
NHKの契約スタッフが訪問してきて、NHKの新規受信契約、地上契約から衛星契約への変更、受信料の取り立てに対して不愉快に感じている方へこのコラムを書いております。
NHKと契約しない理由はいろいろあるでしょう。
2004年にNHKのチーフプロデューサーが巨額の番組制作費を着服していた事件依頼、受信契約していて支払いをしない人が急増しました。
NHKは見なくても、放送法64条の規定によりテレビを持っているならば契約義務があると言うのは事実です。
NHKは1回/50日という異常なペースで横領、着服、暴行、わいせつ行為などの犯罪事件を起こし続けていますが、それでも受信契約をしたら受信料という民事的な債務を負うことは事実です。
このへんの法律の解釈に関しては、とてもデリケートな要素を孕んでいますので、このコラムでは詳細なところまでは言及しません。
法律に関する詳細について興味があるかたは>>放送法64条違反で生じるリスクとは何か?NHKへの正しい対処方法は!<<というコラムで解説しておりますので、そちらをご参照願います。
NHKと契約したくない理由の多くは、次の2つが多いのだと思います。
全く見ないのに、テレビがあるだけで契約義務はあるというのは納得がいかない。
地上波は見ているのでその分を払うのは分かるけど、、、BSアンテナが今いるマンションに付いているというだけで衛星契約に変えなければならないのは、納得いかない。
この他にもNHKにお金を払いたくない理由はたくさんあるでしょう。
このコラムではNHKの集金人が訪問してきたときに、一番カンタンに最小限の知識と時間で契約を断って追い返す方法をご紹介致します。
この方法は2度とこなくなる方法です。
NHKへどう対応したらいいのかについてのトータル的な対応策を書いているコラムは↓になりますので、興味がありましたら、ご参照頂ければと思います。
既に契約をしてしまった場合は、合法的に解約する方法を次のコラムで解説しておりますので、方法を参考にして頂き解約してしまいましょう。
目次
契約をしないための対策を早目に立てましょう
NHKの契約スタッフが契約締結を迫ってくる事態に対して、断るにはいくつかのポイントをきっちりと押さえるだけで、カンタンにできます。
早目にそのポイントを押さえ対策を立て、対応することが重要です。
NHKの契約スタッフの罠にハマリ、契約させられてしまってからでは遅いのです。
一旦契約をしたものを解約するのは、断るよりも何倍もの労力と知恵が必要です。
その押さえるべきポイントを理解するのは、それほど難しいことではありません。
次項からの内容をよく読んで理解を深めて頂ければ誰でも対応できます。
3つのパターン
まずNHKのスタッフが訪問してくる目的は3つしかありません。
次がその3つです。
NHKが訪問してくる目的
この3つのパターン別に、その対応方法をご紹介致します。
絶対押さえなければならないポイント
3つのパターンの具体的な対応方法をお伝えする前に、NHKの契約スタッフと相対するときに、絶対に押さえなければならないポイントがあります。
そのポイントとは次の2つです。
NHKと対応するときの重要な2つのポイント
刑法130条と放送法64条の知識がないと、NHK側の強引な交渉と違法な条件提示を出されて押しきられ、必要のない契約をしてしまう羽目になる可能性が高まります。
しかし、法律を理解するといっても全然難しくはありません。
ここから、この法律をカンタにご説明致します。
法律のポイントを押さえる
まず刑法130条の原文を次に記載します。
刑法130条
誰かが、自宅へ訪問してきた際に、相手に対して「帰って下さい」と言ったら相手は帰らなければなりません。
放送法云々以前に、帰れ!と言われたら帰らなければならないのです。
NHKの集金人が訪問してきた際に、なんの脈絡もなくただ「帰って下さい」と言っても相手は帰らなければ不退去罪になるのです。
仮にあなたが、借金をしていて、その債権者が訪問してきたとしても「帰ってくささい」と言ったら相手は帰らなければなりません。
このことを、頭に入れておいて頂ければと思います。
「帰って下さい!」という言葉は伝家の宝刀です。
とにかく、やばくなったら、「帰って下さい!」と言えばいいのです。
言えば、相手は帰らなければならないのです。
もう一つの法律は放送法64条です。
