NHK受信料の断り方撃退できる魔法の言葉を使って2度と来させない方法を伝授

NHK集金人が受信料契約、受信料滞納分の支払い督促をしに来た際にとても有効な断り方があります。ある魔法の言葉を使えばNHKの集金人は帰るしかなくなりますし、今後2度とあなたの自宅へ訪問する気力を失います。

NHKの受信料の契約、契約してしまった場合の支払いに対して、その断り方について色々な情報が飛び交っていますが、実はとてもシンプルな「魔法の言葉」によって簡単に撃退できてしまうのです。

これは実にシンプルな方法、シンプルなロジックによって起こる事実なのです。

 

NHKと契約したくない、契約したけど受信料を払いたくない、現在地上契約をしているが衛星契約に変更したくない、という方は大勢いるでしょう。

このコラムは、しつこく訪問してくるNHK集金人に対して不愉快に感じている方へ向けて書いております。

 

NHKと契約しない、受信料を支払わない理由はいろいろあるでしょう。

2004年のNHKのチーフプロデューサーによる巨額の番組制作費着服事件を機に、NHK受信料未払い者、契約拒否者が急増しました。

NHKは1回/50日という異常なペースで横領、着服、暴行、わいせつ行為などの犯罪事件を起こし続けていますが、それでも受信契約をしたら受信料という民事的な債務を負うことは事実です。

さらに、NHKの放送を見なくても、放送法64条の規定によりテレビを持っているならば契約義務があると言うのは事実です。

法律に関する詳細について興味があるかたは>>放送法64条違反で生じるリスクとは何か?NHKへの正しい対処方法は!<<というコラムで解説しておりますので、そちらをご参照願います。

 

では、早速NHK集金にを魔法の言葉を使う、上手な断り方によって、不快な思いから自分を開放する方法を、知っていただければと思います。

  1. NHK集金人が訪問してくる3つのケースが分かる
  2. ケース別に、NHK集金人をの断り方、撃退する魔法の言葉が分かる
  3. NHK集金人との対応の仕方の基本原理が分かる

NHKへどう対応したらいいのかについてのトータル的な対応策を書いているコラムは↓になりますので、興味がありましたら、ご参照頂ければと思います。

既に契約をしてしまった場合は、合法的に解約する方法を次のコラムで解説しておりますので、方法を参考にして頂き解約してしまいましょう。

 

NHKが訪問してくる3つのケース

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NHKが訪問してくるケースは3つあります。

  1. 未契約者に対して、契約を迫るために来る
  2. 滞納してる受信料を回収しに来る
  3. 地上契約を衛星契約へと契約変更を迫る為に来る

どのケースも断り方は、基本的に同じです。

 

しかし、NHK集金人側の圧力が違いますので、対応するときに必要な気構えに違いがありますので、次からは断り方とその気構えについて解説致します。

 

 

未契約者に対して、契約を迫るために来るケース

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3つのケースの中でこのケースが一番楽です。

NHK側にとってテレビを受信できる設備があるのかないのかが、その時点では不明なため、契約をさせられるかどうかが、この時点は不明なため、弱い立場にあります。

 

2度と来くなる断り方、魔法の言葉

早速2度と来くなる断り方、魔法の言葉はをご紹介します。

 

「私はNHKと受信契約はしません、私に契約してほしかったら裁判を起こしそれを通じて契約依頼をしてください。ですので即この場を退去し2度と来ないでください」

これで、終了します。

更に有効なのは、スマホなど相手を撮影しながら対面することです。

 

ごちゃごちゃと、食い下がってきたら、同じセリフを繰り替えましょう。

NHK集金人との対処方法を熟知している人はいいですが、そうではない方は決して議論をしてはいけません。

必ずテレビをお持ちですか?と聞いてきますので、それを完全に無視しましょう。

 

相手の質問に一切答えないことが重要です。

食い下がってきたら、ひたすら

「私はNHKと受信契約はしません、私に契約してほしかったら裁判を起こしそれを通じて契約依頼をしてください。ですので即この場を退去し2度と来ないでください」

これを繰り返してください。

 

