションです。

 

契約拒否をする人も、契約をしていで不払いをする人もそれをしていると最悪どうなるのか?という事態を明確化することで、そうなった場合にも冷静に対処出来ます。

 

いきなり、裁判所から書類が届きNHKから提訴されたとうい事実を突きつけられると、大抵の人は感情的にパニックになります。

 

しかし、起こり得る最悪の事態は、上に挙げたことです。

 

 

 

覚悟すること

何が起こるのかを覚悟しているかいないかが、必要な行動を取れるかどうかに大きな影響を与えます。

 

最悪のシナリオが何なのかが明確になっていないと、覚悟をする対象が不明なので覚悟は決められないのです。

 

なにを覚悟するべきなのかが分からないのでは、覚悟することは不可能です。

 

多くのNHK受信契約のノウハウは、この重要なメンタル的なポイントに全く触れておらず、表面的なテクニック論に終始しているのことに、今まで強い違和感がありました。

 

超重要な3つのポイント

    1. それをすると訴えられる可能性がありますよ!
    2. 訴えられる可能性はどれだけなのか知ってますか?
    3. 訴えられちゃった場合は最悪どうなるの?

 

この重要な事実に触れないのは、おかしいと思うのです。

 

 

 

NHKに訴えられる可能性は?

NHKから訴えられる可能性はどれだけあるのでしょうか?

 

NHKが裁判を起こし始めたのが2006年11月~になり、2017年までの約11年間で起こした裁判は9,042件に登ります。

 

この9,042件を年間平均にすると約822件です。

 

822件はどのような数値かというと、交通事故で死亡する方が、4,000人/年、自殺者が30,000人/年程です。

 

交通事故で死亡する方の1/5、自殺者の1/36に過ぎません。

 

不払い世帯が1,000万~2,000万世帯もあるなか、このペースだと全員裁判するのの2万4千年もかかります。

 

更に未契約者への裁判は累計で300件程になり、平均27件/年しかありません。

 

訴えられるの可能性は、年末ジャンボ宝くじ1等賞7億円が当たるよりも低い確率です。

 

では、訴えられる心配はないと思うかもしれませんが、それは違います。

 

訴えられる条件が揃っている人は訴えられる可能性が高いのです。

 

 

 

 

 

 

 

あなたが裁判される可能性は?

前項の確率は、全体の件数から見たものです。

 

条件によって、訴えられる可能性は大きく異なりますので、その条件をお伝えします。

 

「NHKから国民を守る党」代表の立花孝志さんが、NHKから訴えられた700人以上の方に無料で協力したことで得た情報を整理したものを次に記載します。

 

 

裁判される可能性が高い人の条件・特徴

(1)不払いしていたが、支払期間指定書などで、新たに一部でも支払ってしまった人。

 

この場合契約済で不払いをしていて4~5年前に一度払ってしまった場合は、訴えられる可能性が特に高いです。

 

不払い期間が10年を越えていて、時効が成立する場合でも、これをしてしまうと、時効が適応できなくなります。

 

(2)契約日が2001年(平成13年)以降で、不払い期間が12年以下(特に4年以上で5年以下)の人。

 

契約日とは地上契約からBS契約に変更契約したときの日も含まれ、最新の契約という意味。

 

受信料の不払いは5年の時効が高裁で確定(2012年11月21日)しており、2014年9月5日には最高裁でも適応される判決が出ているので、NHKとしては不払い期間がそれ以上ある人でも、最大5年分しか遡って請求できないので、不払い期間が4年~5年の人をターゲットの中心にしている可能性が高い。

 

(3)未契約または不払いをしていて、紅白歌合戦に代表される番組観覧希望のためハガキなどを応募をした人。

 

(4)未契約者または不払いをしていてBSメッセージ消去のためB-CASカード番号、住所、氏名、電話番号をNHKへ伝えてしまっている人

 

(3)(4)をNHKは注力しはじめていると推測します。

訴えられない条件を満たしている人でも、(3)(4)をやってしまうと、NHKの訴訟ターゲットに変更されると考えます。

 

未契約者が1,000万世帯を越えていて、NHKはここに手を入れる必要性を感じていますが、未契約者を契約させるのは、契約済で不払いの人に払わせるよりもずっと難しいのです。

