レオパレスでNHKと受信契約をしてしまった場合の取消・解約方法を徹底解説!

レオパレスでNHKと受信契約をしてしまった場合どうすればよいのでしょうか?取消・解約方法はあるのでしょうか?短期の駐在などで利用者が多いレオパレスですが、引っ越しするとどういうわけかNHKの集金人が訪問してきて、「テレビがあるならNHKと契約し受信料を支払う義務がある!しないと法律を犯すことになるため、大変たことになるよ!」と言われて、ついつい契約書に記入してしまったという方が大勢います。レオパレスでNHKと受信契約してしまうケースが多いのは、テレビなどの家電品が賃貸の設備として設置されているで、テレビの設置が確実だという点です。このコラムでは、この取消・解約方法についてご紹介致します。

3つの対処方法

レオパレスでNHKと契約してしまった場合に考えられる対処方法は3つあります。

3つの解約方法

  1. 契約そのものを取り消しする
  2. 即解約する
  3. 契約したままで、不払いにする

理想は①になります。

 

これは契約して直ぐの時点で可能な方法です。

 

②は実態としては難しいです。

 

契約をして、お金を払ってしまった場合には③で対応します。

東京高裁の判決では、NHKが勝訴しています。

2016年10月に東京地方裁判は、レオパレスのアパートに入居していた男性が、NHKに受信料の返還を求めた訴訟で、「入居時点でテレビが備え付けており、入居者はテレビ設置者にあたらない」との判決を出しました。

 

つまり、入居者が勝訴したのです。

 

しかし、控訴されて2017年5月の東京高等裁判所の判決では、「入居者はテレビを占有して放送を受信できる状況にあり、テレビ設置者にあたる」と指摘。

 

「入居者に受信料の契約を結ぶ義務がある」という判決を出した。

 

東京高裁では、レオパレスの入居者は設置者であり、受信契約義務があるという判断を下したのです。

 

入居者がテレビ設置者に当たるというのは、あまりにも無理がある捉え方だと思うのは私だけでしょうか。

 

この捉え方で言うと、ホテルのテレビ、レンタカーのカーナビ、貸し会議室のテレビなどを利用したときにもNHKと受信契約をしなければならないという話になり、あまりにも現実離れした考え方です。

 

今、この裁判は控訴されていて、最高裁での判決が出る日がくるのでしょうが、相当先の話になりそうです。

 

何を言いたいのかというと、一旦契約したNHKとの受信契約を取り消し・解約するのはハードルが高いということを理解して下さい。

契約の取り消し・解約をする前提は?

契約の取り消し・解約をする前提ですが、NHKの地域スタッフが嘘の説明をして、契約締結をしたというのが前提です。

 

NHKの地域スタッフが誠実に放送法64条を説明して、今までの判例の話も全て開示した上で、あなたが契約をしたのであれば、それを解約するというのはおかしいと思います。

 

しかし、NHKの地域スタッフが、誠実で法律に則った説明をするケースはゼロでしょう。

 

NHKの地域スタッフの常套句は「テレビを見ることができる人は受信料を払う義務があります」というセリフです。

 

この常套句の嘘はどこかというと、

嘘のポイント

「テレビを見ることができる人」→嘘
「放送を受信できる目的でテレビを設置した人」→正しい説明
「受信料を払う義務があります」→嘘
「放送を受信できる目的でテレビを設置した人は受信契約を締結する義務があります」→正しい説明

契約義務と支払い義務を一緒にしている方が多いのですが、全くべつものだと理解する必要があります。

 

放送法には契約の義務は規定されていますが、支払いについては一切書かれていません。

 

この短い常套句に2つの大嘘が入っているのです。

 

こんな嘘の説明は詐欺及び弁護士法違反(非弁行為)に該当しそうですが、その証拠がなければ訴訟でも勝ち目はありません。

 

法律に則った正しい説明例は次になります。

法律に則った正しい説明例

テレビ受信する目的でテレビ受信設備を設置した方には、NHKと放送受信契約を結んでいただく義務があります。

ただし、現在レオパレスなどの受信設備を貸主が設置している様なケースでは、次のように判決が割れています。

(1)地裁判決→地裁ではレオパレス(貸主)が負担する義務がある。
(2)高裁→レオパレス(貸主)、入居者どちらが負担しても構わない。

この裁判は現在最高裁へ上告されており、最終的な判断はまだ出ておりません。

私達NHKと致しましては、司法の判断とは関係なく勝手な考えではありますが、入居者様がご負担いただくのが正しいと考えております。

つきましては、NHK受信契約にご協力頂けないでしょうか?

