
NHKの受信料を解約したいと思っているあなたへ!NHKの受信料契約を100%の確率で解約できる「受信料解約マニュアル」をご紹介致します。コラムまで来られた方は、NHKなんて全く見ていないのに、なんで毎月1,260円(衛星契約なら2,230円)ものお金を死ぬまで一生払い続けなきゃならないの!?と思っておられるのではないでしょうか?
全く見ることのない番組にお金を一生払い続けることに憤りを感じるのは、至極まっとうな感情でしょう。
しかし、放送法という法律がある限り、この縛りが合法だとされている中では、従わざるを得ないのも事実です
1,007円/月のHulu、540円/dTVなど民間の動画配信サービスが多数乱立するなか、NHKを見る人がどんどん減っている実体があるにもかかわらず、お金を払い続けるしかない状況は国会で議論されない限り変わることはないでしょう。
若年層では、テレビ離れが進み、NHKどころかテレビそのものの需要も減少傾向になっています。
このコラムでは「NHKの受信料解約マニュアル!」と題し受信契約を100%確実に解約する具体的な3つの方法にプラスし、解約するために必要な条件、解約にする際の注意点についてご紹介致します。
「衛星契約(BS放送)」の解約方法を知りたい方は>>NHKの衛星契約(BS契約)を確実に解約する方法!<<というコラムでその詳細を解説しておりますので、そちらをご参照下さい。
2018年の2月に「NHKから国民を守る党」という政党の代表が、NHK受信契約の解約代行サービスという画期的なサービスを始めました。
これは、ご自宅にあるテレビを葛飾区にある「NHKから国民を守る党代表」である立花孝志さんの自宅マンションへ送り、一旦テレビが自宅にない状態を創り出し、それによって合法的にNHK受信契約を解約するというものです。
その方法についても触れておりますので、解約する際の手段の一つとして検討いただければと思います。
目次
ネットで受信契約を解約できるのか?
誰もが思うこのとの一つに、NHKの受信契約をネットで解約できないの?
というものがあります。
結論から言ってできません。
解約するには、「NHKふれあいセンター」というところへ電話をする必要があります。
もしくは、全国64カ所ある営業センターへ電話する必要があります。
窓口 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
中央営業センター | 150-8001 | 東京都渋谷区神南2-2-1 | (03)5454-5961 |
池袋営業センター | 171-8504 | 東京都豊島区西池袋1丁目11-1 メトロポリタンプラザビル15階 | (03)3984-6731 |
上野営業センター | 110-8766 | 東京都台東区東上野5-1-5 日新上野ビル3F | (03)3845-8830 |
西東京営業センター | 190-0012 | 東京都立川市曙町2-22-20 立川センタービル12F | (042)528-6000 |
横浜放送局(営業) | 231-8324 | 神奈川県横浜市中区山下町281 | (045)212-2661 |
かながわ西営業センター | 243-0432 | 神奈川県海老名市中央2-9-50 海老名プライムタワー12F | (046)235-7000 |
かながわ東営業センター | 211-0063 | 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス6F | (044)712-1100 |
千葉放送局(営業) | 260-8610 | 千葉市中央区千葉港5-1 | (043)203-0700 |
船橋営業センター | 273-0005 | 千葉県船橋市本町2-10-14 船橋サウスビル5F | (047)435-8100 |
さいたま放送局(営業) | 330-6020 | 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 L・A・タワー20階 | (048)600-6711 |
さいたま西営業センター | 350-1190 | 埼玉県川越市脇田本町14-23 カーニープレイス川越1階 | (049)246-3111 |
長野放送局(営業) | 380-8502 | 長野県長野市稲葉210-2 | (026)291-5207 |
新潟放送局(営業) | 951-8508 | 新潟県新潟市中央区川岸町1-49 | (025)230-1651 |
甲府放送局(営業) | 400-8552 | 山梨県甲府市丸の内1-1-20 | (055)255-2100 |