これも原文を次に記載します。
(受信契約及び受信料)
重要なのは、青字と赤字の部分です。
青字の部分をまず認識する必要があります
それは「テレビが設置されているのなら、NHKとの受信契約義務がある」ということです。
納得いかないかもしれませんが、これが法的に決まっているというのは事実です。
赤字の部分ですが、「NHKを見る目的ではないテレビの設置は、契約義務はない」という意味です。
この2つのことを、頭に入れておく必要があります。
NHKに対する姿勢(マインドセット)
もう一つ重要なことはNHKに対する姿勢です。
NHKの集金人はいきなり訪問してきて、テレビはお持ちですか?ワンセグ携帯はお持ちですか?カーナビはお持ちですか?などと質問をしてきます。
それに対してちゃんと回答をしている方がいますが、この対応は契約に持ち込まれる可能性が高くなります。
まず、アポなしで勝手に私有地内に入り込んできた相手に対して、ドアを開ける義務も義理もないですし、まして個人的な情報を相手に与える義務はもっとありません。
もし街角で知らない人がいきなり近寄ってきて、家にテレビはあるのか?ワンセグ携帯はもってるの?などと質問をしてきたら、答えないのが普通です。
これと同じなのです。
まして、大抵のNHK集金人は胸にパッジを付けていますが、相手は本当にNHKの人間かどうかも分かりませんし、何かの詐欺師の可能性もあります。
それと、所属の部署名、電話番号、住所を聞いてもほとんどの集金人は答えません。
※実際はNHK職員ではなく、委託を受けて契約・集金業務を請け負っている会社の社員です。
名刺も滅多なことでは出しません。
何れにしても、アポなしでいきなり訪問してきた相手は、NHK云々以前に危険な相手である可能性を考えた対応をする必要があります。
相手が自宅まで来ているというのは、こちら側にとってもリスクがあります。
自分の顔と所在地を相手は知っていて、こちらはその人の外見の情報しかありません。
相手はどこの誰かも分からないのです。
まずは、所属企業名、住所、電話番号、メールアドレス、所属企業のホームページなどを記載しているものを封書で送り、事前にアポを取って相手の承諾を得てから契約の相談にくるというのが、まともで常識的なやり方です。
以上この三点を頭に入れておいて下さい。
このことをあなたの、マインドにきっちりと刻み込んで下さい。
このマインドセットが撃退する上で非常に重要な要素です。
NHKの新規での契約締結要求を断る方法
ここからは、具体的なNHK集金人の撃退方法をご紹介致します。
(1)「撮影」と「退去勧告」で撃退する方法
これが一番は早くて確実で最もリスクが少なくて強烈な方法です。
2度と来なくなります。
呼び鈴がなり、インターフォン若しくはドア越しに誰かを確かめます。
NHKだと名乗ったら、スマホのカメラを立ち上げ動画撮影を開始してから、ドアを開けます。
※録音だけでもok
尚、ドアは全部開けずにチェーンロックをしたままにしましょう。

しました。
(スマホを相手に向けます。)

の?答えなさい!

肖像権侵害です
で侵入してはいけませんよ!即その場を退去しなさい!


即その場を退去しなさい、今後無断での侵入は
一切許しません!
これで、逃げるように帰ります。
撮影をしているというのは、とても強いブレッシャーになり殆どの集金人は逃げ腰になるか、肖像権の侵害を訴え警察に電話すると言い出しますが、ある目的以外では絶対に電話しません。(笑)
肖像権は民事事件になるので、警察に電話しても意味がありませんが、警察は通報されると来ざるを得ないので、来てしまいます。
そして、警察を呼び撮影したデータを消すように迫ってくるケースがあります。
警察官によっては、警察を呼んだNHK集金人の肖像権侵害だ!という訴えを擁護して、撮影したデータを消すように要求してくることがあります。
しかし、これは絶対に消してはなりません。
そもそも撮影したデータはあなた個人の所有物であり資産です。
それを消去させる権利は警察にはありません。
NHKの集金人が警察に電話する目的は、あなたが撮影したデータを消させることが目的の場合がありますので、もう一度言いますが、撮影したデータは何を言われても消してはなりません。