また、契約は自由意志によるものなので、強制はできません。
「2017年12月の最高裁の判決では、テレビ設置者が契約を断ることができる」という判決が出ています。

もし、ご契約をお断りされた場合は、NHK側が訴訟を起こし、勝訴した場合のみ強制的に契約をお願いすることになります。

しかし、これは訴訟を起こしますという意味ではありません。
(訴訟を起こすぞ!と言うと恐喝罪に該当する可能性が出てきます)

以上のことを、考えて頂き契約するかしないかをご判断下さい。

これが法律に則った正しい説明です。

しかし、こんな説明をしているNHK地域スタッフは多分存在しないでしょう。

一旦契約をしてしまうと、あなたが記入・押印した契約書だけが証拠物件として残ります。
契約するまでの間に何が起こったのか?は撮影でもしていない限りなにも残りません。

契約そのものを取り消しする方法その1

まず契約そのものを、取り消しにする方法をご紹介致します。

 

この方法は契約してまだ一度も支払いをしていない状態にのみ通用します。

 

 

Step1 自動引き落としを解除する

支払い方法を銀行引き落とし、またはクレジットカード決済にした場合は、それを変えるか止めるかしましょう。

 

それには次の方法があります。

支払いを止める方法

  1. 「振込用紙による支払い」へ変更する。
    電話で変更する場合は 0570-077-077 webは:https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/PayTransferInput.do
  2. 銀行へ行って、NHKの引き落とし停止依頼をする。 ※銀行は応じない可能性があります。
  3. 銀行の預金残高を0にする。
  4. クレジットカード会社へNHKへの支払停止依頼をする ※正当な理由がると止めてくれますが対応してくれない可能性が高い考えましょう。
  5. クレジットカードを解約する。

これらいずれかの方法で自動で支払う状態を解除しましょう。

 

NHKには一度でも支払いをしてはいけません。

 

一度でも支払いをしてしまうと、契約を認めたという裏付けになるので取り消しは難しくなります。

 

 

 

Step2 放送受信契約取り消し通知を送る

NHKへ受信契約を取り消すという通知を送る。

 

宛先は下記のいずれかにする。

 

❐〒150-8001 東京都渋谷区神南2-2-1
日本放送協会 ○○会長殿

❐管轄の営業センター
営業センター一覧:https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/menjo/window.html

 

 

 

↓「放送受信契約取り消し通知」文書の例

放送受信契約取り消し通知

発行日 平成◯◯年◯◯月◯◯日
日本放送協会 ○○会長殿
or
日本放送協会 営業センター長殿

平成◯◯年○◯月○○日に、NHKの地域スタッフの方から突然の訪問を受けました。

その時、NHK地域スタッフの説明では「テレビを見ている人はNHKへ受信料を支払う義務があります」「それをしないのは違法行為になります」「NHKへ登録をお願いします」と言われ、私が住んでいるレオパレスの部屋には最初からテレビが備え付けてあり、テレビを見ることができる環境にあったため、NHKへの支払い義務があると思い差し出された書類に記入しました。

しかし、その後インターネットと調べると、NHK地域スタッフの方の説明と法律とに大きな乖離があることが判明しました。

法律とNHK地域スタッフの説明内容の相違点。

1.対象者の乖離
スタッフの説明→「テレビを見ることができる人」
放送法→「テレビを受信できる設備を設置した者」

私はテレビ設置者ではなく、設置したのはレオパレス側ですので、受信契約の対象者はレオパレスではないでしょうか?