前橋放送局(営業) | 371-8555 | 群馬県前橋市元総社町189 | (027)251-1714 |
水戸放送局(営業) | 310-8567 | 茨城県水戸市大町3-4-4 | (029)232-9811 |
宇都宮放送局(営業) | 320-8502 | 栃木県宇都宮市中央3-1-2 | (028)634-0088 |
大阪中央営業センター | 540-8501 | 大阪府大阪市中央区大手前4-1-20 | (06)6937-9000 |
南大阪営業センター | 545-0052 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-1 あべのルシアス 8F | (06)6636-2571 |
北大阪営業センター | 560-0082 | 大阪府豊中市新千里東町 1-4-1 阪急千里中央ビル6F | (06)6835-8001 |
京都放送局(営業) | 604-8515 | 京都府京都市中京区烏丸通御池下ル虎屋町576 | (075)251-1595 |
神戸放送局(営業) | 650-8515 | 兵庫県神戸市中央区中山手通2-24-7 | (078)252-5050 |
阪神営業センター | 661-0976 | 兵庫県尼崎市潮江1-2-6 尼崎フロントビル4F | (06)4960-2213 |
和歌山放送局(営業) | 100%-8556 | 和歌山県和歌山市吹上2-3-47 | (073)426-7000 |
奈良放送局(営業) | 630-8540 | 奈良県奈良市鍋屋町27 | (0742)27-5911 |
大津放送局(営業) | 520-0806 | 滋賀県大津市打出浜3-30 | (077)521-3083 |
名古屋中央営業センター | 461-8725 | 愛知県名古屋市東区東桜1-13-3 | (052)952-7268 |
名古屋駅前営業センター | 450-8691 | 愛知県名古屋市中村区名駅3-15-1 名古屋ダイヤビル2号 2F | (052)589-6780 |
金沢放送局(営業) | 920-8644 | 石川県金沢市大手町14-1 | (076)264-7010 |
静岡放送局(営業) | 420-8721 | 静岡県静岡市葵区西草深町1-21 | (054)274-1100 |
浜松支局 | 430-8691 | 静岡県浜松市中区下池川町35-28 | (053)472-1172 |
福井放送局(営業) | 910-8680 | 福井県福井市宝永3-3-5 | (0776)28-8855 |
富山放送局(営業) | 930-8502 | 富山県富山市新総曲輪3-1 | (076)444-6100% |
津放送局(営業) | 514-8531 | 三重県津市丸之内養正町4-8 | (059)229-3002 |
岐阜放送局(営業) | 500-8554 | 岐阜県岐阜市京町2-3 | (058)264-4612 |
広島放送局(営業推進) | 730-8672 | 広島県広島市中区大手町2-11-10 | (082)504-5113 |
岡山放送局(営業) | 700-8621 | 岡山県岡山市北区駅元町15-1 | (086)214-4740 |
松江放送局(営業) | 690-8601 | 島根県松江市灘町1-21 | (0852)32-0702 |
鳥取放送局(営業) | 680-8701 | 鳥取県鳥取市寺町100 | (0857)29-9210 |
山口放送局(営業) | 753-8660 | 山口県山口市中園町2-1 | (083)921-3711 |
福岡放送局(営業推進) | 810-8577 | 福岡県福岡市中央区六本松1-1-10 | (092)715-7111 |
北九州放送局(営業) | 803-8555 | 福岡県北九州市小倉北区室町1-1-1-20 | (093)591-5020 |
熊本放送局(営業) | 860-8602 | 熊本県熊本市中央区花畑町5-1 | (096)326-8202 |
長崎放送局(営業) | 850-8603 | 長崎県長崎市西坂町1-1 | (095)821-1188 |
鹿児島放送局(営業) | 892-8603 | 鹿児島県鹿児島市本港新町4-6 | (099)805-7077 |
宮崎放送局(営業) | 880-8633 | 宮崎県宮崎市江平西2-2-15 | (0985)32-8120 |
大分放送局(営業) | 870-8660 | 大分県大分市高砂町2-36 | (097)533-2830 |
佐賀放送局(営業) | 840-8601 | 佐賀県佐賀市城内2-15-8 | (0952)28-5040 |