街なかで普通に歩いている個人を勝手に撮影したりすると、肖像権侵害で訴えられたら負けるかもしれませんが、NHKという公の組織の代表として訪問してきているので、肖像権も何もないのです。
逆の立場で考えて下さい、あなたが仕事でどこかの家に訪問したとして、そこに監視カメラが設置されているので、それを肖像権侵害で訴えたとしても100%勝てません。
肖像権の侵害を訴えるNHKの集金人は、法律の知識がないと踏んで、「撮影をやめさせること」「撮影されたらそのデータを消させること」の2つを目的で騒ぎますが、法的には全く見当違いの訴えです。
知らない人がいきなりアポなしで自宅玄関まで無断で入り込んできていますので、防犯上の撮影は自分を守るために必要な措置です。
街中、ビル、店鋪は監視カメラがだらけですが、肖像権で訴えられたなんて話は聞いたことがありません。
撃退に必要な3つのポイント
この3つのポイントだけで、相手に挑むことです。
これ以外のことには一切踏みこないことが、より楽に早く撃退できるポイントです。
相手に情報を一切与えないのが一番楽です。
この方法だと、10秒~1分程度で撃退できます。
この方法では、撮影しなくても直ぐに撃退できますが、それだと何カ月かたつと別の集金人がまた来ます。
撮影をすると、2度と来ない可能性が高まります。
NHK集金人は「ナビタン」という情報端末を持っていて、そこに訪問時の情報を記載して集金人全員が見ることがきるよう情報共有していますので、そこへ撮影され追い返されたとうの情報が書き込まれます。
NHKの契約スタッフは契約締結に際して、法的にグレーまたは完全に違法な手段を使って来ますので、撮影されるというのはとても嫌なのです。
↓は撮影すると名刺も出さずに帰っていく様子を撮影した動画です。
この音声で分かる通り、撮影すると完全に逃げ腰になり帰ろうとします。
つまリ、何らかの犯罪行為を使って契約締結を迫ろうと訪問したところ、撮影されているので、それができなくなった為帰ろうとするわけです。
そもそも合法的な手段で契約を締結するならば、カメラの前で堂々と正しい説明をすれば良いわけです。
もしそれがYouTubeで流されたとしたら、無料でNHKへの契約を促進する広告ができてしまうので、撮影されるのはむしろチャンスです。
ですが、彼らはカメラ・録音をものすごく嫌います。
彼らはカメラがないと、契約書にサインさせるために、饒舌にしゃべりますが、カメラを向けると途端に口を閉ざします。
自分が口を閉ざさざるを得ない相手に契約をさせることは不可能です。(笑)
そして、契約させることが不可能な相手は、訪問しない対象になります。
たまに本当に質の悪い集金人が来た場合、退去勧告しても帰らないケースもあります。
その場合は110番通報をしたほうが良いでしょう。
私のケースですが、退去勧告をしたところ、NHKは捜査権があるので自由に私有地を出入りできる権限があると言って帰らない集金人がいました。
これは明らかな嘘ですし、違法行為です。
NHKという公共放送がそんな違法行為をするなんて信じられないかもしれませんが、この手の違法な行為が常態化しているのが、NHK契約スタッフの実態です。
そのときは警察を呼ぶ前に帰りましたが、危険な相手だったと思います。
NHKには捜査権も私有地に勝手に出入りする権限もありません。
実際に撃退した際の動画を2つほど載せます。
内容的にとても参考になる内容になっています。
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スタッフによっては常套句である「肖像権の侵害だ!」と険のある言い方で主張してきます。
このときに重要なポイントは、「肖像権の侵害」についての議論や反論を一切しないことです。
相手が何を言おうとも、最初に「アポをとりましたか?」という質問をするのが非常に重要です。
大抵はまともな回答をしませんが、それには構わず「アポなしで勝手に私有地に入ってくるな!」という展開をすることです。
(2)「訴えてくれ」と追い返す。
(1)の「撮影」と「退去勧告」で撃退する方法が一番いろいろな意味で最高の方法ですが、それ以外の方法も乗せておきます。
ドア越しで直ぐにドアは開けない)
携帯電話で撮影の準備をする。
会話する。ドアを開ける場合は、チェーンロックは
したまま、)(ドアを開ける場合は撮影しましょう)
ご契約をお願いします
契約をしなのは放送法違反ですよ!