「魔法の言葉+撮影」この2つを行うと、即帰る上に、再度訪問する気力を奪うことができます。

※どちらか一つでも十分有効です。

NHKの集金人はナビタンという、世帯契約・支払い状況を管理・記録している情報端末を持っていますが、この端末に「契約締結が困難な世帯」としてブラックリストに入るため、担当者が変わっても、担当する会社が変わっても、その世帯への訪問はなくなります。

 

 

この方法は一番有効かつ、リスクが少なくてすみます。

この方法のメリット

  1. 契約交渉は裁判でやろうと提案しているので、再度訪問してくる理由を失う
  2. 一切嘘をついていないため、もし裁判になったときに起こりえる「偽証」に問われるリスクを回避できる。※裁判を起される可能性はほぼないに等しいです。
  3. NHKの集金人は撮影を極端に嫌がりますので、強烈な殺虫剤のような効果があります。

 

 

その他1 テレビはないと言って追い返す

 

テレビを持っていないと回答し、追い返す方法です。

そうすると、NHK集金人は携帯電話、カーナビについてワンセグがついているかどうかの確認をしてきます。

 

その際、携帯電話であればiPhoneはワンセグ機能が無いので、「携帯はiPhoneなので、ワンセグ機能はありません」と答えて。

カーナビについては、「車を持っていません」と答えればNHK集金人は帰るしかなくなります。

わりと簡単な対処方法ですが、デメリットがあります。

この方法のデメリット

  1. しばらくすると、再度訪問してくる可能性が高い。※テレビを受信できる設備を今後導入する可能性があるため。
  2. テレビを受信できる設備があるのに、無いと回答した場合は、嘘をつくことになる。※もし裁判になった場合、「偽証」をしていたことを証明されると厄介。

 

その他2 帰れ!と言って追い返す

 

ただ、「帰れ!」と言って追い返す方法もあります。

 

これは、帰らせることに関しては有効ですし、なんども帰れと言っても帰らなければ「不退去罪」になる可能性が出てくるので、警察を呼ぶことでほぼ間違いなく追い返すことができます。

次で警察を呼んだ場合にどうなるかにつての体験談を書いておりますので、もし興味がある方はご参照下さい。

しかし、この方法だと、再度訪問してくる可能はあります。

 

帰れと言ったその人が不在時に訪問できた場合、他の家族と交渉できると考えるからです。

 

また、エリアの担当者や担当する会社が変わったりすると、再度やってきます。

 

 

滞納してる受信料を回収しに来るケース

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このケースはメンタル面で一番きついと思います。

その理由は、大抵の方は料金を支払っていないことに対して、罪悪感を持っているからです。

何度も訪問を受けて、居留守などを使っていると、その度ににまるで借金取りに追われて隠れているかのような気分になる方が多いと思います。

 

しかし、やることは一緒です。

滞納している料金を回収しに来たNHK集金人を断り、帰らせて2度とこなくする魔法の言葉は次になります。

「滞納している受信料は支払いません、支払って欲しいなら裁判を起こして、それを通じて請求してください。ですので、即その場を退去し2度とここへな来ないでください。」

 

受信料契約を迫られるケースと同様、相手を撮影すると非常効果的です。

 

魔法の言葉+撮影

※どちらか一つでも有効ですが、1つ選ぶとしたらこのケースでは、魔法の言葉を使いましょう。

 

尚、本当に訴えられたらどうしようと不安なかたは、次のコラムをご一読ください。

不払いのリスクは無いに等しいということが分かります。

⇨放送法第64条1項の正しい解釈は?違反した場合のリスクとNHKへの対処方法!