 

テレビをいつからいつまで設置しているということを証明する必要がありそれが困難だからです。

 

(3)(4)、特に(4)をやってしまうと、テレビが設置されていること、NHKを見ているということの証拠になるので、この場合NHKにとって裁判に勝てるチャンスなのです。

 

(5)NHKと未契約でCS・BS有料放送契約者
この方も可能性は低いかもしれませんが、訴えられるかかもしれません。

 

NHKは弁護士法23条2の「弁護士会紹介」を使って、契約者情報を取得することが出来るので、(3)(4)をしていなくてもスカパーやWOWWOWなどへ契約者情報を請求してを入手する可能性があります。

 

「弁護士法第23条の2」を次に記載します。

弁護士法第23条の2

(報告の請求)
1.弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があった場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2.弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 

簡単に言うと、弁護士は、弁護士会という地域ごとにある弁護士組織を経由して、官公庁、企業に対して情報を請求することができるということです。

 

 

訴えられる可能性が低い人

①2001年(平成13年)以前に契約した人。
NHKが契約書を保存していないため、契約をしているという証拠がないので訴えない。
※但し(1)(3)(4)の人はこれには該当しない。

 

②契約後一度も支払っていない人。
一度も支払っていないというのは、契約が成立していないと判断されるとNHKが考えているから。

 

これらの情報を参考にして、ご自身が訴えられる可能性は高いのか低いのかを見定めましょう。

 

 

 

 

支払期間指定書の罠

前項で少しお話した「支払期間指定書」について、その内容を書きます。

 

「支払期間指定書」NHKのスタッフが料金を長期間不払いしている人に対して、とりあえず1期分(2ヶ月分)を支払って下さいというようなことを依頼する際に使う書類です。

 

定期的な料金債権を回収する場合は、回収したお金は一番古い債権に引き当てるのが通常ですが、取りあえず直近の視聴料だけを支払って下さいう依頼をするために集金スタッフを通じて配っているものです。

 

この書類には「不払い期間のすべての支払いをする」と小さな文字で記載されていますが、NHKの集金スタッフは「一番最近の分の視聴料を払って下さい」更にたちが悪いケースでは「最近の視聴料2ヶ月分を払ったら、過去の分は払わなくても良いです」などと嘘の説明をしてとりあえず2ヶ月分を払わせるという使い方をされています。

 

ここで、2ヶ月分だけでも支払ってしまうと、時効は消滅してしまいます。

 

この2ヶ月分だけ払うことの意味は裁判で「債権の承認」をしたという証拠が残るということです。

 

NHKの集金スタッフはこれらの事実を一切説明せずに、2ヶ月分だけ支払っったほうが有利になるかのような説明をして、支払うように誘導してきます。

 

これはNHKの「時効潰し」の罠なのです。

 

こんな方法は違法ではないかという声が聞こえてきますが、「支払期間指定書」という書類と支払ったという事実だけが証拠として残ります。

 

裁判所での真実は「債権の承認をした」とう事実が採用されて裁かれます。

 

次の動画は梓澤さんという弁護士界で有名な方の時効に関する解説が分かりやすくされていますので、時効をどう使うかを知りたい方はご覧頂ければと思います。

 

有名な弁護士である梓澤さんの時効に関する解説動画

 

 

 

 

裁判になったときはどうする?

裁判になったときの対応はどいうすればよいのでしょうか。

 

お金が潤沢にある方は、優秀な弁護士を雇って裁判に挑むことで戦えば良いと思います。

 

「NHKから国民を守る党」代表の立花孝志さんという方がいて、NHKとのトラブルに対して、無料でサポートする活動をしています。

 

今では、NHK問題では有名人ですが、その方が裁判の対応方法のアドバイス、裁判所への提出書類作成などを無料で行ってくれます。

 