沖縄放送局(営業) | 900-8535 | 沖縄県那覇市おもろまち2-6-21 | (098)862-5151 |
仙台放送局みやぎ営業 | 980-8435 | 宮城県仙台市青葉区本町2-20-1 | (022)211-1042 |
秋田放送局(営業) | 010-8501 | 秋田県秋田市東通仲町4-2 | (018)825-8171 |
山形放送局(営業) | 990-8575 | 山形県山形市桜町2-50 | (023)625-9522 |
盛岡放送局(営業) | 020-8555 | 岩手県盛岡市上田4-1-3 | (019)626-8823 |
福島放送局(営業) | 960-8588 | 福島県福島市早稲町1-2 | (024)526-4623 |
青森放送局(営業) | 030-8633 | 青森県青森市松原2-1-1 | (017)774-5116 |
北海道中央営業センター | 060-0003 | 北海道札幌市中央区北3条西4-1-1 日本生命札幌ビル21F | (011)232-4021 |
北海道南営業センター | 040-8680 | 北海道函館市千歳町13-1 | (0138)27-1116 |
北海道北営業センター | 070-8680 | 北海道旭川市6条通6-27 | (0166)24-7100 |
北海道東営業センター | 080-0015 | 北海道帯広市西5条南7-2-2 | (0155)23-3114 |
松山放送局(営業推進) | 790-8501 | 愛媛県松山市堀之内5 | (089)921-1113 |
高知放送局(営業) | 780-8512 | 高知県高知市本町3-3-12 | (088)823-2301 |
徳島放送局(営業) | 770-8544 | 徳島県徳島市寺島本町東1-28 | (088)626-5980 |
高松放送局(営業) | 760-8686 | 香川県高松市錦町1-12-7 | (087)825-0150 |
解約するにはまず電話する
解約手続きを進めるには、NHKふれあいセンター、または最寄りの営業所へ電話することが必須になります。
ここで、2つのパターンに別れます。
【パターン1】
書類で解約する
【パターン2】
NHKの職員に自宅まで来てもらい、テレビ受信設備が自宅にないことを確認してもらうことで、解約をする。
パターン1の場合は、電話で解約の依頼をすると、解約するための条件を満たしているかを確認するために、色々と質問をされます。
その条件を満たしていると、「放送受信契約解約届」を送付してくれるので届いたら記入して、更には必要な書類を添付して送れば解約が完了します。
添付する書類は、テレビ受信設備を譲渡、販売、廃棄等を実施したことを証明する書類です。
↓放送受信契約解約届
パターン2は、テレビ受信設備を譲渡、販売、廃棄したことを証明する書類が準備できない場合は、その旨を電話で伝えると、NHKはその事実を確認しなければ解約できないと言い出しますので、自宅まで見に来るように依頼します。
解約の方法を大きく分けると以上の2通りです。
NHK受信契約を解約できる条件
NHKの受信契約を解約できる条件はどんなものでしょうか。
それは、「テレビを受信できる設備を持っていない」ということです。
では、テレビを受信できる設備とはなんでしょうか?
テレビを受信できる設備とは
テレビを受信できる設備を次に挙げます。
テレビ受信設備とは(地上契約)
- テレビ本体
- ワンセグ機能付携帯
- テレビが映るカーナビ
- TVチューナー付パソコン
- ケーブルテレビとの契約と専用チューナー(地上波放送が配信されているもの)
- テレビを受信できる機器は全て対象
テレビアンテナがなくても、テレビ本体があるとNHKは解約を認めてくれません。
テレビ受信設備とは衛星契約の場合
- 衛星放送が受信できるアンテナ ※マンション、アパートなどに共用で設置してあるアンテナも含む
- 衛星放送が映るテレビ
- 衛星放送が受信できるチューナー
- ケーブルテレビとの契約と専用チューナー(衛星放送が配信されているもの)
ここで重要な点は、テレビを受信できることが可能な設備があるだけで、受信契約締結義務が発生するということです。
テレビはあるけど、アンテナとケーブルを接続していないからテレビは見ることができないので、解約したいというのは通用しません。
また、ワンセグ携帯のアプリを削除しているからテレビが見られないので、解約したいというのも通用しません。
やろうと思えばテレビを見ることができる設備があればそれで、テレビ受信設備を設置しているとNHKは判断します
正直納得が行かないかもしれませんが、あくまで解約に応じるかどうかは、NHKが決めるのです。
解約の条件は?