 

尚、このケースも同じく、相手がどんなに食い下がってきても議論は避けて、ひたすら魔法の言葉を繰り返しましょう。

 

議論することは、知識でまさる相手に有利ですから。

 

 

地上契約を衛星契約へと契約変更を迫る為に来る

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このケースは、滞納した受信料を回収に来るケースとは違う意味で、きつい面があります。

 

この場合、NHKの集金人側は、テレビがあることと、BSアンテナがあることを事前に確認がとれている状態で来るので、非常に強気で契約変更を迫ってきます。

地上契約をしているので、テレビの存在は明白ですし、BSアンテナは大家へ確認する、屋根の設置を目視で確認するなどによって、その存在を明白にされてしまいます。

 

しかし、やることは一緒です。

 

地上契約から衛星契約へと契約変更を迫ってくるNHK集金人の断り方は、次の魔法の言葉を使うのが一番有効です。

 

「私は衛星契約への契約変更はしません、私に契約変更をして欲しかったら裁判を起こしてそれを通じて契約変更を依頼してください。ですので即その場を立ち去り2度とここへは来ないでください」

 

このケースでも同じく、スマホなどで相手を撮影すると、更に効果てきめんです。

 

そして、食い下がってきたら議論は避け、ひたすら魔法の言葉を繰り返しましょう。

 

簡単に断ることができる上に、もう2度と来なくなります。

 

NHK党のコールセンターの活用

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ここまでは、「魔法の言葉+撮影」を使った方法をご紹介しましたが、参考までにこれをプラスすると更に盤石な「NHK集金人よけ効果」を発揮する方法をご紹介致します。

 

もう有名ではありますが、NHK集金人の目の前で、「NHK党」のコールセンターへ電話して、対応方法の指示を仰いで対応するという方法です。

これをやられると、NHK集金人は的確な指示をNHK党から受けているのを目の当たりにするため、もうここはこれ以上訪問しても無駄だという事実を突きつけられうために、2度と来なくなります。

 

NHK撃退シールを貼る効果は下がっていますが、この方法は強烈です。

 

このケースは実験をしており、その実験レポートを記載している記事は次になりますので、その効果を知りたい方はご一読してください。

 

 

NHK集金人の断り方の要点を整理

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ここまでの話を、整理しようと思います。

 

NHK集金人を断り方には、次の4つの武器を活用すれば簡単である。ケースごとに有効な魔法の言葉があり、それを使えば簡単に撃退でる。

  1. 武器1 魔法の言葉

  2. 武器2 NHK集金人を撮影する

  3. 武器3 NHK党コールセンターへその場で電話する

  4. 武器4 NHK集金にと議論は一切しない

これら4つのポイントを押さえれば、放送法の知識も交渉力も一切なしで、NHK集金人を撃退することが可能になります。

 

 

魔法の言葉が有効な理由(放送法64条と刑法130条)

NHK集金人を完全にシャットアウトする方法としては、前項までの情報で十分です。

 

これ以降は、NHK集金人との対面で知っておいた方が、より有利になると思う情報をお伝えしたいと思います。

魔法の言葉が有効に働くその前提になる法律があります。

それは刑法130条と放送法64条です。

 

これらの法律を理解すことは全然難しくはありません。

 

ここから、この法律をカンタにご説明致します。

刑法130条

まず刑法130条の原文を次に記載します。

刑法130条
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する

 

誰かが、自宅へ訪問してきた際に、相手に対して「帰って下さい」と言ったら相手は帰らなければなりません。

 

放送法云々以前に、帰れ!と言われたら帰らなければならないのです。

 

NHKの集金人が訪問してきた際に、なんの脈絡もなくただ「帰って下さい」と言っても相手は帰らなければ不退去罪になるのです。

 

仮にあなたが、借金をしていて、その債権者が訪問してきたとしても「帰ってくささい」と言ったら相手は帰らなければなりません。

 

このことを、頭に入れておいて頂ければと思います。

 

「帰って下さい!」という言葉は伝家の宝刀です。

 

とにかく、やばくなったら、「帰って下さい!」と言えばいいのです。

 

言えば、相手は帰らなければならないのです。

放送法64条で

もう一つの法律は放送法64条です。
これも原文を次に記載します。

(受信契約及び受信料)

第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2  協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3  協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4  協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。

 

重要なのは、青字と赤字の部分です。

 

青字の部分をまず認識する必要があります

 

それは「テレビが設置されているのなら、NHKとの受信契約義務がある」ということです。

それと、受信料の支払いにつていの言及がないので、あくまで放送法上での義務は契約までで、支払い義務はないとう点。

税金のように納税が法律で明記されているものとは一線を画するものであるということを意味します。

放送法64条のポイント

  1. テレビ受信設備がある場合には、NHKとの受信契約義務が発生する
  2. しかし、支払いの義務は放送法では定められていない

 