その内容を記載します。

❐立花孝志さんプロフィール
1967年8月15日生まれ
本籍地 大阪府泉大津市
1986年 3月 大阪府立信太高校 卒業
1986年 4月 NHK入局 和歌山放送局 庶務部に配属
1991年 7月 NHK大阪放送局 経理部に異動
1992年 7月 NHK大阪放送局 放送センター(編成)に異動
1998年 7月 NHK本部報道局 スポーツ報道センター(企画・制作)に異動
2004年 7月 NHK本部編成局(経理)に異動
2005年 4月 週刊文春でNHKの不正経理を内部告発
2005年 5月 スポーツ放送権料の秘密を公開したため懲戒停職1ケ月
2005年 7月 オリンピックで裏金を作ったとして懲戒出勤停止7日間
2005年 7月 NHKを依願退職
2005年 8月 フリージャーナリストとして活動開始
2011年 11月 インターネットテレビ「立花孝志ひとり放送局」の放送を開始
2012年 9月 立花孝志ひとり放送局(株)を設立し初代代表取締役に就任
2013年 6月 政治団体【NHKから国民を守る党】代表就任
2015年 4月 船橋市議会議員選挙 初当選
2017年 11月 葛飾区議会選挙 当選

 

❐連絡先

080-2508-9347

 

❐NHKから国民を守る党サイト
http://www.nhkkara.jp/index.html

 

❐不払いの場合の裁判の流れ
Step1 NHK「受信料特別対策センター」から支払督促が届く

NHK受信料特別対策センターは全国8ヶ所(札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、松山、福岡)ある。
ここから支払督促が届いた場合は、裁判になると考えたほうがよい。

Step2 Step1から3~4ヶ月後に地元の簡易裁判所から特別送達郵便で「支払い督促」が送られてくる

※ここで2週間以内に異議申し立てをしないと、自動的にNHKの勝訴となり、支払い命令が下ります。

5年を超えた不払いがある場合でも、ここで意義申し立てをしないと、時効を援用しないとみなされ、5年以上前の債務も支払わなければならなくなります。

Step3 立花孝志さんへ書類を送る。
支払い督促をコピーして郵送するかデータ化してメールで送付する。
あとは一通りの処理をしてくれます。

うまく協力を引き出すには、「NHKに勝訴して今のNHKの不条理さを正してやる!」という気持ちです。

この気持があると、より親身に協力してくれます。

 

 

 

 

 

まとめ

NHKとの契約問題は、ご自身の気持ちと哲学と向き合う機会になると思います。

 

そもそもNHKは「契約強制規定」という曖昧な法律を元に運営されているという事実。

 

そして放送法は1950年にできた、テレビ放送がNHKしかなかった環境で生まれた法律であり、当時と今ではあまりにも放送、メディアに関する環境が変わっているとう事実。

 

67年前にできた法律を、今の環境にあった法律に変えていないという、異常な状態。

 

今となっては、時代環境に全く合わない放送法という異常な法律。

 

この放送法が異常な法律であっても、裁判所はその異常性を元に判断を下します。

 

裁判の判断が出る源泉はなにか?
(1)私達有権者の意見を代表している国会議員が決めた法律
(2)国会が決めた法律を裁判所がどう解釈するか

 

これで私達は裁かれるのです。

 

NHKの職員が頻繁に不祥事を起こしていようが、麻薬所持で捕まろうか、強制わいせつ行為で捕まろうが、多額の横領をしていようが、私達はこの二つで裁かれます。

 

私は「放送法」「裁判所の判断」「NHKのやりかた」に従うべきだと思っているのではありません。

 

しかし、実際に裁判になると、時効以外でNHKに勝ったケースはゼロに近い結果になっているのが事実だということ。

 

その時効ですら「支払期間指定書」で、一度でも支払いをしてしまうと、時効が成立しなくなるということ。

 

これらの事実を受け止めた上で、その時々にを何を選択するのかを決めることが必要だと思うのです。

 

そして、それはのNHKとどう向き合うかということを、自分で決めることが肝要なのだと思うのです。

 

まとめると、、、、

まとめ

    1. テレビを受信できる設備があるのに、受信契約をしないことは違法行為であるという事実を認識する
    2. 契約締結を求められる裁判を起こされる可能性があるという事実を認識する
    3. 契約して不払いをしている場合は支払うよう裁判を起こされる可能性があるという事実を認識する
    4. 裁判を起こされる可能性はどれだけあるのかを、冷静に査定する
    5. 実際に訴えられた場合に想定できる最悪のシナリオをシュミレーションする
    6. 1~6をしっかりと見据えた上で今自分はどの選択をするのかを決める