先に挙げたテレビを見ることができる設備がない状態を1日でもつくれば、基本的に解約の条件は揃ったことになります。
NHKの受信規約には、テレビ受信設備を撤去した場合はその旨をNHKへ連絡を入れなければならないと記載されています。
解約するにはそれなりの手間と覚悟が必要
解約するにはそれなりの手間と覚悟が必要です。
契約を断るのは簡単ですが、NHKとの契約を解約するのは色々とハードルがあります。
前項で挙げた「テレビを受信できる設備」を撤去した状態になる必要があります。
それと、NHK側にそのことを証明する必要があります。
電気、ガス、水道、電話などと違い、NHKとの契約は利用者側が解約を申し出ることによって解約が成立するものとは、性格が異なります。
視聴者が解約を申し出て、NHKがそれを認めてはじめて解約が成立します。
解約するかしないかは、最終的にNHK側が判断します。
納得がいかないかもしれませんが、これは放送法64条で決められていますし、裁判所の判例でも認められています。
解約が成立する条件を整理すると次になります。
NHK受信契約の解約条件
- テレビを見ることができる設備を撤去すること
- 1をNHK側に証明して、NHKがそれを認めること
この二つの条件を満たすことで、晴れてNHKとの受信契約が解約されます。
そして、テレビ受信設備を撤去したことを証明する書類があれば、解約はカンタンですが、ない場合には、NHKの職員に自宅まで来てもらいその事実を確認してもらう必要があるのです。
その場合質の悪い職員にあたると、電話をくれにない、何度もフォローしても返事がこない、撤去した事実を確認する約束をしても何度もドタキャンをするなどの、解約を遅らせたり、諦めさせるためにありとあらゆるサボタージュ作戦を展開してくるケースもあります。
NHK受信料解約マニュアル「撤去方法を決める」
ここからは、100%解約ができる、具体的な手順をご紹介致します。
まずは、テレビを撤去する方法を決めます。
受信設備の撤去方法
撤去方法は3つあり、それを次でご紹介致します。
知人・実家などへ譲渡または移動
友人・実家などへ、テレビ受信設備を譲渡、移動します。
解約依頼をする際は、譲渡・移動先の住所、世帯主の氏名、電話番号を聞かれますのでそれに回答しなと解約は認めてくれません。
※この場合の条件は、移動先がNHKとの受信契約をしていることが前提になります。
していないと、NHK側が譲渡・移動先へ契約締結を迫って来る可能性があります。
尚、移動したテレビ受信設備が再度必要になったり、譲渡した相手が不要になったら、自宅へ戻すのがよいでしょう。
テレビの破棄
テレビを破棄します。
テレビの破棄には、家電リサイクル券を購入して、所定の廃棄センターや電機店へ依頼する必要がありますので、その際家電リサイクル券の領収証のコピーが廃棄したことの証明書類になります。
リサイクルショップへの販売
リサイクルショップへ売ってしまいます。
その際、買取証明書などの販売した際の証明書類をもらいます。
売る前に買取証明書を発行してくれるかどうかを確認してから売りましょう。
撤去したらその期間に関係なく、それをNHKへ届け出る義務があります。
既に述べましたが、日本放送協会受信規約9条では、テレビ受信設備を廃止した際は直ぐにその旨を届け出なければならないと謳われています。
↓放送受信契約9条
(放送受信契約の解約)
第9条 放送受信契約者が受信機を廃止すること等により、放送受信契約を要しないこととなったときは、直ちに、次の事項を放送局に届け出なければならない。
(1)放送受信契約者の氏名および住所
(2)放送受信契約を要しないこととなる受信機の数
(3)受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所
(4)放送受信契約を要しないこととなった事由
2 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、前項の届け出があった日に解約されたものとする。但し、放送受信契約者が非常災害により前項の届け出をすることができなかったものと認めるときは、当該非常災害の発生の日に解約されたものとすることがある。
3 NHKは、第1項の届け出の内容に虚偽があることが判明した場合、届け出時に遡り、放送受信契約は解約されないものとすることができる。
証明書類がない場合
証明書類がない場合や移送・譲渡したけど譲渡先の個人情報をNHK側に明かせない場合は、自宅に来て目視で確認してもらうことで解約ができます。