これが法的に決まっているというのは事実を認識する必要があります。

 

赤字の部分ですが、「NHKを見る目的ではないテレビの設置は、契約義務はない」という意味です。

契約義務につてい

  1. テレビを設置している場合は、NHKとの契約義務がある。 
  2. NHKを見る目的ではない、テレビの設置の場合はNHKとの契約義務はない。

この2つのことを、頭に入れておく必要があります。

 

 

 

NHKと議論しないほうがよい理由

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魔法の言葉を使っても、NHKの集金人が帰らなで、なんやかんやと食い下がってくることがあります。

これはその集金人の性格や執念深さによって違ってくるので、どういう出方をしてくるのかは、運次第です。

その際に重要なのは、既に複数回述べていますが、一切議論をしないことが重要です。

 

議論して勝てるだけの知識と交渉力があれば、問題はありませんが、そうでないならやめたほうが得策です。

 

そもそもNHK集金人と議論・会話をする義務理由もまりません。

 

ここからはそう思う理由を述べたいと思います。

 

NHKの集金人はいきなり訪問してきて、テレビはお持ちですか?ワンセグ携帯はお持ちですか?カーナビはお持ちですか?などと質問をしてきます。

 

それに対してちゃんと回答をしている方がいますが、この対応は契約に持ち込まれる可能性が高くなります。

 

まず、アポなしで勝手に私有地内に入り込んできた相手に対して、ドアを開ける義務も義理もないですし、まして個人的な情報を相手に与える義務はもっとありません。

 

もし街角で知らない人がいきなり近寄ってきて、家にテレビはあるのか?ワンセグ携帯はもってるの?などと質問をしてきたら、答えないのが普通です。

 

これと同じなのです。

 

まして、大抵のNHK集金人は胸にパッジを付けていますが、相手は本当にNHKの人間かどうかも分かりませんし、何かの詐欺師の可能性もあります。

 

それと、所属の部署名、電話番号、住所を聞いてもほとんどの集金人は答えません。

 

※実際はNHK職員ではなく、委託を受けて契約・集金業務を請け負っている会社の社員です。

 

名刺も滅多なことでは出しません。

 

何れにしても、アポなしでいきなり訪問してきた相手は、NHK云々以前に危険な相手である可能性を考えた対応をする必要があります。

 

相手が自宅まで来ているというのは、こちら側にとってもリスクがあります。

 

自分の顔と所在地を相手は知っていて、こちらはその人の外見の情報しかありません。

 

相手はどこの誰かも分からないのです。


まずは、所属企業名、住所、電話番号、メールアドレス、所属企業のホームページなどを記載しているものを封書で送り、事前にアポを取って相手の承諾を得てから契約の相談にくるというのが、まともで常識的なやり方です。

NHK集金人と議論しないほうが良い理由

  1. NHKの集金人がきても、対応する義務は全くない。
  2. 防犯上自分の身を守るために、対応しないほうが安全。
  3. アポなしでくること事態、非常識な相手であり、そんな相手には対応する必要はない。

以上この三点の認識を持っておいたほうが良いと思うのです。

 

 

 

撮影することの効果・意味

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↓は撮影すると逃げるように帰っていく様子を捕らえた動画です。

この動画で分かる通り、撮影すると完全に逃げ腰になり帰ろうとします。

 

つまリ、何らかの犯罪行為を使って契約締結を迫ろうと訪問したところ、撮影されているので、それができなくなった為帰ろうとするわけです。

 

そもそも合法的な手段で契約を締結するならば、カメラの前で堂々と正しい説明をすれば良いわけです。

もしそれがYouTubeで流されたとしたら、無料でNHKへの契約を促進する広告ができてしまうので、撮影されるのはむしろチャンスです。

ですが、彼らはカメラ・録音をものすごく嫌います。

彼らはカメラがないと、契約書にサインさせるため、受信料を支払わせるために、饒舌にしゃべりますが、カメラを向けると途端に口を閉ざします。

自分が口を閉ざさざるを得ない相手に契約や支払いをさせることは不可能です。(笑)