     

    私個人は、今はNHKと契約はしていません。

     

    11年程前に引っ越しをした際、テレビを廃棄しNHKとの契約もしていないのです。

     

    しかし、2020年3月にネット同時配信が始まっています。

     

    今後NHKはネット環境とパソコン、スマートホン(ワンセグ無し)があるだけで契約義務課す施策を、打ってくることが予想されます。

     

    そのときになったら契約しないと法律的には最悪どうなるのかを、ちゃんとシュミレーションしてから、契約しない、契約して不払いをする、契約して支払う、という3つの選択肢からどれにするかを決めようと思います。

    コメント一覧
    1. 名無しの権兵衛 より:

      協会の放送を受信することのできる受信設備

      (1)TVはあるがアンテナに接続していないので放送が受信できない
      →アンテナ接続すれば放送が受信できる
      (2)TVはあるがアンテナを立てていないので放送が受信できない
      →アンテナを立てれば放送が受信できる
      (3)TVチューナー、BDレコーダーのみ
      →音声/画像は受信できるが画像は見ることができない
       ディスプレイを設置すれば画像を見ることができる
       「放送の受信」の解釈は?

      (1)の場合は契約要と思います。
      (2)(3)の場合はどうなるのでしょうか。

    2. キアラ より:

      名無しの権兵衛様

      返答しておりませんで、誠に申し訳ございません。

      過去の判例をみると(2)は契約要、(3)は契約不要と解釈しております。

      裁判所の判断ポイントは、(2)の場合アンテナは値段的に安いので容易に設置できるため契約要、(3)はテレビモニターは値段が高いので設置にはそれなりのハードルがあるため契約不要との考え方だと思います。

    3. 通りすがり より:

      横から失礼致します。
      私もその部分かねがね疑問に思っていまして、おバカなりに調べて至った結論があります。

      条文中の『協会の放送を受信することのできる受信設備』とは、NHKを受信する事のできる受信設備、ということだと思いますが、
      では『受信設備』とは、という部分が焦点になると思います。

      一般的に設備とは、機器単体・または複数の機器、付帯品を以ってある目的の機能を待つものです。
      設置される受信設備の場合はスマホ等なら機器単体、ご家庭の環境ならば複数の機器、付帯品によって受信設備という形を成しています。
      一つが欠けていても受信設備とは言いがたく、アンテナ、同軸配線、チューナー、モニターがあり初めて受信設備と呼べると思うのです。
      言い換えれば『構成すれば受信可能な機器が同一建屋に揃っている』場合に受信設備と言えるような・・・
      (上記のような言い方をしたのは、ただ配線をはずしただけ、では言い逃れはできないと思っているからです)
      TVを破棄すると解約できると言う話をよく聞きますが、これは受信設備を構成するうちの『チューナー』と『モニター』を破棄することで、
      受信設備と呼べるだけの機器構成ができなくなるから、ということに他ならないと思うのです。
      もし受信することのできる受信設備、という条文に沿った考えをするならアンテナ単体でも『受信』自体は可能であるにも関わらずです。
      なぜTVだけがそのような扱いなのかと考えた場合、これは私の恐らく、なのですが一番合点がいく考え方で
      『視聴可能である』ということ、ここにNHKは重きを置いてるからなのだと思っています。
      建屋として受信可能なのはアンテナのみでいい、しかしTVにその信号が入って初めて『視聴可能』となる。
      さらに言えばBSもTV自体で視聴可能であるにも関わらず、こちらはアンテナが無ければ不問。
      これはNHKが『受信することのできる受信設備』は複数の機器、付帯品を以って構成されているという認識を持っているということに他なりません。

      もう一つのNHKの認識として『TV自体が有線によって放送を受信できる設備だから』という考え方もありますが。

      よくTVがあるだけで、と言うようなお話を聞きますが、少し極端な言い方にするとわかりやすいですが、
      土地を買い、コールマンのテントか何かをポツンと置き、中にTVのみ置いた一人暮らしの人間に受信契約の義務があると司法は判断されるでしょうか。
      電気が無いとダメですか?仮に発電機でも横に置いて、コンセントに挿しているだけのTVに何ができるでしょうか。
      誰が見ても放送可能な設備であると判断できないと私は思います。