こして下さい。 私はあなたには従いませんが、裁判所
の判断には従います。 なので、帰って下さい。
この方法のポイントは、契約したければ訴えろ!ということを伝えます。
NHKはその場で契約書を書かせる権限はないので、訴訟を起した上で契約を要求しろと言うと、それ以上交渉することがなくなるのです。
NHK契約スタッフの「テレビはありますか?」という質問には、答えても良いですが、答えないほうがより楽でリスクも少ないです。
テレビがあると答えると、まず相手に個人情報を開示することになるので、メンタル面でのスキを与えます。
さらには、契約義務があるという話に展開されるので、会話が少し長引きます。
相手には一切こちらの個人情報を明かさないということが、スキを作らない方法です。
この「契約しない」とハッキリとNHK側に言ってもよいという判決が出ました。
2017年12月6日に出た最高裁判所の判決では、このことが明確にされたのです。
次の判決が最高裁で出されたのです。
この裁判の詳細は>>NHK受信契約は合憲!最高裁判決2017年12月6日の本質は何か?<<というコラムで詳細を解説しておりますのでご興味のある方は参照下さい。
そもそもNHKとの受信契約はあくまで契約行為なので、双方の合意が必要です。
テレビを設置して、NHKを見ている人は、法的に受信契約の義務はありますが、NHKはそれを強制する権限がないのです。
それと、NHK側は「テレビが設置してあること」「NHKを見ていること」の2つをあなたが認めなければ契約をそもそも要求できません。
民法414条2項の但し書きには、「法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。」と書いてあります。
「法律行為を目的とする債務」とはこの場合放送法64条にもとづくNHKとの契約行為がこれに該当します。
そして、この契約行為に対しては、債務者(あなた)は裁判をもって契約しないという意思表示になると言っています。
つまり、「契約して欲しければ法廷を通じて契約依頼をして下さい」ということ、NHKへ言うことができるのです。
この方法のリスクは、限りなくゼロに近い可能性ですが、NHK側に契約義務を違反しているとして提訴される可能性があります。
何故訴えられる可能性がゼロに近いかというと、テレビはあること、NHKを見ているということの証拠を握られていないからです。
逆に言うと「テレビが設置してある」「NHKを見ている」この2つ証拠を握られている方は、テレビを設置した日まで遡って契約を締結することを求められる内容で提訴される可能性が高いでしょう。
実際に裁判を起こされる可能性が高い条件を持っている人はいますので、それに自分が該当するかどうかをまずはチェックする必要があるでしょう。
裁判で訴えられる可能性につての詳細は>>放送法64条違反で生じるリスクとは何か?NHKへの正しい対処方法は!<<というコラム解説しておりますので、裁判を起こされるのが怖いと思いっている方はご参照下さい。
尚この撃退法で撮影をしない場合は、その場では帰りますが何カ月かたってからまた、別の集金人がくる可能性があります。
立花孝志さんのNHK撃退シールをドアに貼る
「NHKから国民を守る党」代表の”立花孝志”さんという方がいて、そこでは、「NHK撃退シール」というものを発行しています。
それを送ってもらって玄関のドアに張って起きましょう。
NHK集金人およびNHKから恐れられている方なので、集金人が来なくなるそうです。
※【NHKから国民を守る党】
↓NHK撃退シールの内容・使い方の解説動画。
[su_YouTube_advanced url="https://YouTube/Z6AioDASkqA" width="640" height="480" autohide="no" rel="no" modestbranding="yes" theme="light" https="yes"] [/su_YouTube_advanced]この方法が良いのは、NHKが訪問してこないようにできるという点。
あなた自身はNHKと対応ができても、中学生のお子さま、お年寄りなどのご家族が一緒に暮らしていると、その方たちがターゲットになります。
あなたの留守中に、ご家族が対応したために、NHK集金人に圧倒され契約書にサインしてしまったという事態を避けることができます。
サインしたのが、中学生でも、お年寄りでもその契約は有効になりますので、一旦契約してしまったら解約するのは至難の業です。
この方法は完全ではなく、「シールに気づかない集金人が訪問してきてしまう」「そもそも立花孝志さんを知らない集金人がいて、普通に訪問してきてしまう」などのケースが生まれます。
NHK撃退シールの効果、デメリット、使い方についての詳細は>>NHK撃退シールを貼るデメリットはあるのか?効果はどの程度ある?<<というコラムで解説しておりますので、興味のある方はご参照願います。
地上契約を衛星契約へと変更するのを断る方法
現在交わしている「地上契約」を「衛星契約」へと変更するようNHK契約スタッフが迫ってきた場合の対応方法を、ご説明致します。
この方法は、前項の新規契約を断る方法で対処すればその場で帰らせることはできます。
そして、撮影しながら相手が帰り際に次のセリフを大きな声で言うことでより撃退効果は高まります。
2度とこないようにするセリフ
「無断で侵入したことを、NHKのセンターへクレームを入れます。」
これで、撃退できます。
このやり方をしても、しばらくするとまた来てしまった場合は、次の方法をおすすめします。
これは、前項でご紹介した「NHK撃退シール」を発行している立花孝志さんへNHK契約スタッフがきたときに、その場で電話して相手と交渉してもらうという方法です。

ドア越しで直ぐにドアは開けない)
携帯電話で撮影の準備をする。

その上でドアを開ける、チェーンロックはしたままが
理想)
(またはNHKから国民を守る党の大橋さん)に代理
になってもらっていますので」と言ってスピーカ
フォンにしたスマホを目に差し出す
ここから先はその場の展開次第なので、立花さんへお任せする。
この方法では、百選錬磨の立花さんの前に相手は素直に帰るしかないでしょう。
それと、その場で「今あなたが立っている所は私有地です!今後許可なく無断でこの土地に入って来るな!」と怒声で言いましょう!