「テレビ設置者」を「テレビを見ることが出来る人」と虚偽の説明をされています。

2.義務
NHKスタッフ→「支払い義務がある」
放送法→「契約義務がある」

放送法を見ると、どこにも支払いの義務に関する記載がないのに、「支払いの義務がある」という虚偽の説明をされています。

3.違法行為?
NHKスタッフ→「支払い義務があり、それをしないと違法である」
放送法→「支払い義務の記載がないので、違法になりえない」

放送法には支払いの義務が書かれていないのに、支払わないのは違法であるという虚偽の説明をされています。

違法行為で追求されるというような脅しも感じました。

4.契約or登録

NHKスタッフ→「NHKに登録をお願いします」
放送法→「契約」

放送法にはNHKへの登録義務という規定はないのに、登録してくださいという虚偽の説明をされました。

5.説明の削除
放送法64条の但し書きには「ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」

との記載がありますが、この説明がありませんでした。

消費者にとって契約するかしないかの判断にとても必要かつ重要な情報を、隠した状態での契約になります。

以上、5点もの放送法と大きく相違した説明を受けています。

電波監理審議会(第842回)議事要旨(平成12年12月27日公表)では、NHKの放送受信契約は「消費者契約法」の対象になると「郵政省」(現在総務省)から見解が出されております。

NHKスタッフが訪問してきたときの、NHKとの契約に関する説明は、殆どが虚偽の説明になっており、契約義務がない者に対して登録義務と支払い義務があるという虚偽の説明によって書類に記入・押印したものです。

このような説明による契約締結は詐欺行為に該当すると考えます。

従って通知人(○○○○)は民法96条1項及び消費者契約法4条1項によって当該放送受信契約を本通知を以って取り消す。

契約者住所
契約者氏名、㊞

 

 

 

送付方法

「放送受信契約取り消し通知」は「内容証明+配達証明」郵便で送りましょう。

 

料金は書類が1枚だと1,252円です。

 

「放送受信契約取り消し通知」本文に記載している、民法第96条第1項(詐欺又は強迫)と消費者契約法第4条1項について簡単に触れておきます。

 

民法第96条第1項(詐欺又は強迫)の条文は次になります。

民法第96条1項(詐欺又は強迫)

1 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

→詐欺または脅迫があった場合の契約は取り消すことができるという意味です。

 

 

第4条1項

消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一  重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認

→重要事項について異なることを告げられて、締結された契約は取り消すことが出来るという意味です。

 

NHKの地域スタッフの全員が該当するのではないかと思ってしまいます。

 

既に述べたように、消費契約法・民放よりも放送法が優先されますが、郵政省が平成12年開催の「年電波監理審議会(第842回)議事要旨」でNHKの放送受信契約は消費契約法の対象になるとの見解を示しております。

 

その内容は次に掲載されています。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/japanese/radio/01227j01.html

 

消費者契約法に基づく契約取り消しは郵政省(現総務省)の見解があるので効力は充分に見込めます。

契約そのものを取り消しする方法その2


契約を取り消しするもう一つの方法は、「NHKから国民を守る党」という政党があります。

 

この党では契約してしまった場合にNHK受信契約を取り消しするアドバイスや交渉代行をしてくれます。

 

100%ではないですが、取り消しが成功することもあります。

 

 

NHKが解約は認めない場合

放送受信契約取り消し通知を出しても、NHKから取り消しは認めませんという文書が届く場合があります。民法第96条1項(詐欺又は強迫)と消費者契約法第4条1項に基づく解約を認めないというのはNHK側の自由です。

 

民法97条1項では書類が到達した時にその効力が生まれると書いてあるので、「放送受信契約取り消し通知」がNHKへ届いた時点で、契約取り消しが有効になります。

 

民法97条1項の条文は次になります。

民法第97条(隔地者に対する意思表示)

1 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

この場合は、不払いを続けるか、支払うかの決断する必要があります。

最終的にどうなるのか?

この段階で言えるのは「放送受信契約取り消し通知」を「内容証明+配達証明」郵便で送ったということと、支払いを一度もしないというのは、NHKから裁判を起こされる可能性が低くなることが予想できます。

 

先に書いたとおり、「受信契約の取り消し」を認めるか認めないかはNHK側の自由です。

 

こちらは、取り消した、NHKは取り消しを認めない。

 

NHK側からすれば、虚偽の説明をしたという事実は証明されていないですし、「消費者契約法」「民法」よりも放送法は特別法といって、優先される法律なので裁判になると虚偽の説明云々以前に「テレビがあるから受信契約義務がる」という判決がでる可能性もあります。