そして、契約させること・支払いをさせることが不可能な相手は、訪問しない対象になります。

 

たまに本当に質の悪い集金人が来た場合、退去勧告しても帰らないケースもあります。

 

その場合は110番通報をしたほうが良いでしょう。

 

私のケースですが、退去勧告をしたところ、NHKは捜査権があるので自由に私有地を出入りできる権限があると言って帰らない集金人がいました。

 

これは明らかな嘘ですし、違法行為です。

 

NHKという公共放送がそんな違法行為をするなんて信じられないかもしれませんが、この手の違法な行為が常態化しているのが、NHK契約スタッフの実態です。

 

そのときは警察を呼ぶ前に帰りましたが、危険な相手だったと思います。

 

NHKには捜査権も私有地に勝手に出入りする権限もありません。

 

尚、撮影する際に注意する点があります。

 

撮影するとスタッフによっては常套句である「肖像権の侵害だ!」と険のある言い方で主張してきます。

このときに重要なポイントは、「肖像権の侵害」についての議論や反論を一切しないことです。

 

2017年12月6日の最高裁判決!

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魔法の言葉が非常に有効なのは、その圧倒的な理由があります。

それは2017年12月6日に出された最高裁の判決によるものです。

裁判の詳細はここでは述べませんが、この最高裁の大法廷で出されたNHK受信料の契約に関する見解の中では次の2つがありました。

2017年12月6日の最高裁判決!で出された見解

  1. NHKが受信者と契約をするには、受信者の承諾が必要であり、両者の合意があって契約が成立する。
  2. 受信者が契約を拒否した場合は、裁判に訴えて勝訴して初めて契約締結が実現する。

この裁判の詳細は>>NHK受信契約は合憲!最高裁判決2017年12月6日の本質は何か?<<というコラムで詳細を解説しておりますのでご興味のある方は参照下さい。

 

そもそもNHKとの受信契約はあくまで契約行為なので、双方の合意が必要です。

 

テレビを設置して、NHKを見ている人は、法的に受信契約の義務はありますが、NHKはそれを強制する権限がないのです。

 

それと、NHK側は「テレビが設置してあること」「NHKを見ていること」の2つをあなたが認めなければ契約をそもそも要求できません。

 

民法414条2項の但し書きには、「法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。」と書いてあります。

 

「法律行為を目的とする債務」とはこの場合放送法64条にもとづくNHKとの契約行為がこれに該当します。

 

そして、この契約行為に対しては、債務者(あなた)は裁判をもって契約しないという意思表示になると言っています。

 

つまり、「契約して欲しければ法廷を通じて契約依頼をして下さい」ということ、NHKへ言うことができるのです。

 

この方法のリスクは、限りなくゼロに近い可能性ですが、NHK側に契約義務を違反しているとして提訴される可能性があります。

 

何故訴えられる可能性がゼロに近いかというと、テレビはあること、NHKを見ているということの証拠を握られていないからです。

 

逆に言うと「テレビが設置してある」「NHKを見ている」この2つ証拠を握られている方は、テレビを設置した日まで遡って契約を締結することを求められる内容で提訴される可能性が高いでしょう。

 

実際に裁判を起こされる可能性が高い条件を持っている人はいますので、それに自分が該当するかどうかをまずはチェックする必要があるでしょう。

 

裁判で訴えられる可能性につての詳細は>>放送法64条違反で生じるリスクとは何か?NHKへの正しい対処方法は!<<というコラム解説しておりますので、裁判を起こされるのが怖いと思いっている方はご参照下さい。

 

 

解約するのはめんどくさい

一旦契約してしまったら、それを解約するのはテレビがある状態では不可能でしょう。

 

テレビがなくても、ワンセグ携帯、カーナビがあっても同じです。

 

