NHK受信料(契約)の断り方には、共通する方法があります。戸建てやマンションなどその形態に関係なく、帰ってもらう方法があるのです。戸建住宅、マンションに住んでいて、NHKの受信料を断る方法は色々とありますが、法律の知識がなくても、楽に撃退し2度と来ないようにする方法を誰しもが知りたのではないでしょうか。このコラムではNHK受信料(契約)の断り方で、特に戸建てやマンションでも帰ってもらう方法をご紹介致します。
先日、友人の家に行ったときに聞いた話をします。
東京の大学に入り一人暮らしを始めた娘のアパートに、NHKのスタッフが訪問してきたそうです。
NHKのスタッフ曰く、「テレビがある人はNHKに受信料を払う義務があり、法律でそれが決まっている」と言うのだそうです。
娘はテレビを持っていないので、それを伝えると、「ちょっと携帯をみせて貰えますか?」というので嫌々渡したそうです。
そのNHKスタッフはその場で何処かに電話をし私の携帯の型式を伝えているようでした。
ワンセグが映るとかなんとか言っているのが聞こえ、電話を切って言ってきたのは。
「この携帯はワンセグが受信できますので、NHKに受信料を払う義務があります」
「今直ぐに登録してもらわないと、違法になります!」
ワンセグが何かも知らなかった娘は、差し出された書類に渋々記入したそうです。
多分こんな事が日本中のいたるところで起こっているのだと思います。
NHKはなんで有料なのでしょうか?
NHKは公共放送といって、受信契約者から受信料を徴収して、その収入で運営されています。
民間のようにスポンサーを募り、そこから収入を得ることは禁止されています。
公共放送と民間放送の両方がある理由は、公共放送はスポンサーがいないため、そこからの影響を受けることなく、公平な報道をすることが出来るために存在しています。
例えば、スポンサー企業の商品にリコール隠しがあったとします。
しかしその事実を報道すると、スポンサーを下りられてしまうことが考えられるので、それを避けるためにその報道をしないというケースが生まれるのです。
これでは、憲法で保証されている知る権利が損なわれてしまいます。
受信契約をしなきゃならない基準は?
テレビを見ることができる設備があることが条件になります。
テレビ、ワンセグ付携帯、テレビが映るカーナビ、TVチューナー付パソコンなどが、その対象になります。
これらの機器を持っていると、NHKと契約をして受信料を払わなければなりません。
放送法64条1項には次のように書かれています。
(受信契約及び受信料)
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
しかし、ワンセグ携帯に関しては、2016年さいたま地裁での判決は契約義務はない、茨城地裁では契約義務があるとの判決が出ています。
本当にワンセグが法的に契約義務があるかないかは、最高裁の判決がでるまでは不透明な状態です。
NHK受信料と受信契約の違い
多くのサイトで「NHKの受信料を断る方法」などというタイトルでどの方法を説明されているのを見かけますが、殆どは受信料の断り方ではなく、契約を断る方法が書かれています。
契約行為と支払い行為の区別ができていない、NHKとの契約に関する知識がない方が書いている記事です。
普通に考えれば当たり前のことですが、NHKと受信契約を締結して初めて、民事上の支払い債務が発生します。
契約もしていない状態で、受信料を断るのは不可能です。
なぜかって?NHKからの請求が存在しないからです。
受信契約を締結して初めてNHKから料金を請求されて民事上の債務が生まれそれを支払うという流れでなのです。
尚、支払いは法律上の義務ではないというのもこの話の重要なポイントです。
放送法上の義務はあくまで、契約を締結するところまでです。
戸建住宅で受信契約を断る方法
戸建住宅の場合は、NHKのスタッフに多くの情報を与えることを余儀なくされます。
家から漏れる明かり、2階の窓が開いている、車がある、車種、広さ、などがから多くの情報を得ることが出来ます。
それによって起こるのは、平日昼間に訪問してくるケースです。
主人がいない時を狙ってくるケースです。
奥様、お年寄、中学生のお子様がだけがいる時間はNHKにとって契約を取りつけるチャンスだからです。
具体的な方法を次にあげます。
3つの方法
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NHKと名乗る人が来たら、居留守を使う。
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テレビはありません。帰って下さい。
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NHKは見てません。帰って下さい。
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この断り方は多くの方が使っていますが、これの欠点はそれ以降何度も来る可能性が高いことです。
NHK側から見れば、NHKと契約しないという結論に至っていない状態なので、また来るのです。
この家は「誰が行っても契約出来る見込みはゼロである」「行くと自分がやばい立場になる」と思わせるとそれ以降来なくなります。
では、それ以降来なくなる方法を次に挙げます。
2度とこなるなる方法
- U字ロックやチェーンロックをした状態で隙間から、携帯電話で相手を撮影する。
- 許可なく私有地に入ってくるな!帰れ!
- NHKとは契約しない、帰れ!
- 帰れと言って即帰らなければ、警報ブザーを鳴らす
これで、2度と来なくなる可能性が高くなります。
何故かと言うと、撮影されることと、帰れということの2つはNHKに取って極めて嫌な行為だからです。
撮影(録音)をされるというのは、嘘の説明ができなくなるので、彼らにとっては契約締結が無理な状態になりますし、You-Tubeに投稿される可能性があるので非常に嫌なのです。
警報ブザーもとても嫌です。
ここ警報ブザーを鳴らすタイミングは、帰れと言っても帰らなかったときに鳴らしましょう。
帰れと言って帰らないのは、不退去罪という刑法130条違反になるので、犯罪行為から自分を守るために鳴らす警報ブザーという意識で鳴らしましょう。
あとは「NHK撃退シール」という便利なアイテムがあります。
これを玄関のドアや門のところに貼ると、NHKが来なくなります。
NHK撃退シールの取り寄せ方、効果について知りたい場合は次のコラムで詳しく書いておりますのでご参照願います。
>NHK撃退シールを貼るデメリットはあるのか?効果はどの程度ある?<
これらの方法を使えば、例えBSアンテナを屋根の上に立てていて、BS放送は見ていないという言い訳をしづらいという状況でも、そのような条件に関係なく撃退できます。
戸建て住宅の場合は、玄関に防犯カメラを取り付けるなどが、予算的に出来るのであれば、それが良いでしょう。
NHKだけではなく、防犯全般に有効ですし、NHKは撮影されることを極端に嫌がります。
マンションで受信契約を断る方法
マンションは戸建て住宅と比較して、NHKの地域スタッフにとっては、在宅率が低いというデメリットがありますが、その反面密集しているので、巡回の効率が高いというメリットもあります。
戸建と同じ方法で基本的には撃退出来るでしょう。
マンションの条件を使った、撃退方を次に挙げてみます。
・ここは私有地ですが侵入する許可を取りましたか?
私有地に無断で侵入しているとうことに意識を向けさせる質問です。
・NHKと会話をしますから、帰って!
※訪問してくるスタッフは委託業者の社員であり、NHKの職員ではないので、あなたとは会話しないと回答する。
これらの前提は、「U字ロックは絶対に外さない」「撮影する」ことです。
マンションだと、昼間に訪問してきて留守だと、相手がいる時間を見計らって夜に来るようになります。
まとめ
戸建て住宅にお住いの方は、やはり在宅状況が見えてしまうという欠点もありますが、同時に自分で特別の防犯対策を施せるという利点もあるでしょう。
それと、男性であれば玄関を開けてしまって、携帯を使って撮影をするのは一番有効な手段ですので、是非やって見て下さい。
あとは、戦う気持ちがないと、相手に気圧されてしまいますので、マインドはとても重要です。