 

NHKにとって、この対立を解消するには、裁判に訴えて勝つ以外にないのです。

 

ここからは、私の完全な憶測になります。

 

NHKの裁判の主張は「受信料取り消し通知」は無効であり、「受信契約」は有効である、と言うものになると思います。

 

更には、既に契約は成立しているので、料金の支払いを求める裁判になるかもしれません。

 

結論を言うと、こんな裁判は複雑過ぎて、NHKやらないと思います。

 

NHKが未契約者を訴えた件数は11年間でたったの280件しかありません。

 

未払い者へ支払いを求める裁判は11年間で9,000件程度で、未払い者の数を考えるほんの一握りの人しか訴えられていません。

 

この一握りの中に入る人は確実に勝訴できる相手を選んでいると考えます。

 

大量にいる未契約者・未払い者の中から、訴えることが出来るほんの一握りの相手どうやって決めるのかというと、100%勝てる相手を最優先に選ぶのは自然の理です。

 

このケースにおいては、NHK側に次の3つの敗訴要因をはらんでいます。

3つの敗訴要因

(1)レオパレスという極めて微妙な裁判
※入居者は設置者ではないという点
(2)支払いが一度もされていない
(3)取消依頼を受けており、内容証明郵便でその証拠も残っている

放送法ではテレビ設置者に契約義務が規定されており、入居者が設置したのではないことは明らかで、NHKが勝てない可能性もあります。

 

このような勝てるかどうか分からい相手は避けるのではないかと思います。

 

100%勝てる相手が他に大勢にいるのに、わざわざ勝てるかどうか微妙な相手に裁判をするという可能性は極めて低いと考えます。

 

NHKが取消に応じなかった場合に、料金を支払わないという選択肢があります。

 

先にご紹介した、契約取消方法は契約を取り消すのが目的ですが、料金を支払をしない場合に訴訟されるリスクを低減するという効果もあります。

即解約する

契約を取り消しする方法の次は、契約を解約する方法です。

 

この方法は難しでしょう。

 

方法としてはレオパレス側にテレビを引き上げるように交渉して、その事実を元に解約をする方法ぐらいしありません。

 

ちなみにレオパレスは部屋に設置してある物を引き上げる対応はできないと言っています。

 

別の方法としては、テレビが故障してしまって、それを修理依頼しないという方法もありますが、そもそも故障しなければ出来ません。

契約したままで、不払いにする

「振込用紙による支払い」を選んで支払いを止める方法です。

 

この方法は、受信契約をしてしまって、しばらくの間支払いをしてしまった場合にやるのが良いと思います。

 

何故かと言うとは受信料をしばらく支払ってしまった場合は、契約を認めているということになり、その状態では受信契約を取り消すのは難しいからです。

 

この不払いをするリスク、方法については>>NHKの受信料を滞納しているとどうなる?最悪のシナリオはとその対処方法?<<>>NHKの受信料の集金を撃退して2度と来ないようにする方法!<<というコラムで詳細を解説しておりますので、そちらをご参照願います。

まとめ

レオパレスに住んでいて、そこでNHKと契約してしまう方の被害が多くなっているのは、レオパレスの回転率が普通のマンション・アパートと比較して、何十倍も高いというのが理由です。

 

つまりは、頻繁に入居者が入ってくるので、新規契約のターゲットになっているのです。

 

単身赴任者の割合も多いため旧住所で契約をしていても、そこでも別の契約をする義務があると説明が出来るため、新規契約をさせるには極めて効率のよいターゲットになっているのです。

 

1契約を取り付けると10,000~15,000円程度の歩合給をもらう、NHKの地域スタッフにとって、レオパレスの入居者は効率的に儲けられる美味しい狩場です。

 

契約しないのはとても簡単です。

 

NHKが訪問してきたら無断で私有地に侵入してくるな!帰れ!2度と許可もなくこの敷地内に入ってくるな!言えば、相手は帰らざる終えません。

 

しかし、契約してしまったら、スピードが大事です。

 

一度でも支払ってしまったら取り消しが難しくなりますし、不払いをした場合でも、NHKから訴えられる可能性が高まります。

 

レオパレス裁判は最高裁判所に控訴されていますが、まともな判決が出ることを期待したいですね。

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