      要は私は建屋という存在がその判断を曇らせていると言いたいのです。建屋があるからTVを置いただけでNHKを受信可能だと思ってしまう。
      本来はアンテナだけでもダメ、TVだけでも同軸ケーブルだけでもダメ、その全てが揃って初めて『受信設備』との格好になっていると私は思います。

      ちなみに我が家は家を購入してからアンテナを取り付けておらず(TVはあります)
      NHKには「アンテナが高々と立ったら来てください」と言ってあります。

      余談なのですがTVのアンテナ入力端子部分をペンチか何かで毟り取っちゃえば本体があっても問題ないのではないかな?と思いました。

      駄文長文失礼致しました。

      • キアラ より:

        この問題の論点は私達一般人の常識は[NHK」「裁判所」には全く通用しないという点です。
        (1)NHKの考え方
        (2)裁判所の判断
        (3)一般人の考え方
        これら3者がおり、裁判所はNHKに限りなく近い考え方を持っていて、「一般人」と「NHK・裁判所」の考え方に大きなギャップがあるという点がこの問題の核なのではないかと思っています。
        健全な民主主義国家であれば、一般人の考え方が法律に反映されるので、このようなギャップは起こりませが、そのようにいかない現状があると思っています。

        NHKと裁判所は「テレビ本体(チューナも含めた)が住戸に存在するだけで、受信契約義務がある」という考え方を持っています。

        大抵の一般人は、テレビを見ることができるすべての機器・設備が揃っていない場合、実際にはNHKを見ることができないので、契約義務はないと考えますが、裁判所はそれを認めないという実態があるというのがポイントです。

        土地だけ買ってテントにテレビを設置した場合は、実際に裁判にならないとどうなるかわからないと思います。

        しかし、発電機があって、テレビに電源がはいるならば、負ける可能性が大きいと思います。

    4. 通りすがり より:

      キアラさん
      レスポンス頂き有難うございます。

      確かにそのような考えだと健全な民主主義国家の司法判断として適切ではないですね。

      私が思うに、本来は契約の自由があり、ですが放送法は特別法として契約を強要している。
      優先順位が放送法が上とはいえ、裁判所は『契約の自由』がなぜあるのかを今一度良く考えてほしいと思います。
      情状酌量という言い方は適切ではないかも知れませんが、裁判が多数起きているこの状況を何とも思わないのでしょうか。
      それだけ「民放のみを視聴したい」というニーズがあるのは確かなのです。
      受信契約をしなくても良い、という道が示されてもいいと思うのです。
      司法は但し書きにて書かれている部分は国民側に沿った解釈をしてもいいと思うのですが・・・

      ではNHK受信契約をしないで民放を視聴するにはどうしたら良いのか。その方法はないのか。
      もし無いとしたら条文中『協会の放送を受信することのできる受信設備』の『協会の放送を受信することのできる』には、
      全く意味のないという事になります。これには全く意味がないのか。
      その道筋が分からないから皆試行錯誤し、その都度司法の判断を仰がざるを得ない状況です。
      『チューナー内蔵モニターを所持していれば契約は強制である』とハッキリ言ってくれればすっきりするのですが。
      「このようにすれば民放のみの視聴ができます、NHK受信契約は不要です」という正解が分からない以上、泥沼は続きますよね。
      誰かズバッと回答してくれないですかね。

      というか
      >テレビ本体(チューナも含めた)が住戸に存在するだけで、受信契約義務がある
      ということは、TVその物が『受信設備』であるという考えなのですよね?
      ならば前回にもちらっと書きましたが、TVにBSの入力端子があるだけでBSの受信契約がある、ということになりますよね。
      アンテナは受信設備の構成部品に入っていないのですから。
      このまま『TVがあるだけで~』という司法判断が固まっていけば、NHKもそのようなことを言い始めそうです。

      前回余談としてお話しましたが、入力端子を破損させた場合は受信設備として不完全になると思うのですがどうなのでしょうか。
      それでもなお「契約しなければならない」となったら、その判決理由を聞いてみたいもんですが。
      同軸が挿さらない以上は受信のしようがありませんから。