その場合は、「NHKふれあいセンター」(0120-151515)または、最寄りの営業センターへ電話してその旨伝えます。
その場合、電話は営業センターへかけたほうが早く話が進みます。
「NHKふれあいセンター」へ電話してもそれが営業センターへ展開されて、そこから電話が掛かって来るようになっているためです。
「NHKふれあいセンター」そのものは、NHK本体ではなく委託業者なので、実際に解約処理をするかどうかの判断はここではできないのです。
この場合は、NHKの職員が自宅まで訪問してきて、そこにテレビを受信できる設備がないかどうかを確認しその場で、解約書類に記入して解約処理がなされます。
ケースによっては当日解約ではなく、後日解約書類を郵送してくることもあります。
NHK受信料解約マニュアル「他の受信設備の有無をチェック」
テレビを撤去することに気を取られて見落としがちなのは、テレビ以外の設備です。
撤去を証明する書類が準備できる場合は、その心配はありませんが、自宅までNHK職員が来る場合には、次のことを確認しておくことが必要です。
他の受信設備有無をチェック
- 携帯にワンセグ機能がついているかどうかを確認しておきましょう。
- カーナビはテレビが映るか確認しておきましょう。
- ケーブルテレビを契約している場合は、地上波やBSを見ることができるかどうか確認しておきましょう。HDMI端子からパソコンのモニターに出力できると、そこを突かれる可能性があります。
折角テレビを撤去しても、これらがあると解約ができません。
繰り返しになりますが、解約できる条件は次の二つを揃えていれば可能なわけです。
解約できる条件
- テレビ受信設備が設置されていない状態にあること
- 1を証明する
この二つの条件は期間の長短は問われません。
短期間でもテレビ受信設備がない状態が生まれ、それを証明できると解約は成立します。
このことを理解して、方法を工夫してやれば色々とアイディアが生まれると思います。
NHK受信料解約マニュアル「具体的で詳細な手順例と注意点」
NHKの受信契約を解約するために必要な細かい手順を、具体的にご説明します。
パターンとしてはテレビを受信できる設備を「廃棄」「販売」「譲渡」する方法の3つで、更には、テレビ受信設備を撤去したことを証明する書類がある場合と、自宅までNHKの職員に来てもらい、撤去した事実を確認してもらう方法の2つに分かれます。
ここからは、100%確実に合法的に解約できる、次の3つの方法をご紹介致します。
3つの解約方法
(2)テレビを廃棄、販売、譲渡して、その証明する書類を準備する方法
(3)NHKの職員に自宅まで来てもらい、テレビを撤去した事実を確認してもらう方法
「NHKから国民を守る党」の「解約代行」サービス
冒頭でお伝えした通り、2018年2月に「NHKから国民を守る党」代表の立花孝志さんという方が、NHKとの受信契約の解約代行を無料でしてくれるようになりました。
どうやって解約をするのかの細かい手順は、実際にお願いしてみないと分からないのですが、どのようなステップになるのかの推測を次に書きます。
Step1 「NHKから国民を守る党」へ解約代行の依頼を電話またはメールで申し入れる
Step2 月末着でテレビを立花さんの東京都葛飾区の自宅へ送付する。
※該当月の末日にはテレビが撤去されている状態になり、当月解約が可能になる。
Step3 月初に立花さんの東京都葛飾区の自宅へテレビが到着したら、直ぐに返送してもらう。
Step4 立花さんの方から、あなたからテレビを譲り受けた旨の連絡をNHKへ入れる。
Step5 依頼者が「放送受信契約解約届」に記入して、NHKへ送る。
その際、譲渡先欄に立花さんの名前が記入される。
これで、解約が完了。
送料は依頼者の負担になります。
撤去月の受信料1カ月分は返金されます。
受付方法に関する動画を次に載せます。
18分17秒
[su_YouTube_advanced url="https://YouTube/AlDVbKO1QD8" width="100%" height="480" autohide="no" rel="no" modestbranding="yes" theme="light" https="yes"] [/su_YouTube_advanced]
この方法だと、出費はテレビの往復の送料だけでNHKの受信契約を解約できますし、テレビがない期間も2~3日で済んでしまいます。
素晴らしいサービスですね!