NHKの受信規約9条の原文を次に載せます

NHK放送受信規約9条

(放送受信契約の解約)
第9条 放送受信契約者が受信機を廃止すること等により、放送受信契約を要しないこととなったときは、直ちに、次の事項を放送局に届け出なければならない。
(1)放送受信契約者の氏名および住所
(2)放送受信契約を要しないこととなる受信機の数
(3)受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所
(4)放送受信契約を要しないこととなった事由
2 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、前項の届け出があった日に解約されたものとする。ただし、放送受信契約者が非常災害により前項の届け出をすることができなかったものと認めるときは、当該非常災害の発生の日に解約されたものとすることがある。
3 NHKは、第1項の届け出の内容に虚偽があることが判明した場合、届け出時に遡り、放送受信契約は解約されないものとすることができる。

 

NHKの受信契約は利用者側が解約を申し出ることによって、成立するものではありません。

 

水道、ガス、電気、電話などのように、利用者の意志で解約が成立するのではなく、NHK側がテレビを受信する設備がなくなったことを確認した段階でNHKの判断によって解約が成立するということです。

 

解約が成立するには次の2つが必要です。

 

解約が成立する条件

  1. あなたが、テレビを受信できる設備が世帯には1つもないということをNHKに証明すること
  2. NHKがそれを確認して、ないと判断すること

 

解約方法については>>NHKの受信料解約マニュアル!確実で安全な方法を公開!<<というコラムで詳しく解説しておりますので、そちらをご参照下さい。

 

 

まとめ

まとめ

  1. NHK集金人が来るのは3つのケースがある
  2. 未契約者に対して、契約を迫るために来る
  3. 滞納してる受信料を回収しに来る
  4. 地上契約を衛星契約へと契約変更を迫る為に来る
  5. それぞれのケースにあった「魔法の言葉」を使えば、簡単に断れる上に2度と来なくなる
  6. スマホなどで撮影すると更に効果が増す
  7. NHK党のコールセンターへその場で電話するとさらに効果が増す
  8. 刑法130条には退去勧告をしても帰らない場合は、不退去罪の疑いがでる
  9. 放送法64条では、支払い義務が書かれていない
  10. NHK集金人とは議論も会話もしないほうが良い
  11. 2017年12月6日の最高裁判決では、受信契約を断ることができ、その場合契約交渉のNHK側が裁判に訴える必要が出てくる
  12. NHK受信契約を解約することはめんどう

NHK集金人の断り方は、魔法の言葉を使えば実に簡単にできますし、それができる法的な根拠もあります。

理論で論破する方法などもありますが、それをやると放送法、刑法、民放などの知識を十分身につけて挑まないと、墓穴を掘る結果になります。

一番確実で、知識も最小限で済み、時間も最短で済む方法をご紹介致しました。

そして、これらの方法の大前提は、毅然とした態度で怯むことなく対応することです。

この気持の部分が実は大事です。

それと、撮影は実に有効な方法なのですが、やってみると自分が心理面で余裕ができると言うメリットもあります。

撮影していると、相手が嘘を言ってうまく丸め込まれたとしても、あとから変えられるという安心感が生まれるのです。

 

NHKの受信契約・受信料回収の方法には問題がたくさんあります。

 

そもそも、自宅までアポなしで訪問してくるということ自体が問題だと思います。

 

契約義務があるのなら、契約という形態を取っていること自体がおかしいわけです。

 

強制徴収にして、その代わりに視聴者の意見を取り入れるような制度や、役員を視聴者の選挙によって決めるなどの制度を入れれば良いのだと思います。

 

料金設定も視聴者の意見で決めるべきです。

 

NHKは制度、ルールをグレーなままにして、受信料収入を太らせ、組織の利権を拡大するためにいいトコだけを取ろうという姿勢が見て取れます。

 

NHKを見ていない方は、契約をしないようにしましょう。

 

契約してしまったら、手間と少し費用はかかりますが、解約する方法もありますので、解約しましょう。

 

個人的にはNHKを見ている人は、契約してちゃんと払うべきだと思いますが見ていない方は払う必要はないと思います。

コメント一覧
  1. 参考にした人 より:

    非常に参考になる内容なのですが、2018年12月6日の最高裁判決となっており、未来の日付になっております。修正が必要と思われますのでご確認をお願いします。

  2. ジェフ より:

    画面に変なメッセージが出てこれを消すためには、という事で住所など入力しちゃう人いると思うのですが、それでも同じ方法が使えますでしょうか?