      日ごろ頭で考えてモヤモヤしてることをぶちまけてしまってすみません。

      • キアラ より:

        ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
        私が思うに、本来は契約の自由があり、ですが放送法は特別法として契約を強要している。
        優先順位が放送法が上とはいえ、裁判所は『契約の自由』がなぜあるのかを今一度良く考えてほしいと思います。
        ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
        →このテーマはすでに決着がついており、2017年の12月6日に、最高裁判所大法廷で、15人の最高裁判事によって、NHKの契約義務は合憲であるという判決が出ています。
        それについての記事は次になりますので、もしお時間がありましたらご一読いただけますと幸いです。

        https://canij.com/5386/

        ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
        TVにBSの入力端子があるだけでBSの受信契約がある、ということになりますよね。
        アンテナは受信設備の構成部品に入っていないのですから。
        このまま『TVがあるだけで~』という司法判断が固まっていけば、NHKもそのようなことを言い始めそうです。
        ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
        →このケースはなぜかNHKは契約を要求していないようです。
        通りすがりさんのおっしゃるように、私も将来的にこれも契約義務があると言い出す可能性はあると考えます。

        ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
        前回余談としてお話しましたが、入力端子を破損させた場合は受信設備として不完全になると思うのですがどうなのでしょうか。
        ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

        →衛星契約をしている人が、テレビのBSアンテナ端子を折って、衛星契約→地上契約に変更した事例が出てきているようなので、地上波だとしてもアンテナ端子を折ってテレビが映らない状態になれば、現契約を解約すること、新規の契約要求を拒否することに、NHK側が同意する可能性は高いと思います。

        通りすがりさんのおっしゃるよな疑問を持っておられる方は、大勢いるのでしょう。

    5. (通りすがり改め)なめこ より:

      キアラさん
      レスポンス有難うございます。
      リンクの記事を読ませて頂きました。判決文頑張って読み終わって気になった部分がありましたが、その後でキアラさんがほとんど指摘されていました。
      契約の自由と放送法の契約の強制に関する部分は特に異議があるわけではありませんが、ただ大原則を歪めているという認識があり、
      それを前提として(願わくば考慮に入れた)判決をして頂きたいな、と思った次第であります。
      リンクの判決文を読んで思う事ですが、裁判所も落し所をどこにするのか困惑したような内容ですね。
      NHKとの契約トラブルのケースも多様化しており、一概にこうだと言えないから、そのケース毎で毎回判断してねってことですよね。
      それでもこの記事で裁判所がなぜNHK寄りの判決を下すのがなんとなく分かった気がします。
      「お国の言う事聞いて公共放送事業をしているNHKが倒産、または経営危機にならないよう保護してる」という意識がやはりあるのでしょうか。
      民間企業の一定の利益を守る法律もありますが、それと同じようにNHKの利益を守る判決を出している。
      その事業内容が公共に関わることだから尚更、ということなのでしょうか。裁判員の方々もしんどいでしょうね。
      なのでもし『民放が視聴できるがNHKの契約の義務なし、または解約の対象』というケースがハッキリし、その環境にするのが容易な場合は
      解約者が大幅に増える可能性がありますね。しかしこれまでの司法の肩入れ具合からするとNHKへの救済措置へ発展しそうです。
      例えば放送法の改定や税金を使った救済、現契約世帯の視聴金額の値上げ等でしょうか。
      値上げに関しては大きな反発があるでしょうが、経営が困難になっていけば『視聴者が公平に運営費を負担する』という考えの下だとすると
      値上げは不可避のように思います。例え延命にしかならないとしても。
       アンテナが無い状態での契約の判例が探しても見つからないのですが、キアラさんの記事で取り扱っている記事はありますでしょうか?
      もしおありでしたらリンクを教えて頂けたら助かります。
      他の方のNHKを扱った記事やブログを拝見して回ったのですが、アンテナ無しでは契約の義務無し、と書かれているものばかりで、
      アンテナ無しを理由に契約を断っている私としてはとても気になるところではあります。
       やはり入力端子は重要な受信設備の一部と見て間違いなさそうですね。
      イラネッチケの件も、用意に外れない事の予備理由に『外したら端子部が破損する』という旨書かれているので、端子が破損する=受信不可という
      考えは一般的になりつつあるという印象を受けます。
      キアラさんの記事はとても読みやすく、表現もストレートでいい意味で口が悪くとても参考になります。