但し、この解約代行はずーっと対応してくれるかどうかは分かりませんね。
自宅マンションでテレビを受け取るということなので、依頼者が増えたら対応できなくなるのではないかと思います。
テレビを受信できる設備を譲渡した場合。
テレビを譲渡した場合の具体的な解約手順の例をご説明します。
Step1 NHKふれあいセンターへ解約依頼をする
NHKふれあいセンターへ電話して、受信設備を譲渡したので解約したい旨を伝える。
電話は念のため録音しておくことをオススメします
ワンセグ携帯、カーナビ、TVチューナー付パソコンなど、
他にテレビを見ることができる装置はありますか?
を教えて下さい。
電話番号はxx-xxxx-xxxxです。
担当者は○○です。
NHKふれあいセンターはNHK本体ではなく、委託業者なので解約をする判断、処理をできないため、後日営業センターの担当者から電話がくることになっています。
しかし、解約処理をしぶり電話をなかなかしてこないケースがあるので、電話を待つよりも担当者名を聞いてこちらからするのが良いでしょう。
Step2 営業センターへ解約依頼をする
少々お待ち下さい。
○○ですが。
NHKふれあいセンターへは既に連絡済で、○○さんを
紹介されたのでお電話しました。
譲渡先の個人情報を頂く必要がありますがよろしいですか?
Step3 書類が届いたら記入して郵送する
だいたい1週間程度で書類が届くので、必要事項を記入の上郵送します。
この際、記入した「放送受信契約解約届」の控えを必ずとっておきましょう。
※解約処理が放置された場合に、必要になります。
Step4 解約確認をする
発送して1週間程度経過したら、NHKふれあいセンターor営業センターへ電話して、解約状態を確認しましょう。
解約の確認がとれたら完了です。
テレビを「廃棄した場合」と「リサイクルショップへの販売」した場合の手続きは譲渡と同じです。
添付する書類が「家電リサイクル券の領収証のコピー」や「買取証明書」になるだけです。
尚、廃棄する場合はヤフオクなんかで、小さなブラウン管テレビが数百円で売っているので、それを購入して、廃棄しても家電リサイクル券は発行されます。
それを添付しても解約はしてくれますが、このような方法は違法なのでオススメできません。
テレビ受信設備がないことを自宅まで来て確認してもらう
証明書類がない場合の解約手順例をご説明します。
Step1 NHKふれあいセンターへ解約依頼をする(テレビを廃棄した場合の例)
NHKふれあいセンターへ電話して、受信設備を廃棄したので解約したい旨を伝える。
電話は念のため録音しておくことをオススメします。
Step2 営業センターへ電話して、解約依頼をする。
テレビ廃棄によって解約する件、伺っております。
書類がないということですよね。
日程候補は○○日の○○時~と○○日の○○時~と○○日の○○時~はどうでしょうか?