「NHK撃退シール」を貼るだけで来なくなる可能性が高いですが、さらに実際に引っ張り出すと、その効果はてきめんです。
[NHK撃退シール」の効果とその使い方に付いての詳細は>>NHK撃退シールの効果は絶大?逆にデメリットはどんなもの?<<というコラムで解説しておりますので、興味のある方はご参照下さい。
NHKの料金取り立てを撃退する方法
NHKと受信契約は結んでいるけど、料金の支払いを滞納しているので、NHK集金スタッフがしょっちゅう取り立てにくるという場合の、撃退方法をご紹介致します。
この場合はドアをどんどんと長時間叩き続けるなどをして、精神的な苦痛を与える示威行為をするNHK集金スタッフがいるので、精神的にキツイと感じている方も多いのではないでしょうか。
新たな債務を作らないように、NHKとの受信契約を解約したい場合は、解約手続きをすることをおすすめします。
解約方法は次のコラムで解説しておりますのでご参照下さい。
尚、2018年2月~「NHKから国民を守る党」代表の立花孝志さんという方が、「NHK解約代行サービス」という画期的なサービスを始めました。
その内容も載せておりますので、ご参照頂ければと思います。
この場合のポイントは、前項までの内容でほぼ必要な要素を含んでいます。
このケースにおいてのみ意識しなければならない次項を次に挙げます。
意識しなければならないポイント
(4)必ず撮影をして挑む。
この3つを一つずつ説明します。
❐居留守を使って逃げていたり、払っていないことに負い目を感じているとうまくいかない。
支払いから逃げるというマインドを捨てて、NHK集金スタッフへ支払いはしないということと、支払ってほしかったら裁判所経由で交渉しろ!ということをハッキリと明言することです。
これをしないと、永遠と催促にこられます。
❐裁判で訴えられた場合のリスクを明確に算定して、それを覚悟する。
2つ目はもしNHKから訴えられて裁判で敗訴したらどうなるのかを把握しておくことです。
NHKの受信料は5年の時効が適応されるので、もし5年以上の不払いをしている場合でも最高で5年分の受信料を支払うよう裁判所から命令されることになるだけで済みます。
仮に9年の間不払いをしていたとしても、払うのは5年分+利息で済むのです。
→「地上契約」1,260円✕60カ月分=75,600円+金利
→「衛星契約」2,230円✕60カ月分=133,800円+金利
この程度の金額を支払うことになるということを覚悟することです。
それから不払いを10年以上している場合は、10年時効が適応され、10年分の債務全て支払う必要はありません。
この場合は、NHKから訴えられる可能性は極めて低いでしょう。
❐NHKはあなたに支払わせる権限はなく、強制的に料金を徴収する場合は、裁判で勝訴することでしかできないのです。
もしあなたが、借金をしていて、返済をしていなかったとしても、債権者はあなたが払わないと言ったら、強制的に徴収することはできないのです。
自宅まで押しかけてきても、帰って下さいと言われたら帰らなければならないのです。
不退去罪という犯罪行為による、債権を取り立てるというのは許されていないのです。
放送法には受信契約の義務は書かれていますが、支払いの義務は書かれていません。
NHKの受信料を支払はないということは、あくまで民事上の債務不履行にしかならず、刑事罰も行政処分も一切ありません。
法的にどう取り扱われるのかについての考え方は次の記事で書いておりますので、ご参照願います
NHKはあなたに支払わないと宣言されてしまったら、裁判で勝訴する以外に受信料を支払わせることはできないのです。
↓国会の質疑でNHKの役員は支払い義務がないと発言しています。(7分23秒)
[su_YouTube_advanced url="https://YouTube/IFs-hMVsaR8" width="640" height="480" autohide="no" rel="no" modestbranding="yes" theme="light" https="yes"] [/su_YouTube_advanced]
(4)必ず撮影をして挑む。
これは、契約の項でお話した内容と同じです。
NHKは犯罪行為をおかせなくなります。
ここからは、これら4点のことを踏まえた対応事例を書きますので、参考にしてい頂ければと思います。
(1)の「撮影」と「退去勧告」で撃退する方法が一番いろいろな意味で最高の方法ですが、それ以外の方法も乗せておきます。
ドア越しで直ぐにドアは開けない)
携帯電話で撮影の準備をする。
会話する。ドアを開ける場合は、チェーンロックは
したまま、)(ドアを開ける場合は撮影しましょう)
私に料金を支払って欲しかったら裁判に訴えなさい!
