NHK受信契約訴訟12月6日に初めての最高裁判断!

下記のニュースが報じられました。

 

NHKニュース記事

NHKが受信契約の申し込みに応じない男性に対して起こした裁判で、最高裁判所大法廷は、12月6日に判決を言い渡すことを決めました。

最高裁は、NHKの受信契約をめぐる論点について、初めての判断を示す見通しです。

NHKは、テレビなどの設置者に受信契約を義務づける放送法の規定に基づき、繰り返し契約を申し込んでも応じない人たちに対して、申し込みを承諾することや受信料の支払いなどを求める訴えを起こしています。

このうち都内の男性に対する裁判が先月最高裁判所大法廷で開かれ、男性側が「受信契約の強制は契約の自由に対する侵害だ」と述べたのに対し、NHKは「豊かな番組を放送するには受信料制度が不可欠だ」と述べました。

この裁判で、最高裁は、来月6日の午後3時に判決を言い渡すことを決めました。

1審と2審は、放送法の規定は憲法に違反しないとしたうえで、NHKが裁判を起こして訴えが認められれば契約が成立し、テレビなどを設置した時点にさかのぼって支払い義務が生じるという判決を言い渡し、双方が上告しています。

最高裁は、こうしたNHKの受信契約をめぐる論点について、初めての判断を示す見通しです。

この件に関する、ポイントは次の記事で書いておりますので、ご参照願います。

今日は前回書いていない重要なポイントをお伝え致します。

 

 

今回の最高裁判決は多分被告の男性は「NHKとの契約義務がある」という判決になると思います。

 

その判決が出ると、「テレビを持っている人はNHKとの契約義務がある」と勘違いする方がいるので、その点に付いてのみ、このコラムではお伝えします。

 

メディア上にこれにつての情報がないので、これから話すことは私の推測になります。

 

この裁判は多分ですが、被告の男性はNHKを見ているという証拠をNHKに握られているケースだということです。

 

この証拠とは「BS放送でNHKを見たときにメッセージが出ますが、

このメッセージを消すにはNHKへ電話して、消すように依頼して消してもらう必要があります」

 

そして、この処理をする際NHKから氏名、電話番号、住所を聞かれますので、NHKを見てるという証拠がこれで出来てしまいます。

 

NHKが未契約者を相手に契約を迫るための提訴を行う対象は、「NHKを見ている証拠を握っている相手」です。

 

それは何故かというと、その証拠がなければ勝ち目が極めて低いからです。

 

 

勝ち目のある相手(つまりは、BSのメッセージ消去を依頼してきた人)だけを最優先で提訴すると言うのは、当然の選択でしょう。

 

放送法64条1項は下記になりますが、NHKを受信する目的でない受信設備の場合は契約義務はないと謳っていますので、普通に行くと勝ち目はありません。

 

項原文
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

 

 

繰り返しますが、この裁判で最高裁がNHKとの契約義務があるという判決が出たからといって「テレビ設置者=NHKの契約義務がある」にはなりません。

 

今回のケースは、美容院で髪カットしてもらってから、やっぱり契約しませんからお金は払いませんと言っているようなものなのです。

 

正しい理解は「NHKを見ているという具体的な証拠を握られている人=NHKの契約義務がある」ということになります。

 

この点を今回はお伝えしたくて、このコラムを書きました。

 

何れにしても後1ヶ月ちょとで、最高裁の判断が下されますが、マスコミはこの辺のことには一切れず、「テレビを持っている人はNHKの契約義務がある!と最高裁が結論を出した!」的な報道をするのは目に見えています。

 

これは読んだ方は、誤解をしないで頂ければと思います。

 

 

 

↓NHKとの対応はこのコラムですべて分かります。

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