      • キアラ より:

        なめこさん
        あれを全部読んだんですね。
        すごい!
        NHKのあり方に関して、私なりの改革案を勝手に書いたコラムがありますので、お時間がありましたらど一読頂けますと幸いです。
        「NHKの受信料制度は廃止にすべきである!?」https://canij.com/12093/
        ----------------------
        アンテナが無い状態での契約の判例が探しても見つからないのですが、キアラさんの記事で取り扱っている記事はありますでしょうか?
        もしおありでしたらリンクを教えて頂けたら助かります。
        他の方のNHKを扱った記事やブログを拝見して回ったのですが、アンテナ無しでは契約の義務無し、と書かれているものばかりで、
        ----------------------
        →この判例の情報は具体的には持っておりません。
        [NHKから国民を守る党」代表の立花孝志さんのyou-tubeで、裁判の事例を解説してくれている動画の中に、「テレビあり・アンテナなし」のケースで負けているという説明がありました。
        しかし、この動画は立花さんのアカウントが削除されたため、今はなくなっています。
        この件は、意識して調べたいと思います。
        ----------------------
        BSアンテナが無い件
        ----------------------
        テレビ&BSチューナあり、BSアンテナなしの場合のケースで、一つ言い忘れておりました。
        BS放送の場合は住宅の南西方向側に高い建物があると、それが邪魔をしてアンテナを立てても受信できなため、BS視聴が不可能な住宅があります。
        さらにアンテナの価格が地上波のものよりも高額なため、NHKは地上波とは同じように契約義務があると主張していないのだと思います。

    6. のりお より:

      こんにちわ。大変詳しい記事をありがとうございます。

      私は、裁判官たちが狂っていると思います。
      ワンセグカーナビの判決文とか読むと、「受信できるかどうか実地調査すればいいじゃん」と
      突っ込みたくなるような、出鱈目としか考えられないような文が恥ずかしげもなく並んでいます。

      NHK問題に限らず、裁判員裁判の結果を「従来の量刑とのバランス」と破棄するのは
      もはや裁判員精度を否定する狂乱ぶり。

      地裁・高裁を含め全ての裁判官の住民審査を行うべきだと思います。

    7. いまはひみつ より:

      結局のところ、憲法違犯であったり、裁判官による恣意的な判決であったりしながら、NHKが守られているということですね。
      これを読むと、中央集権的な機関を作り、裁判や法によって国民を統治するというユダヤ=キリスト教文明のやり方の本質が生命の欲望を具現化したものでしかないことがよくわかって有益でした。ありがとうございました。

      • キアラ より:

        NHKの予算が国会で承認されるという制度が、民主主義の考え方から、大きく逸脱しているおり、それがこの我が国の実態なのだと思います。

    8. カンタニ より:

      契約しなければならないのであれば、➀見ない契約➁見るから迷惑料を頂く契約➂受信料を払う代わりにNHKに損害賠償ができる契約(偏向、捏同、反日、やらせ、虚偽、誤報があった場合)を結ぶ。NHKは必ず拒否するので受信料は払わなくていい。いつかはスクランブルをかけるようになる。

    9. 匿名 より:

      放送法のみならず、「公」糞食らえ!という方々の集まりということ感じますが、チャッカリ選挙制度や司法に依存する事は100点。軸足は何処に有るのでしょう。メディアを第四の権力にする様な賢さは日本人には無理ということか?

    10. 匿名 より:

      放送法の記載どおりなのであれば、テレビ等の受信機を購入の際、NHKとの契約有無を確認し、契約がなければテレビ等の受信機を購入できないようにすればよいのではないか?

      • キアラ より:

        純粋にテレビを受信しない目的での購入もあるので、ご指摘のような規制をすると違う問題が生まれます。テレビアンテナを引かずにインターネット放送だけを見る目的でテレビを購入する場合などのケースでは、モニターが買えなくなってしまいますから。そもそもテレビという言葉も時代にあっていないですし、複数のメディアを映し出すモニターなので、それをテレビという古い概念での捉えかた自体が時代と大きく乖離していると考えます。

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