退去勧告します、だからもう帰って!
そして、あなたがいる場所は私有地です、今後二度と許可なく
このエリアに入ってくるな!
今度無断でこのエリアに入ってきたら即警察に通報します!
基本この理屈で撃退できます。
アドリブ要素が多分に必要なので、その場での柔軟な反応が求められる部分はありますが、不退去罪と裁判所の命令以外はきかないとハッキリと明言しましょう。
「NHK撃退シール」を貼れば集金にこなくなるケースが多いですが、来る場合はさらに立花孝志さん相談している的な話を織り交ぜながら対応しましょう。
解約は非常に困難です。
一旦契約してしまったら、それを解約するのはテレビがある状態では不可能でしょう。
テレビがなくても、ワンセグ携帯、カーナビがあっても同じです。
NHKの受信規約9条の原文を次に載せます
NHK放送受信規約9条
NHKの受信契約は利用者側が解約を申し出ることによって、成立するものではありません。
水道、ガス、電気、電話などのように、利用者の意志で解約が成立するのではなく、NHK側がテレビを受信する設備がなくなったことを確認した段階でNHKの判断によって解約が成立するということです。
解約が成立するには次の2つが必要です。
解約が成立する条件
解約方法については>>NHKの受信料解約マニュアル!確実で安全な方法を公開!<<というコラムで詳しく解説しておりますので、そちらをご参照下さい。
まとめ
NHK契約・集金スタッフを撃退する方法を3つのケースに分けてご紹介しました。
理論で論破する方法などもありますが、それをやると放送法、刑法、民放などの知識を十分身につけて挑まないと、墓穴を掘る結果になります。
一番確実で、知識も最小限で済み、時間も最短で済む方法をご紹介致しました。
そして、これらの方法の大前提は、毅然とした態度で怯むことなく対応することです。
この気持の部分が実は大事です。
それと、撮影は実に有効な方法なのですが、やってみると自分が心理面で余裕ができると言うメリットもあります。
撮影していると、相手が嘘を言ってうまく丸め込まれたとしても、あとから変えられるという安心感が生まれるのです。
NHKの受信契約に関する問題はたくさんあります。
そもそも、自宅までアポなしで訪問してくるということ自体が問題だと思います。
契約義務があるのなら、契約という形態を取っていること自体がおかしいわけです。
強制徴収にして、その代わりに視聴者の意見を取り入れるような制度や、役員を視聴者の選挙によって決めるなどの制度を入れれば良いのだと思います。
料金設定も視聴者の意見で決めるべきです。
NHKは制度、ルールをグレーなままにして、受信料収入を太らせ、組織の利権を拡大するためにいいトコだけを取ろうという姿勢が見て取れます。
NHKを見ていない方は、契約をしないようにしましょう。
契約してしまったら、手間と少し費用はかかりますが、解約する方法もありますので、解約しましょう。
個人的にはNHKを見ている人は、契約してちゃんと払うべきだと思いますが見ていない方は払う必要はないと思います。
NHKの契約、解約に関する詳細は、次のコラムで解説しておりますので、ご参照下さい。
かなりのボリュームがあるので、目次を見て必要なところだけ読んで頂ければと思います。