○○日の○○時~ならお伺いできます
Step3 自宅でテレビがないと確認してもらう。
NHKとのやり取りは、こっそりと全て録画または録音しましょう。
※解約処理が放置された場合の証拠として必要になります。
テレビをおいていたのはここです
あとは、ワンセグ携帯、カーナビ、TVチューナー付パソコンなどのテレビが見える装置はありますか?
それでは「解約届に記入と押印をお願いします。
NHKは解約届の控えを絶対にくれません。
解約漏れが生じた際の対策として、必ず自分で控えを取ることをお勧めします。
既にお支払頂いている分は後日返金させていただきます。
確認ができたら、終了です。
以上が、だいたいの流れです。
解約する具体的な方法は以上です。
この方法であれば、100%確実に解約できますし、完璧に合法的な方法です。
NHKが自宅へテレビがないことを確認する日だけ、テレビを何処かに一時的に移動しておけば、解約は可能ですが法的に問題があるためそのような方法はオススメしません。
引っ越し先を偽るのは危険です。
上ではご紹介しませんでしたが、引っ越したことにして、実際は引っ越さいないという方法や、引っ越し先を偽って解約する方法があります。
引っ越し偽装解約の方法
この方法を勧めているサイトが多くありますが、これは非常に危険な方法です。
この方法を勧めている理由は、解約が簡単にできてしまう点にあります。
今はできませんが、最近まではネットで住所変更を届けるだけで解約ができていました
今はネットでは出来なくなましたが、それでも解約の手間は他の方法と比較してとも楽にできます。
しかし、次のリスクが生まれます。
引っ越し偽装解約のリスク
それはなぜかというと、偽証の証拠が明確に残るからです。
証拠がある案件は訴訟されやすいのです。
NHKが未契約裁判を起こしているのは、2006年~2017年の11年間で約300件。
未契約者が1,000万人とも2,000万人とも言われるなかで、たった300件に選ばれた運の悪い人たちの条件を推測すると「裁判で勝てる相手」だったということです。
「裁判で勝てる相手」とはどういう人かというと、「テレビ受信設備を設置している」という証拠を握っている相手です。
NHKが未契約者を相手に裁判をするのは実はとてもリスキーだとうのをご存じでしょうか?
なにがリスキーかというと、訴訟ターゲットがテレビ受信設備をいつからいつまで設置していたという証拠がないからです。
当然でしょう!
あなたの家にあるテレビはいつからいつまで設置されているのか?という証拠を入手するは困難です。
そこに引っ越しを偽るようなことをすると、向こうから証拠を明示してくれているわけですから、NHKにとっては「飛んで火に入る夏の虫」になります。
引っ越しのような「真偽を確認することが容易な事実」に関する嘘は非常にリスキーだということ。
裁判を起こされやすい上に裁判を起こされたら確実に負けます。
更には、受信料云々以外に詐欺罪などに問われるリスクまで生まれます。
まとめ
NHKの受信契約を解約する方法やリスクについてお伝えさせていただきました。
NHKに対して、感情的に解約したいという方は大勢いますし、その理由も理解できます。
しかし、やり方を間違えるとかなり面倒くさいことになりますので、感情とは別に冷静にことを進めるのが得策だと思います。
解約に関する更に詳しい情報については>>NHK受信契約を拒否するのは合法!?受信料の不払いは合法!?<<というコラムで解説しておりますので、興味がありましたらご参照願います。
また、往復の送料で済む[NHKから国民を守る党」の解約代行サービスを利用すのがおすすめです。
これだと、確実に合法的に解約ができます。
50インチの液晶テレビの場合、費用は大阪⇔東京間だとだいたい10,000円程度です。
行きは、運輸業者に梱包を依頼して8,000円程度、戻りは梱包された状態なので2,000円程度です。
解約をして、しばらくするとNHKの地域スタッフが訪問してきて契約締結を迫ってきます。
それらを撃退するのは解約するよりも、何倍も簡単です。
そのときの対策は次のコラムで解説しておりますのでご参照下さい。