    また携帯での撮影ではなく、モニター付きインターホンだと自動的に録音も録画もされるので、それを使って対処するという方法は使えますか?

    • キアラ より:

      ジェフ様

      >画面に変なメッセージが出てこれを消すためには、ということで住所など入力しちゃう人いると思うのですが、それでも同じ方法が使えま>すでしょうか?

      →「画面」とはなんのことをおっしゃっておられますかね、、、

      >また携帯での撮影ではなく、モニター付きインターホンだと自動的に録音も録画もされるので、それを使って対処するという方法は使え>ますか?

      それを相手に明確に伝えることで効果は期待できると思います。

      私個人的な考えですが、一旦少し相手に喋らせておいてから、次の4点を語気を強めて言うと効果的です。

      (1)あなたが今いるところは私有地ですが、アポをとっていますか?
      (2)無断で私有地に侵入するのは刑法130条違反です!
      (3)今防犯用カメラで撮影していますので、それを警察へ見せます!さらにその動画を立花孝志さんへ渡します!
      (4)今後この私有地内に侵入することは一切許しません! 来たら即警察へ通報します!

      たいていの場合は、これで帰りますが、いかんせんその相手と貴殿とのやりとりでどうなるかが決まるので、不透明な要素は残ります。

      そして、相手によっては通用しない場合がありますので、その場の柔軟な対応が必要になります。

      ↓の動画のような相手だと、上記の方法では通用しないので、即警察を呼ぶなどのその場での判断が必要になります。
      https://youtu.be/0uJJcsYNBgQ

      以上、ご検討を祈ります。

  3. デルプラ より:

    ちょうど今NHKの集金人がいきなりインターフォンをならしてきました。

    何も言わずに●●●号室にお住まいの方ですか?
    と言ってきました。
    NHKと言う事はなにもいいませんでした。

    何でしょうか?
    と言ってからNHKだと言ったので

    私は立花たかしのYOUTUBEを見ています。
    と言うとあっさり帰って行きました。

    こちらとしてはやはり動揺して嫌な気分になるのでやめて欲しいです。

    • キアラ より:

      デルプラ さん
      そうですね。
      NHKの集金人はみんな険悪なオーラを放っていますよね。
      くると、本当に嫌な気分になります。

  4. ナンシーホテルキロ より:

    私の撃退法。TVも、ワンセグも、カーナビも、持ってないですよ。家の中に入って調べますか?
    部屋散らかってますが、確認しますか?
    これで、撃退出来ました。

  5. 長澤 より:

    まだ契約をしていないのですが、裁判を起こされた場合に契約する意思を示したり、実際に契約したならば、裁判は取り下げられますか?
    もし取り下げられるのであれば、契約はその時までしないのが一番得策でしょうか?

    • キアラ より:

      長澤さんへ

      裁判になる場合、「NHK特別対策センター」という部署から、NHKとの受信契約を迫る書類が届き、その時点から約3ヶ月後に訴訟を起こされます。

      ですので、「NHK特別対策センター」から書類が届いた場合訴訟を起こされることが確定したと考えるのが妥当ですが、その段階で契約をすれば訴訟になることはないと考えます。

      尚、現時点で契約をするかしないかは、得策かどうかというよりも貴殿の意思だと思います。

      ちなみに、未契約者が契約締結を迫る訴訟を起こされる確率は年末ジャンポ宝くじ8億円が当たるよりも低いです。(笑)

      不安をお持ちなら、N国党のコールセンターへ電話して相談するのがおすすめです。

      NHKから国民を守る党コールセンター
      対応時間:10時〜23時
      TEL:03-3696-0750

  6. まいぺんらい より:

    契約してしまったら、手間と少し費用はかかりますが、解約する方法もありますので、解約しましょう。

    恐怖のあまり契約してしまい、一年くらい支払いを続けてしまいました。
    解約方法を教えていただけますか?費用はどのくらいですか。
    主人の名前を書いてしまい、本当に嫌な気持ちでつらいです。

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